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  • 民数記 27:11
    新世界訳聖書 ― 参照資料付き
    • 11 また,もしその父に兄弟がいなければ,その相続分は家族の中で一番近い血縁の者+に与え,その者がこれを所有するように。そしてこれはイスラエルの子らのための司法上の決定による法令となるのである。エホバがモーセに命じたとおりである』」。

  • 民数記 36:2
    新世界訳聖書 ― 参照資料付き
    • 2 こう言った。「エホバは,イスラエルの子らに土地を相続物としてくじで+与えるよう我が主にお命じになりました。また,我が主は,わたしたちの兄弟ツェロフハドの相続分をその娘たちに与えるようにとの命令をエホバからお受けになりました+。

  • 民数記 36:6
    新世界訳聖書 ― 参照資料付き
    • 6 これはツェロフハドの娘たちのためにエホバが命じて言われた言葉です+。『彼女たちはその目に良いと思う者の妻となってよい。ただし,その父の部族内の家族の妻となるべきである+。

  • 民数記 36:12
    新世界訳聖書 ― 参照資料付き
    • 12 ヨセフの子であるマナセの子らに属する家族の妻となったのである。彼女たちの相続分がその父の家族の部族内にとどまるためであった。

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