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永遠の王の正義の律法は真理ですものみの塔 1970 | 9月15日
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篇142節(新)で,神に向かって言いました。「あなたの正義は,いつまでも正義であり,あなたの律法は真理です」。
31 従順に対するエホバの祝福を考えれば,エホバに仕えることを願う人はすべて,何を行なうことに,特に熱心であるべきですか。
31 それでは,エホバに仕えることを願う人はみな,エホバがあなたの立法者,審判者,また王,つまり,あなたの絶対的な至上者であられることを感謝してください。その法令すべてを支持してください。それはあなたの益を図るものだからです。そうした法令には,会衆の御国会館また大会で神の民とともに定期的に交わることが含まれています。また,神への奉仕に自分自身を十分に役だてることも含まれています。できるなら,個人的な事柄を調整して,聖書に基づく“開拓奉仕”つまり,『公に,また家から家に』伝道する,全時間奉仕に携わってください。また,自分の家を離れて,必要のより大きな場所で奉仕してください。(使行 20:20,新)不必要な重荷をみな退けて,奉仕にひたすら専念し,力をつくして他の人々を助けてください。それは,ヘブル書 12章1,2節に次のように述べられているとおりです。「このゆえに我らはかく多くの証人に雲のごとく囲まれたれば,すべての重荷とまとへる罪とを除け,忍耐をもて我らの前に置かれたる馳場をはしり,信仰の導師またこれを全うする者なるイエスを仰ぎ見るべし。彼はその前に置かれたる歓喜のために,恥をも厭はずして〔刑柱〕をしのび,つひに神の御座の右に坐し給へり」。自己決定という無政府主義的な精神を避けてください。神は,反逆する世に対して,ご自分の律法を執行し,永遠に続く正義の新秩序を招来させられます。生き残って,ご自分の目でそれを見てください。―黙示 21:4,5。
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神の律法の下で繁栄する幸福な国民ものみの塔 1970 | 9月15日
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神の律法の下で繁栄する幸福な国民
「エホバの司法上の決定は真実です。それは,ことごとく正義であることが,明らかになりました」― 詩 19:9,新。
1 一国の法律の公正さと正義のほどを示すものがあります。それはなんですか。
国民を長年にわたって一致団結させるには,公正で正しい強力な法律がなければなりません。したがって政府あるいは国民の繁栄と存続期間は,その国の法律の公正さと正義を,かなりの程度表わすと言えます。すぐれた憲法と権利の章典を持つアメリカは,繁栄する大国になりましたが,200年足らずで,すでに困難をかかえています。なぜなら,その憲法が多くの点で,不完全,かつ不公正,また不平等であるとして,攻撃されているためです。事実,世界中の政府は同様の悩みをかかえています。
2 かつて,神から法典を授けられた唯一の国民は,どれですか。何がその律法の正しさを示していますか。
2 世界の諸国家は,アラビアのシナイ山でイスラエル国民に与えられた,モーセの律法から幾つかの法令を借用して,人間が制定した法の上に建てられています。かつて,神からの完全な一式の律法を授けられたのは,イスラエル国民だけですが,その律法は,紀元前1513-1512年に,シナイの荒野で与えられました。イスラエルは,その律法から絶えず逸脱したため,さまざまな推移を経験しましたが,ユダヤ人の背教のため,エルサレムがついに征服されるまでには,905年が経過しました。それで,ネヘミヤ記 9章36,37節に,総督ネヘミヤは,こうしるしました。「あゝわれらは今日奴隷たり 汝が我らの先祖に与へてその中の産出物およびその中の佳物を食はせんとしたまひし地にて我らは奴隷となりをるこそはかなけれ この地は汝が我らの罪のゆえによりて我らの上に立たまひし王たちのために衆多の産物を出すなり かつまた彼らは我らの身をも我らの家畜をも意のまゝに左右することを得れば我らは大難のうちにあるなり」。こうしてイスラエルが,独自の政府の下で,組織された一国家として長年存続できたことは,その律法の強力さと正しさを示しています。
3 イスラエルに与えられた律法を調べることは,わたしたちにとって,どのように益となりますか。
3 ところが,聖書は,ユダヤ人が律法を破ったため,律法によって非とされたことを述べているので,とかく,その律法の真価に関して誤った見方を持ち,その律法には極端な拘束力があり,その下で生活するのは,苦しいことであったろう,と考えるかもしれません。しかし,実際に調べてみると,イスラエルの律法は,かつて制定されたどんな法典よりもはるかにすぐれたものであり,人民の最大の福祉のために運用されたことがわかります。同時に,その律法を考察すると,エホバご自身のものの見方や,エホバが創造物と交渉を持たれる際の諸原則がよくわかります。
4 古代イスラエルの政府がどのように特異なものであったかを説明しなさい。
4 イスラエルの政権は,エホバがその絶対最高の主権者であられたという点で,特異なものでした。エホバはその王であり,同時に,宗教上のかしら,すなわち神であられたのです。しかも,イスラエルの国は,普通,行政・立法・司法各機関を区分している,他の政府とは異なっていました。エホバご自身が律法を定め,同時に,司法上のかしらとして律法の解釈および適用を行なわれたのです。ですから,イザヤ書 33章22節(新)はこう述べています。「エホバはわたしたちの審判者,エホバはわたしたちの立法者,エホバはわたしたちの王であられる。彼は,みずからわたしたちを救ってくださる」。したがって偶像崇拝,もしくは他のどんな神を崇拝することも大逆罪でした。同様に,国の律法に公然と反抗することは,宗教上のかしらに公然と反抗することであり,背教もしくは冒涜行為に相当しました。ゆえに,神はイスラエルにこう言われました。「エホバをおきて別の神に犠牲をさゝぐる者をば殺すべし」。「汝もし汝の神エホバを忘れ果て他の神々に従がひこれに事へこれを拝むことをなさば我今日汝らに証をなす汝らはかならず滅亡ん」。(出エジプト 22:20。申命 8:19)律法に対する従順も,真の崇拝の一部だったのです。
民権
5,6 律法の下で民権問題が生じましたか。イスラエルはなぜ福祉国家ではありませんでしたか。
5 さばき人また支配者たちが,神に従ったとき,律法の下では民権問題は一つも生じませんでした。国民はもとより,居留外人や,一時的にその国内に留まった外国人でさえ律法によって守られました。―出エジプト 22:21; 23:9。レビ 19:33,34。申命 24:17。
6 律法の下では,貧しい人が貧しさのゆえに,また,富裕な人は,その富のゆえに,公正を拒まれる,ということはありませんでした。“金持ちから取って,貧乏人に与える”式の政治理念は,ひとかけらも見られませんでした。(レビ 19:15)律法の下では,福祉国家はありえませんでした。それでも,貧しい人々は十分の配慮を受け,しかもなお,自尊心を保てました,物を得るには,働かねばならなかったからです。この点を創世記 3章19節,および,テサロニケ後書 3章10節の次のことばと比較してください。「人もし働くことを欲せずば,食すべからず」。
貧しい人々に対する配慮
7 貧しい人々のためにどんな備えが設けられていましたか。それは,貧しい人と土地所有者の双方に,どのように益するものでしたか。
7 イスラエルの経済はおもに農耕経済で,各人は相続地を所有していました。中には,経営の不手ぎわや経済的な不振などのために
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