申命記 22:19 新世界訳聖書 (スタディー版) 19 そして男に銀1.1キロの罰金を科し,それを娘の父親に与えます。男はイスラエルの処女をけなしたからです+。彼女を引き続き妻とし,生きている限り彼女と離婚することは許されません。 申命記 22:19 新世界訳聖書 ― 参照資料付き 19 そして,その者に銀百シェケル*を科して,それを娘の父親に与えるように。彼はイスラエルの処女に悪名を負わせたからである+。そして彼女は引き続きその者の妻としてとどまる。その者は[命の]日の限り彼女と離婚する*ことを許されない。 申命記 ものみの塔出版物索引 1986-2025 22:19 洞-1 267; 洞-2 232,1174 申命記 エホバの証人のためのリサーチガイド 2019年版 22:19 「洞察」
19 そして,その者に銀百シェケル*を科して,それを娘の父親に与えるように。彼はイスラエルの処女に悪名を負わせたからである+。そして彼女は引き続きその者の妻としてとどまる。その者は[命の]日の限り彼女と離婚する*ことを許されない。