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脚注

d ジョージ・チェイスの注釈その他によるアメリカ学生ブラックストンーウイリアム・ブラックストン卿の「イングランド法に関する注解」第4版5,6頁。1938年,ニューヨークのベイカー,ブーヒル社出版。

ここで適切なのは1927年にボストンで出版された,トーマスM・クーリー法学博士の「憲法の制限に関する論文」4版第2巻966-969頁です。それはこう述べています。

「次の事柄はアメリカのどの憲法によっても許されないであろう。

「1,宗教の設立を定める法律……。

「2,課税その他により,宗教教育の支持を強制すること……。

「3 宗教的な礼拝への参列を強制すること。国家は自発心もしくは道義心によらない者に宗教儀式への参列を強制してはならない。それが実行できるものであるかぎり,市民が仲間の市民もしくは社会に対して負う義務や任務を強制することは国家の権能の中にある。しかし,個人と造物主との関係に由来する事柄については,良心に対する訓戒という形で強制すべきであって,人間が定める罰則によって強制してはならない。実に,真の崇拝はすべて創造者に対する創造物の敬愛および感謝を自発的にささげることから成るべきであり,人間の法律は明らかにそうした自発的な感情を鼓舞もしくは強制する力をもたない。そして人間の刑罰が強制できる儀式は無益なものにすぎず,自発心によらないその種の儀式は関係者にとっても無価値で,真の崇拝に必要な要素すべてを欠いている。

「4,良心の求めに応ずる信仰の自由な実践を拘束すること,有限者が無限者に忠順をつくすことを求め,かつそれを自己の良心と分別にかない,対象者に受け入れられるしかたで行なおうとしている場合に,いかなる外部の権力もこれを妨げてはならない……。

「5,信仰の表明を拘束すること。誠実な信者はおおむね,自己の見解を広め,他の者を自分の意見に導くことを任務とみなす。この権利を奪うことは,その者が最も神聖とみなす任務を履行する権利を否定することである」。

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