難民の扱い方に関する型
エホバ神がイスラエル国民にお与えになった律法の中で,イスラエル人はエジプトで難民だったころの状況を思い起こさせられました。(出エジプト記 22:21; 23:9。申命記 10:19)それゆえ,彼らは自分たちの中にいる外人居留者を親切に,兄弟同然に扱うよう命じられました。
神の律法は次のように述べています。「外人居留者[多くの場合,難民だった]があなた方の土地に外国人として共に住む場合,あなた方はこれを虐待してはならない。あなた方のもとに外国人として住む外人居留者は,あなた方の土地に生まれた者のようにされるべきである。あなたはこれを自分自身のように愛さねばならない。あなた方もエジプトの地で外人居留者となったからである」― レビ記 19:33,34。
エホバは,外人居留者が多くの場合,弱く不安定な立場にあることを知っておられたので,彼らの福祉と保護を図る具体的な律法をお与えになりました。彼らに保障されていた以下のような権利を考えてみてください。
公正な裁判を受ける権利: 「同一の司法上の定めがあなた方に当てはめられる。外人居留者もその地で生まれた者と同じにされるべきである」。「あなたは,外人居留者……に対する裁きを曲げてはならない」。―レビ記 24:22。申命記 24:17。
十分の一税にあずかる権利: 「三年の終わりに,その年のあなたの産物の十分の一をそっくり携えて来る。それをあなたの門の内側に置かなければならない。そしてレビ人,それは受け分や相続分をあなたと分け合っていないからであるが,そしてあなたの門の内にいる外人居留者と父なし子とやもめたちが来るように。彼らは食べて満ち足りるのである」― 申命記 14:28,29。
公正な賃金を受ける権利: 「雇われた労働者で,困苦にある貧しい者からだまし取ってはならない。それがあなたの兄弟であっても,あるいはあなたの土地,あなたの門の内に住む外人居留者であっても」― 申命記 24:14。
意図せずに人を殺した者が庇護を受ける権利: 「イスラエルの子らのため,外人居留者のため,またその中に住む移住者たちのために,これら六つの都市は避難所となり,だれでも意図せずに魂を打って死に至らせた者の逃れる所となる」― 民数記 35:15。
落ち穂拾いをする権利: 「あなた方の土地からの収穫物を刈り取るとき,あなたは自分の畑の端を刈り尽くしてはならない。あなたの収穫の落ち穂を拾ってはならない。また,あなたのぶどう園に残る物を取り集めてはならない。あなたのぶどう園に散らばったぶどうを拾い集めてはならない。苦しむ者や外人居留者のためにそれを残しておくべきである。わたしはあなた方の神エホバである」― レビ記 19:9,10。
確かに,わたしたちの創造者であられるエホバ神は,難民に対して同情心を抱いておられます。ですから,わたしたちがそれに倣うなら,喜んでくださるに違いありません。クリスチャンの使徒パウロはこう書きました。「神を見倣う者となりなさい。そして,……あなた方も愛のうちに歩んでゆきなさい」― エフェソス 5:1,2。
[9ページの図版のクレジット]
左の少年: UN PHOTO 159243/J. Isaac