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  • 神がイスラエルに与えた律法は公正なものでしたか
  • エホバの王国を告げ知らせるものみの塔 2014
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エホバの王国を告げ知らせるものみの塔 2014
塔14 9/1 7–9ページ
古代イスラエルで裁判官が訴えを聴いている

神がイスラエルに与えた律法は公正なものでしたか

しばらく前のこと,西洋のある国の刑事裁判所が,殺人罪で訴えられた男性二人に,不確実な証拠に基づいて死刑を宣告しました。後に証拠の誤りが明らかになるとすぐ,弁護士たちは懸命に努力して,死刑判決を受けた二人のうち一人が自由を得られるようにしました。しかし,それら非常に有能な弁護士も,もう一人のためにはどうすることもできませんでした。すでに処刑されていたからです。

どんな司法体制においてもそのような誤審があり得るので,聖書は,「公正,公正こそあなたの追い求めるべきものである」と命じています。(申命記 16:20)裁判官がその命令に従うなら,市民は恩恵を受けます。古代イスラエルには,神の律法により,公正な司法体制が確立されていました。では,「[神の]すべての道(が)公正」かどうか,その律法を調べてみましょう。―申命記 32:4。

「賢くて,思慮深く,経験のある」裁判官

裁判官が有能で,公平に裁き,不正を行なわなければ,国民の権利は守られます。神がイスラエルに与えた律法では,そのような立派な裁判官が重んじられました。荒野での旅を始めた頃,モーセは,裁判官を務める「有能な男子,神を恐れる,信頼できる人々,不当な利得を憎む者たち」を探しなさい,と告げられました。(出エジプト記 18:21,22)それから40年後にも,モーセは,「賢くて,思慮深く,経験のある人々」が民を裁く必要性を強調しました。―申命記 1:13-17。

幾世紀も後に,ユダの王エホシャファトaは,裁判官たちに,「あなた方は自分のしていることに気をつけなさい。あなた方が裁くのは人のためではなく,エホバのためだからです。神は裁きの問題においてあなた方と共におられるのです。それで今,エホバの怖れがあなた方に臨むように。注意深くし,行動しなさい。わたしたちの神エホバには,不義も,えこひいきも,わいろを取ることもないからです」と言いました。(歴代第二 19:6,7)つまり,もし偏見や貪欲によって判決が左右されたなら,裁判官は,その結果として生じた害に対する責任を神から問われる,ということです。

イスラエルの裁判官がそのような高い規準に従ったとき,国民は安心感を抱けました。また,神の律法に含まれていた種々の原則は,裁判官が,非常に難しい事件の場合でも公正な判決を下すうえで役立ちました。どんな原則があるでしょうか。

公正な判決を下すための原則

選ばれた裁判官は,賢くて有能な男子であったとはいえ,自分自身の能力や才覚で裁いてはなりませんでした。正しい判決を下すための原則や指針をエホバ神から与えられていたのです。そうした指示の中には,以下のようなものがあります。

徹底的に調査する。神はモーセを通してイスラエルの裁判官に,「あなた方の兄弟たちの間の聴問を行なうとき,……義をもって裁かねばならない」とお命じになりました。(申命記 1:16)公正な判決を下すためには,裁判官が事件に関する事実すべてを知る必要があります。それゆえに神は,司法上の事柄を扱う人たちに,「あなたは徹底的に捜し,調べ,問いたださなければならない」とお命じになりました。法廷で裁判官は,刑事事件における告訴内容の「真実が立証される」まで,裁いてはなりませんでした。―申命記 13:14; 17:4。

目撃者の証言を聞く。目撃者の述べる事柄は調査に不可欠でした。神の律法にはこう明記されていました。「人の犯すどんな罪の場合であれ,何かのとがまた罪に関しただ一人の証人が立ってこれを責めるべきではない。二人の証人の口または三人の証人の口によってその件は定められるべきである」。(申命記 19:15)神の律法は証人たちに,「あなたは真実でない報告を取り上げてはならない。邪悪な者に荷担して暴虐をたくらむ証人となってはいけない」と命じていました。―出エジプト記 23:1。

公判において正直に語る。裁判に関係した人は,次に挙げる処罰のことを考えれば,だれも偽証する気にはならなかったでしょう。「裁き人たちは徹底的に調べなければならない。もしその証人が偽りの証人で,自分の兄弟に偽りの責めを負わせたのであれば,あなた方は,その者が自分の兄弟にたくらんだとおりのことをその者に対して行なわなければならない。こうしてあなたの中から悪を除き去るのである」。(申命記 19:18,19)だれにせよ,他の人の相続物を奪うために偽証すれば,それと同等のものを失うことになったのです。また,無実だと分かっている人を死なせるためにうそをつくなら,自分自身が命を奪われることになりました。こうした指針は,真実を語る強力な動機づけとなりました。

公平に裁く。裁判官は,入手できる証拠すべてを得たなら,判決を下すために熟慮しました。この時点で,神の律法の特長である,「あなたは立場の低い者に不公平な扱いをしてはならない。大いなる者を優遇してもならない。公正をもってあなたの仲間を裁くべきである」という規定が特に重要になりました。(レビ記 19:15)裁判官は,どんな事件に関しても,関係者の外見や社会的地位にではなく,ただ真相に基づいて判断すべきだったのです。

古代イスラエルに対する神の律法に明示されていたそれらの原則は,現代の法廷でも有用です。それに従うなら,誤判や誤審をせずに済みます。

現代の法廷で裁判官が男性2人の議論に耳を傾けている

神の律法の諸原則に従うなら,誤審をせずに済む

真の公正の恩恵にあずかった人々

モーセはイスラエルの民に,「わたしが今日あなた方の前に置くこのすべての律法のように義にそう規定と司法上の定めとを持つどんな大いなる国民があるだろうか」と問いかけました。(申命記 4:8)もちろん,そのような恩恵にあずかった国民はほかにありません。若い頃からエホバの律法を守り行なうよう努めたソロモン王の統治下で,その民は「安らかに住んで」平和と繁栄を享受し,「食べたり飲んだりして,歓んで」いました。―列王第一 4:20,25。

しかし残念なことに,やがてイスラエル人は自分たちの神を無視するようになりました。それで神は,預言者エレミヤを通して,「見よ,彼らはエホバの言葉を退けたのだ。それでどんな知恵が彼らにあるというのか」と言明されました。(エレミヤ 8:9)エルサレムは,「忌むべきこと」で満ちる「血の罪を負った都市」となりました。そしてついに,滅ぼされて70年間荒廃しました。―エゼキエル 22:2。エレミヤ 25:11。

イスラエルの歴史における問題の多い時代を生き抜いた預言者イザヤは,過去を振り返り,エホバ神とその律法について,「地に対してあなたの裁きがあるとき,産出的な地に住む者たちは必ず義を学ぶ」という偉大な真理を宣明しました。―イザヤ 26:9。

喜ばしいことにイザヤは霊感のもとに,メシアなる王イエス・キリストの支配について預言し,「彼は目で見る単なる外見によって裁くのでも,ただ耳で聞くことにしたがって戒めるのでもない。そして立場の低い者たちを必ず義をもって裁き,地の柔和な者たちのために必ず廉直さをもって戒めを与える」と述べました。(イザヤ 11:3,4)それは,神の王国のもとでメシアなる王の臣民となる人すべてにとって,なんと素晴らしい見込みでしょう。―マタイ 6:10。

a エホシャファトという名には,「エホバは裁き主」という意味があります。

神の律法は報復を許していたか

聖書中の「目には目,歯には歯」という言葉は,少なからず議論を引き起こしてきました。(出エジプト記 21:24)ある人たちは,神が報復を是認していたと考えます。しかし,そのような考え方は,「あなたの民の子らに対して復しゅうをしたり,恨みを抱いたりしてはならない」という神の命令と矛盾します。(レビ記 19:18)では,出エジプト記のその言葉をどう理解すべきでしょうか。

出エジプト記 21章22節には,二人の男が格闘していて,一人が妊婦を殴って早産を引き起こしてしまう,という場面が描かれています。その女性と生まれた子が死ななかったのであれば,その夫が仕返しすることは許されませんでした。その女性を殴った男は,「その女の所有者が負わせるところにしたがって必ず損害の賠償を課せられる」ことになっていました。「裁く者たちを通してそれを払わねばならない」のです。言い換えれば,裁判官が,殴った男に,負傷した女性の夫への罰金を払うようにさせる,ということです。しかし,負傷が原因で母か子が死んだ場合,裁判官は加害者を死刑に処しました。

この場合,被害者ではなく法廷が「魂[命]には魂[命],目には目,歯には歯,……」を適用しました。(出エジプト記 21:23,24)裁判官は,その原則どおり罰は軽すぎても重すぎてもならない,ということを銘記しました。聖書学者のリチャード・エリオット・フリードマンは,「刑罰を犯罪に応じたものにすべきであり,決して度を超えたものにすべきではない,というのが基本原則のようだ」と述べています。

古代の場面で男性が別の男性の顔を平手打ちしている

では,どうして神の律法は個人的な復しゅうを許していたと考えられるようになったのでしょうか。注目したいのは,マタイ 5章38,39節に記されているイエスのこの言葉です。「『目には目,歯には歯』と言われたのをあなた方は聞きました。しかし,わたしはあなた方に言いますが,邪悪な者に手向かってはなりません。だれでもあなたの右のほほを平手打ちする者には,他のほほをも向けなさい」。どうやら,イエスの時代までに一部の宗教教師が,自分たちの口頭伝承の中にその“報復の律法”を個人的な復しゅうにも適用できるものとして含めていたようです。しかしイエスは,イスラエルに対する神の律法にそのような教えの裏づけがないことを明らかにしました。

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