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    ものみの塔 1977 | 4月1日
    • 至高の主権者として認識しなければならない。―54,55ページ。

      ● コリント第二 10章4節に,「わたしたちの戦いの武器は肉的なものではな(い)」と書き記したパウロは,どんな戦いのことを念頭に置いていましたか。

      文脈から分かるとおり,パウロは,破壊的な偽りの推論や教えから会衆の成員を保護するため,会衆の中で行なわれていた霊的な戦いについて論じていた。こうした戦いを行なうに当たって,こうかつさ,たばかり,あるいはぎょうぎょうしい言葉などの肉の武器はいっさい用いられない。主要な武器は,「霊の剣」である神からの音信,つまり神の言葉である。―38,39ページ。

      ● わたしたちの「神聖な奉仕」を完全なものにするのは何ですか。

      聖書の中に記されている「良いたより」を宣明するとともに,エホバ神に栄光をもたらすような生き方をしなければならない。―50ページ。

      ● ローマの政治当局者が初期クリスチャンを迫害したのはなぜですか。

      初期クリスチャンはエホバ神に専心の献身をしていたので,皇帝を崇拝しようとしなかった。ローマ当局は,これをクリスチャンが政治的に不忠節であることの表われとみなし,ゆえに極刑に値すると考えた。―90ページ。

      ● 人間の魂が不滅であるという概念はどこから始まりましたか。

      聖書に源を有しているのではない。聖書は,魂が死ぬことをはっきりと教えている。(エゼキエル 18:4,20)キリスト教世界の神学者たちは,その概念をギリシャの哲学者プラトンから得た。一方プラトンは,それを古代バビロンに端を発する神秘的宗教から取り入れた。―72ページ。

      ● 啓示 13章1節の「野獣」が「海から」上って来たことは,何を象徴していますか。

      イザヤ 57章20,21節からも明らかなとおり,「海」は神から疎外された人類,不満のゆえに海のように常に動いている人類を表わしている。こうして,「野獣」,すなわち政治上の支配すべては,神からではなく,人間に源を持つものであることが示されている。―77ページ。

      ● 真のクリスチャンは,中傷する者に対してどのように自らを弁明できますか。

      誉れある行状を保ち,聖書の教えを冷静かつ積極的に示し続けることによって。―102ページ。

      ● どんな人は,罪をならわしにしていると言えますか。

      人が重大な悪行を犯し続けている場合,あるいは悔い改めの段階に至っていない場合,その人は罪のうちに生きている。その罪の記録は,その人に不利なものとなる。―146,147ページ。

      ● アブラハムが待ち望んでいた「真の土台を持つ都市」とは何ですか。彼はどのようにしてそれを受けますか。

      それは神の政府である。アブラハムは,死者の中からよみがえらされ,キリストによる神の王国というその都市の絶対的な支配の下に来ることによりそれを受ける。―169,170ページ。

  • 読者からの質問
    ものみの塔 1977 | 4月1日
    • 読者からの質問

      ● ヨハネ 2章20節には,「この神殿は四十六年もかけて建てられたのに,それを三日で立てるというのか」と記されています。この四十六年間はどのようにして算出されますか。

      この記述の文脈によると,イエスはこの時,ご自分がバプテスマを受けてから最初の過ぎ越しを祝うためにエルサレムに来ていました。(ヨハネ 1:29-33; 2:13)ダニエル書 9章24-27節に記されている「70週」の預言によると,メシアは西暦29年の秋,公に姿を現わすことになっていました。a そうすると,その後最初に行なわれる過ぎ越しは,西暦30年の春ということになります。

      ユダヤ人の歴史家フラビウス・ヨセフスの著述の一節は,この四十六年間を定めるのに役立つでしょう。ユダヤ古誌の中にはこう記されています。「そしてヘロデは,その治世の第18年目に,すでに言及したような行動を取った後,非常に大きな業を始めた。それは自ら神殿を建立し,その規模を拡張し,見上げるような堂々としたものにすることであった」― 第15巻,11章1節。

      ヨセフスは,エルサレムがポンペイウスの手に落ち(西暦前63年)てから27年後に,ヘロデが同市を陥落させたと記しています。すると,ヘロデがエルサレムを陥落させたのは,西暦前36年の7月,もしくはある学者たちの説に従えば10月ということになります。ヨセフスは,ヘロデが王位に就いてから翌春のニサンの月までの期間を,“継承”年とみなしているようです。ですから,ヘロデの“即位”元年は翌年の春まで始まらず,ヘロデの元年は西暦前35-34年ということになります。この年から歴史の流れにそって17年を加えると,ヘロデの第18年目(彼が神殿の業を始めた年)は西暦前18-17年になります。さらに46年を加えると西暦29-30年という年代が算出されます。

      ● もし信者でない夫が,精神的苦痛や遺棄などの虚偽の理由によってクリスチャンの妻を離婚しようとする場合,妻はその離婚に異議を申し立てるべきでしょうか。

      妻は,その離婚に異議を申し立てるかどうかを自分で決定しなければなりません。事情は,各々の事例によって異なります。妻は,夫がこれまで自分をどのように扱ってきたか,将来自分をどのように扱い世話してくれそうか,夫が離婚の理由として挙げている事柄は何か,法律上どんな選択の自由を与えられているか,法廷に問題を持ち出した場合どれほどの費用がかかるか,自分の良心はどんな行動を取るよう勧めているかなどの要素を考慮できます。

      信者でない夫の中には,自分の妻が真のクリスチャンになって,実際にはより良い妻になったということを認める人も少なくありません。(ペテロ第一 3:1-5と比較してください。)また,クリスチャン婦人に信者でない夫がいて,その夫が「妻とともに住むことを快く思っているなら,彼女は夫を去ってはなりません」と聖書は勧めています。やがて,その夫もクリスチャンになるかもしれないからです。―コリント第一 7:13,14。

      それでも,夫が結婚生活に終止符を打とうとする場合があります。夫が真のキリスト教に対して激しい憎悪を抱いているため,妻と共に生活して国の法律が保証する信教の自由を妻に与えるのを拒むかもしれません。あるいは,聖書が非としている堕落した性欲倒錯に妻が加わらないという理由で離婚に踏み切る人もいます。(ローマ 1:26-32)一世紀当時にも同様の問題があったに違いありません。使徒パウロが次のような助言を与えているからです。「しかし,信者でない者が離れて行くなら,その離れるにまかせなさい。兄弟にせよ姉妹にせよ,そうした事情のもとでは隷属の身ではありません」― コリント第一 7:15。

      このような情況下で,夫は自分の望む離婚をするための法的な根拠を見いださねばなりません。どんなことを離婚の理由として挙げられるでしょうか。妻は,良い主婦,気持ちの良い話し相手,性的には清くて忠実な配偶者,そして子供がいるなら模範的な母親でもあります。ですから,夫は,自分が家族を捨てた後,偽って妻を遺棄の理由で訴えるかもしれません。あるいは,それほど多くの法的証拠を必要としないばく然とした理由,例えば妻が自分に“精神的な苦痛”を与えたというようなことを離婚の根拠にする場合もあります。夫は,妻や子供たちの養育費を払う責任があるので引き続きそうすることに同意するとしても,自分の提出した虚偽の理由によって離婚しようと決意しているのです。そのような場合,妻はどうしたらよいでしょうか。夫を無理に引き留めることはできません。そして,夫のうそを認めない場合でも,費用のかさむ訴訟を起こして,夫を結婚の絆の下にとどまらせたり,夫が自分について語るあらゆるうそを論ばくしたりする義務はありません。ですから妻は,離婚に異議を申し立てるよりはむしろ,「信者でない者が離れて行くなら,その離れるにまかせなさい」という助言を念頭に置いて,そうした虚偽の離婚理由を単に無視してしまうことにするかもしれません。

      しかし,もし自分が離婚に異議を申し立てて事実を提出しないなら,離婚について知った人々が妻の方に責むべき点があると考えるのではないか,とクリスチャンである妻が懸念するような場合もあります。そのような離婚理由に異議を申し立てずに離婚すれば,自分およびクリスチャン会衆に非難をもたらす結果になると心配するかもしれません。

      その可能性を見過ごすことはできません。しかし,大抵の場合,離婚の理由を調べようとする人はほとんどいません。人々が知るようになるのは,二人が離婚したということだけでしょう。また,精神的な苦痛あるいはそれに類似した事柄が離婚の理由となったことを聞き知った人がいたとしても,そうした理由は法律上の方便にすぎないとみなすことでしょう。別の女性と結婚したいなどというのが離婚をしようとする夫の本当の理由であるにもかかわらず,夫は離婚をするのに最も手っ取り早い理由を使ったにすぎないのだ,ということを人々は悟るかもしれません。ですから,大抵の場合,忠実な妻や会衆に非難がもたらされる可能性はほとんどありません。

      しかしもし,その虚偽の理由による中傷が余りにもひどいものであるために,それに対して異議を申し立てるべきであると妻が感じるなら,妻は法的にどんな措置を取るか自分で決めねばなりません。あるいは,法律の許す期限内に,離婚に対する異議を申し立てることが,自分の権利,すなわち家族の財産に対する妻の権利,子供に対する保護監督権,自分と子供の生活費を受ける権利などを守る唯一の方法であると思われる場合,妻はその離婚に異議を申し立てることにするかもしれません。(子供に対する保護監督や財政的援助に関する問題がある

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