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エホバの王国を告げ知らせるものみの塔 1975
塔75 7/1 415–416ページ

読者からの質問

● 聖書にかなった道を歩もうとするがゆえに,クリスチャンが逮捕され,世の権威によって罰金の支払いを命じられる場合,それに応じることは妥協した行為となるでしょうか。また,罰金刑と服役刑のどちらかを選択する自由が与えられる場合,それによって事情は異なってきますか。

イエス・キリストは,ご自分の追随者たちが『地方法廷に引き渡され……証しのために知事や王たちの前に立たされる』であろうと予告されました。(マルコ 13:9)クリスチャンたちに対して当局がこうした処置を取るのは,クリスチャンが王国の良いたよりを宣べ伝えたためか,あるいはクリスチャンとしての良心が関係している他の何らかの行為のためかもしれません。(使徒 4:1-3,18-21; 5:27-40,ペテロ第一 4:15,16と比較してください。)法廷は,クリスチャンに対し罰金の支払いを命じる不利な裁定を下すかもしれません。その罰金は,唯一の刑罰として課せられることもあるでしょうし,服役刑の代わりに任意に選択できる刑罰として,あるいは服役刑と罰金刑とを含む刑罰の一部として課せられる場合もあるでしょう。

エホバの証人はこれまで,宣べ伝える業が関係している場合には,一般に罰金の支払いを拒否する立場を取ってきました。罰金を払うことは,実際に不法行為を行なったことを認めたものと一般にみなされるのではないかと考えたからです。また,罰金の支払いを拒否し,その代わりに投獄されるなら,そのこと自体,「良いたよりを擁護して法的に確立する」上で好ましい結果をもたらすことになるとも考えてきました。(フィリピ 1:7)多くの場合,こうした態度は数々の望ましい結果を生みだし,神に仕えるわたしたちの決意の堅いことを当局者に印象づけるものとなりました。そして,エホバは明らかにそうした態度を祝福されました。一般の情勢を考えると,今日でも,ある場合にはそうした決定に従うことは賢明であるように思われます。しかし,ここでわたしたちが主に関心をいだいている質問は,罰金を支払うことが聖書から見てふさわしいかどうかという点です。

罰金に関する記述は聖書の中にも見いだされます。律法契約のもとでは,罰金は罰則つまり刑罰の一形式として採用されていました。(申命 22:19。出エジプト 21:29-32,箴言 19:19; 21:11と比較してください。)エズラ 7章26節が示すところによると,「罰金」(新)が,懲役,流刑,死刑などとともに刑罰の一形式として昔のペルシャの当局者により挙げられていました。また現代では,1973年版のワールドブック百科事典が述べるように,「罰金は,多くの場合軽犯罪(軽微な犯罪)に対する刑罰とされ」ています。

ですから,犯罪者が投獄を免れようとして企てる“買収”行為とこの罰金とを混同すべきではありません。罰金は,知事フェリクスが使徒パウロから得ようと腐心し,結局はパウロに拒否されたわいろとは異なるものです。(使徒 24:26,27)ですからクリスチャンは,自分に課せられた罰金を刑罰の一種と正しくみなすことができるでしょう。そしてたとえ,自分は何の悪行も犯しておらず,神のことば聖書に一致した行動を取ったにすぎないと確信している場合でも,この世の,上にある権威に服すという立場から,その人の良心は罰金の支払いに応じることを許すかもしれません。(ローマ 13:1,2。ペテロ第一 2:13,14)わたしたちが罰金を払うのを見て,中にはわたしたちの側に罪があったと考える人がいるのは事実ですが,投獄される場合にも,大抵の人がそれと同じ印象を抱くことも事実です。わたしたちは,世の人々からどうみなされるかではなく,神がどう見ておられるかという点に主な関心を抱いています。罰金を支払うにしても,懲役刑に服すにしても,わたしたちがそうした処罰を受けるのは,『支配者として人間より神に従う』態度を堅持するからにほかなりません。―使徒 5:29,32。ヘブライ 10:34。フィリピ 3:8,9をお読みください。

罰金刑か服役刑かのいずれかを選択する自由が与えられることは,一般に司法当局がある程度の寛大さを示し,情状を酌量したものと解されます。社会にとってほんとうの意味で脅威になる者は,普通身柄を拘束されます。しかし罰金刑の場合,獄中につながれて家庭や社会から隔離されることはなく,家庭生活や仕事を中断されずにすみますから,どちらかというと軽い刑罰の部類に入ります。聖書は,クリスチャンがこうした比較的寛大な処置の益にあずかることを否としていませんし,神の王国に対しどこまで反対の立場を取るかを強いて政府当局に表明させるような道を歩むことをわたしたちに要求してもいません。(対照させるため,ローマ 13:3,4,テトス 3:1,2,ペテロ第一 2:12-17; 3:13-16に記されている使徒の助言を比較してください。)罰金を払うか懲役刑に服すかを選択する機会が提供される場合,クリスチャンは,罰金を払って引き続き自由の身でいるほうが良いたよりをいっそう広めることができると考えるかもしれません。これは,自分の良心と慎重な判断に基づいて各自が決定すべき事がらです。罰金を支払うにしても,あるいは懲役刑に耐えるほうが良いと考えたにしても,会衆内の他の成員はその人の決定を批判すべきではありません。

罰金は政府当局者以外からも課せられることがあります。例えば,クリスチャンがその良心に基づき,聖書の原則に反すると思われるある種の組合活動に携わらない場合,労働組合から罰金を課されることがあるかもしれません。そのような場合でも,罰金の支払いを,クリスチャンであるがゆえに受ける単なる不当な処罰と考えることができるでしょう。―ペテロ第一 2:19,20; 3:17。箴言 17:26と比較してください。

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