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読者からの質問ものみの塔 1977 | 4月1日
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させたのは,西暦前36年の7月,もしくはある学者たちの説に従えば10月ということになります。ヨセフスは,ヘロデが王位に就いてから翌春のニサンの月までの期間を,“継承”年とみなしているようです。ですから,ヘロデの“即位”元年は翌年の春まで始まらず,ヘロデの元年は西暦前35-34年ということになります。この年から歴史の流れにそって17年を加えると,ヘロデの第18年目(彼が神殿の業を始めた年)は西暦前18-17年になります。さらに46年を加えると西暦29-30年という年代が算出されます。
● もし信者でない夫が,精神的苦痛や遺棄などの虚偽の理由によってクリスチャンの妻を離婚しようとする場合,妻はその離婚に異議を申し立てるべきでしょうか。
妻は,その離婚に異議を申し立てるかどうかを自分で決定しなければなりません。事情は,各々の事例によって異なります。妻は,夫がこれまで自分をどのように扱ってきたか,将来自分をどのように扱い世話してくれそうか,夫が離婚の理由として挙げている事柄は何か,法律上どんな選択の自由を与えられているか,法廷に問題を持ち出した場合どれほどの費用がかかるか,自分の良心はどんな行動を取るよう勧めているかなどの要素を考慮できます。
信者でない夫の中には,自分の妻が真のクリスチャンになって,実際にはより良い妻になったということを認める人も少なくありません。(ペテロ第一 3:1-5と比較してください。)また,クリスチャン婦人に信者でない夫がいて,その夫が「妻とともに住むことを快く思っているなら,彼女は夫を去ってはなりません」と聖書は勧めています。やがて,その夫もクリスチャンになるかもしれないからです。―コリント第一 7:13,14。
それでも,夫が結婚生活に終止符を打とうとする場合があります。夫が真のキリスト教に対して激しい憎悪を抱いているため,妻と共に生活して国の法律が保証する信教の自由を妻に与えるのを拒むかもしれません。あるいは,聖書が非としている堕落した性欲倒錯に妻が加わらないという理由で離婚に踏み切る人もいます。(ローマ 1:26-32)一世紀当時にも同様の問題があったに違いありません。使徒パウロが次のような助言を与えているからです。「しかし,信者でない者が離れて行くなら,その離れるにまかせなさい。兄弟にせよ姉妹にせよ,そうした事情のもとでは隷属の身ではありません」― コリント第一 7:15。
このような情況下で,夫は自分の望む離婚をするための法的な根拠を見いださねばなりません。どんなことを離婚の理由として挙げられるでしょうか。妻は,良い主婦,気持ちの良い話し相手,性的には清くて忠実な配偶者,そして子供がいるなら模範的な母親でもあります。ですから,夫は,自分が家族を捨てた後,偽って妻を遺棄の理由で訴えるかもしれません。あるいは,それほど多くの法的証拠を必要としないばく然とした理由,例えば妻が自分に“精神的な苦痛”を与えたというようなことを離婚の根拠にする場合もあります。夫は,妻や子供たちの養育費を払う責任があるので引き続きそうすることに同意するとしても,自分の提出した虚偽の理由によって離婚しようと決意しているのです。そのような場合,妻はどうしたらよいでしょうか。夫を無理に引き留めることはできません。そして,夫のうそを認めない場合でも,費用のかさむ訴訟を起こして,夫を結婚の絆の下にとどまらせたり,夫が自分について語るあらゆるうそを論ばくしたりする義務はありません。ですから妻は,離婚に異議を申し立てるよりはむしろ,「信者でない者が離れて行くなら,その離れるにまかせなさい」という助言を念頭に置いて,そうした虚偽の離婚理由を単に無視してしまうことにするかもしれません。
しかし,もし自分が離婚に異議を申し立てて事実を提出しないなら,離婚について知った人々が妻の方に責むべき点があると考えるのではないか,とクリスチャンである妻が懸念するような場合もあります。そのような離婚理由に異議を申し立てずに離婚すれば,自分およびクリスチャン会衆に非難をもたらす結果になると心配するかもしれません。
その可能性を見過ごすことはできません。しかし,大抵の場合,離婚の理由を調べようとする人はほとんどいません。人々が知るようになるのは,二人が離婚したということだけでしょう。また,精神的な苦痛あるいはそれに類似した事柄が離婚の理由となったことを聞き知った人がいたとしても,そうした理由は法律上の方便にすぎないとみなすことでしょう。別の女性と結婚したいなどというのが離婚をしようとする夫の本当の理由であるにもかかわらず,夫は離婚をするのに最も手っ取り早い理由を使ったにすぎないのだ,ということを人々は悟るかもしれません。ですから,大抵の場合,忠実な妻や会衆に非難がもたらされる可能性はほとんどありません。
しかしもし,その虚偽の理由による中傷が余りにもひどいものであるために,それに対して異議を申し立てるべきであると妻が感じるなら,妻は法的にどんな措置を取るか自分で決めねばなりません。あるいは,法律の許す期限内に,離婚に対する異議を申し立てることが,自分の権利,すなわち家族の財産に対する妻の権利,子供に対する保護監督権,自分と子供の生活費を受ける権利などを守る唯一の方法であると思われる場合,妻はその離婚に異議を申し立てることにするかもしれません。(子供に対する保護監督や財政的援助に関する問題がある場合,後日その問題について種々の条件を付けようとするよりも,法廷で判決が下される前にその問題を法的に解決しておくようにするのが最善です。)妻がどのようにして事実を提出し,自分の権利を守れるかは,その人の住む土地の法律によって異なることでしょう。
選ぶことのできる一つの道は,早いうちに弁護士に相談するか,弁護士を立てるかすることです。もちろん,裁判所が夫に訴訟関係の費用の支払いを命じない限り,そうすることは妻にとってかなりの出費を意味します。場所によっては,無料で法律問題について援助してくれる社会機関や法律相談所などがあります。また,法律顧問を雇えないような場合,家庭問題を扱う裁判所の代表と連絡を取り,事実や要求をどのようにして提示したらよいかを尋ねることができます。弁護士を立てられないような人に対して,理解のある態度を示す判事は少なくありません。
夫が神の原則を健全な仕方で適用する妻のもとにとどまってその益を受けようとせず,かえって妻にそのような問題を押し付けるのは本当に残念なことです。しかし妻は,どんなことがあっても離婚しないよう法廷で闘う義務があると感じる必要はありません。確かに,財産や生活費の援助や子供に対する保護監督などが関係している場合,妻は離婚に意義を申し立てるか,あるいは逆訴訟を起こすほうがよいと判断するかもしれません。しかし,離婚を防ぎ,信者でない配偶者を無理に家族の下に引き留めようとすることに関して,聖書の述べる基本的な助言は,「信者でない者が離れて行くなら,その離れるにまかせなさい」というものです。―コリント第一 7:15。
上記の原則は,信者でない妻が,虚偽の理由によってクリスチャンである夫と離婚しようとする場合にももちろん当てはまります。
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進化と創造 ― 人間はどちらの結果ですかものみの塔 1977 | 4月1日
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進化と創造 ― 人間はどちらの結果ですか
多くの科学者は,人間は進化の結果であると言います。しかし聖書は,神が人間を直接創造し,進化の過程を用いなかったことを示しています。事実は,どちらの結論を支持しているでしょうか。
「進化と創造 ― 人間はどちらの結果ですか」と題する本から証拠をお調べになってください。同時に,「聖書はほんとうに神のことばですか」と題する本もお読みください。この二冊の192ページの本は,両方でわずか300円のご寄付でお求めになれます。郵送料は発行者が負担いたします。108 東京都港区三田5丁目5番8号 ものみの塔聖書冊子協会(振替 東京 5-138022番)にお申し込みください。
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