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民数記 36:1

脚注

  • *

    七十訳とシリ訳は,「と祭司エレアザル」を付け加えている。

  • *

    または,「頭たる父たち; 長たる父たち」。

欄外参照

  • +民 26:29; ヨシ 17:1

民数記 36:2

欄外参照

  • +民 26:55; 33:54
  • +民 27:1, 7

民数記 36:3

脚注

  • *

    字義,「一人が」。

  • *

    または,「所属するようになる諸部族」。

欄外参照

  • +民 27:4

民数記 36:4

欄外参照

  • +レビ 25:10

民数記 36:6

欄外参照

  • +民 36:2
  • +民 36:12

民数記 36:8

欄外参照

  • +代一 23:22

民数記 36:10

欄外参照

  • +民 36:6

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    「ものみの塔」

    2008/2/15,4-5ページ

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    塔08 2/15 4-5

民数記 36:11

脚注

  • *

    または,「その父方のおじ」。

欄外参照

  • +民 27:1

民数記 36:13

欄外参照

  • +申 30:8; ヨシ 22:5; 伝 12:13
  • +民 26:3; 33:50; 35:1

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    目65 9/8 28

訳の一覧

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全般

民 36:1民 26:29; ヨシ 17:1
民 36:2民 26:55; 33:54
民 36:2民 27:1, 7
民 36:3民 27:4
民 36:4レビ 25:10
民 36:6民 36:2
民 36:6民 36:12
民 36:8代一 23:22
民 36:10民 36:6
民 36:11民 27:1
民 36:13申 30:8; ヨシ 22:5; 伝 12:13
民 36:13民 26:3; 33:50; 35:1
  • 新世界訳聖書 ― 参照資料付き
  • 聖書を変更する: スタディー版聖書(新世ス)
  • 聖書を変更する: 新世界訳(新世)
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  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
新世界訳聖書 ― 参照資料付き
民数記 36:1-13

民数記

36 その後,ヨセフの子らの家族に属する,マナセの子マキル+の子であるギレアデの子らの家族の父たちの頭たちが近くにやって来て,モーセ*と長たち,イスラエルの子らの父たちの頭たち*の前で話して 2 こう言った。「エホバは,イスラエルの子らに土地を相続物としてくじで+与えるよう我が主にお命じになりました。また,我が主は,わたしたちの兄弟ツェロフハドの相続分をその娘たちに与えるようにとの命令をエホバからお受けになりました+。3 もし,イスラエルの子らの他の部族の子らのだれかが*彼女たちを妻として得ることになりますと,この女たちの相続分はわたしどもの父たちの相続分の中から取り去られ,彼女たちが所属するようになる部族*の相続分に加えられてしまうことになり,それはわたしたちの相続するくじ分からは取り去られることでしょう+。4 また,イスラエルの子らのためにヨベル+が来ても,この女たちの相続分は彼女たちが所属するようになる部族の相続分にやはり加えられてしまうことになります。それによって,彼女たちの相続分は,わたしどもの父たちの部族の相続分からは取り去られることでしょう」。

5 そこでモーセは,エホバの指示のもとにイスラエルの子らに命じてこう言った。「ヨセフの子らの部族の話すところは正しい。6 これはツェロフハドの娘たちのためにエホバが命じて言われた言葉です+。『彼女たちはその目に良いと思う者の妻となってよい。ただし,その父の部族内の家族の妻となるべきである+。7 そして,イスラエルの子らの相続分は部族から部族へと巡り行くべきではない。イスラエルの子らは各々,自分の父祖の部族の相続分に固く付くべきだからである。8 それで,イスラエルの子らの諸部族の中で相続分を取得する娘は皆,自分の父の部族内の一つの家族の妻となるべきである+。イスラエルの子らがそれぞれ自分の父祖の相続分を取得するためである。9 それで,相続分が一つの部族から別の部族へと巡り行くことがあってはいけない。イスラエルの子らの各部族はそれぞれ自分の相続分に固く付くべきなのである』」。

10 エホバがモーセに命じたそのとおりにツェロフハドの娘たちは行なった+。11 それで,マフラ,ティルツァとホグラとミルカとノア,すなわちツェロフハドの娘たち+は,その父の兄弟*の子らの妻となった。12 ヨセフの子であるマナセの子らに属する家族の妻となったのである。彼女たちの相続分がその父の家族の部族内にとどまるためであった。

13 これらは,ヨルダンのそば,エリコに面するモアブの砂漠平原で,エホバがモーセを通してイスラエルの子らに命じたおきて+と司法上の定めである+。

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