2 「罪を犯してエホバに不忠実なことをして+,預かった物や託された物のことで隣人をだましたり+,隣人から奪い取ったり,だまし取ったり, 3 遺失物を見つけたのに知らないふりをしたりし,しかも何の罪も犯していないとうその誓いをした場合+,以下のようにすべきである。 4 罪を犯して有罪であるなら,盗んだ物,脅し取った物,だまし取った物,預かった物,見つけた遺失物を返さなければならない。 5 うその誓いをした物を返さなければならない。元通りに返すだけでなく+,その価値の5分の1を加える。有罪であることがはっきりした日に所有者に渡す。