レビ記 24:21 新世界訳聖書 (スタディー版) 21 動物を打って殺した人は弁償をすべきであるが+,人を打って殺した人は死刑にされるべきである+。 レビ記 24:21 新世界訳聖書 ― 参照資料付き 21 そして,獣を打って死に至らせた者は+その償い+をすべきであるが,人を打って死に至らせた者は死に処せられるべきである+。