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  • 『ヱホバはその聖き宮にいます』
    ものみの塔 1956 | 4月1日
    • つかりと従うことであります。(エレミヤ 31:31-34)私たちがこのことをするなら,私たちは『異邦人を推し枉げてはおらず』自分自身のごとく異邦人を愛していることになります。それで,聖き宮に在すヱホバは,ハルマゲドンの時にも,私たちに速やかな反対の証を立てないでしよう。ヱホバが,火のごとき強烈な審判で私たちを亡すということはありません。むしろ,私たちを是認し,私たちを救つてハルマゲドンを生き残らせ,新しい世に導き入れて,よろこびに充ちるヱホバの崇拝を続けさせるでしよう。

  • その19 第二次世界大戦中 中立を保つアメリカのクリスチヤンたち
    ものみの塔 1956 | 4月1日
    • ヱホバの證者の近代歴史

      その19 第二次世界大戦中 中立を保つアメリカのクリスチヤンたち

      前の号では,第二次世界大戦中,世界各地にいたヱホバの証者の興味あるできごとについて述べましたが,同期間中アメリカ合衆国の証者たちには,どんなことが起きていたでしようか? 彼らも,亦,戦時中の動揺した人類の海の中にあつて中立を保ちつづけました。このことはとりもなおさず,アメリカの証者が近代歴史の記録上で一番ひどいクリスチャン迫害の一つを経験したことを意味します。1933年から,ものみの塔協会は逮捕件数の記録をとり始めましたが,1951年までには,1万8886人の証者が検挙されています。そして兵役関係による迫害はなおもつづいています。これは,民主主義を唱え,自由の擁護者と云われる国で行われたことですから,ほとんど信じ得ないくらいです。

      さらに,合衆国のいたるところで,証者に累を及ぼした暴動事件は,少くとも1500あります。前に指摘したように,1940年6月3日に,合衆国の最高裁判所は,ゴバイチス国旗敬礼事件で協会に不利の判定を下しました。これによつて,証者に反対する興論は湧き立つような激しいものになりました。これによつて,ヱホバの民すべてが ― 男女,子供,成人が ― この試練期間を耐え,しかも家から家や街頭伝道を同じように継続するには,強固なクリスチャン忍耐と信仰とが要求されました。丁度,ドイツとか他の国々でも示されたように,ヱホバへの絶対の信仰は,結局には,迫害を打ち負しました。

      3年ののちに(1943年)国旗敬礼事件は再び合衆国最高裁判所に提出されています。1940年の法廷の判決に対する興論のありさまは,9名の最高判事に宛てた協会の訴訟事実要領書のうちに示されています。

      『1940年,6月3日に,ゴバイチスの「不利」判定の発表直後に,証者に反対する新聞宣伝や偽りの噂話は,全国的に証者の敵により開始された。証者はおのれの良心にもとずいて,どんな国の国旗にも,またアメリカの国旗にも敬礼しないからという理由で,証者が「国旗や政府に反する者」であると彼らは不当にも非難する。その判定は乾燥した草原に火を点じたような結果を招いた。証者に好感をもたぬ新聞宣伝で生じた偏見は,公然とした暴行をよんだ。ヱホバの証者を攻撃する暴動事件は,ただちに増大していつた。2年間以上も,この国の宗教分子や「所謂」愛国分子などの数千の団体は,法律や理性に基かない手段に訴えて,幾千というヱホバの証者の男女,子供たちを攻撃するよう,人々をあやつつてきた。彼らは,証者の財産を破壊し家からも追い出した。証者の家を,崇拝の場所を,家具を,書籍を,金をも焼いて行つた。証者の群を縛つて,無理にヒマシ油を喉に注ぎ込んだ。彼らは,各地において,暑いほこりの道路や鉄道敷地に沿つて,獣を追うように証者を狩り集めて行つた。また証者を縛つて,首のまわりに綱をつけ町の目抜き通りをひつぱつて行つた。彼らは,その他無数の暴行とか,邪行を,何らの理由なく証者に加え,しかも法律から何らの干渉をうけずに,今日に至るまで,その行為を継続してきた。著名な宗教家の影響をうけた官憲は,ヱホバの証者の個人宅に侵入し,人を逮捕し,彼らを一州から他の州へと連れ去り,また個人宅での聖書研究集会を中断した。数千の子供たちも学校から追い出され,数多くのものは不良として起訴され,多数に有罪判定が下され,両親からは命令により引き離された。幾百人という親たちは,彼らの子供たちの不良性とか,ずる休みを援助した罪を問われて起訴され,多数のものは有罪とされた ― これら凡ては,親たちが子供に聖書を教え,そして子供たちは謙遜な気持の中に神の誡命に従つたために,おきたことである。』(上訴者の実情書)

      1940年,6月16日に,合衆国の司法次官,フランシス,ビイドルは,全米に及ぶラヂオの放送で,当時高まつていた暴動気運を静めるため,次のような声明文を発表しました。

      『ヱホバの証者は,七ころび八起きしてきた。証者は何らの犯罪を犯しては居ない。ただ暴民が勝手に,そう判断を下し,暴行という罰を与えている。司法長官はこれらの騒動の早急の調査をするよう命じた。人々は軽卒の行為に出ず,また何よりに勝つて,冷静かつ正当な判断を持つように。暴行事件は政府の仕事を全く困難ならしむるものであるから,そのような行動は許容されない。我らがナチの手段を真似たところで,ナチの悪を打ち負すことは出来ない。』

      (西バーヂニャ州教育局対バアーネット)

      戦時中の迫害について,神権制度外からの次の報告に注意して下さい。

      『何年か前のモルモン教徒の迫害以来,ヱホバの証者の会員のように,ひどく一般から迫害された宗教の団体はないであろう。特に1940年の春と夏の迫害は甚しい。この年は,彼らへの攻撃が絶頂に達したときであるが,敵意や差別はその後数年間もおとろえなかつた。証者の弁護士やアメリカ民権自由組合によつて,司法院に提出された書類によると,1940年中に44州に亘り,335件以上の暴動事件があつた。それには1488の男女や子供たちが関連している。この異常な騒動の原因は,ナチ軍隊の欧州席巻によつて生じた愛国者の憂慮と,またアメリカ本土侵入を想像して,国中にひろがつた恐怖によるのである。カリホォルニヤ州からメイン州に至るまで,此の感情は『第五列』とか『トロイの木馬』を狩り出す行動にあらわれている。これらの名前は,国家防衛に反対すると思われるものを示すのに,最近とみに流行している。ヱホバの証者はまず,この広範囲に拡大していた攻撃をまともに受けた。その主なる原因は,国旗敬礼の問題につき彼らの取つた態度のためである。ひろく配布されている雑誌『なぐさめ』の1940年5月29日号は,ゴバイチス事件について,アメリカ合衆国最高裁判所に提出した事情書の詳細を記してる。1940年6月3日の判決では,学校当局は,国旗敬礼を拒否するこの派の子供たちを学校から追出す権利を認められた。それ以後,ある人々は証者を反動分子と解した。』(ヱホバの証者への迫害,3頁)

      ヱホバの証者は,アメリカ合衆国の最高裁判所にくり返し上訴し,自由と保証を要求しました。ついに,異常な出来ごとが発生したのです。最高裁判所は,1943年,6月14日,西ヴァーヂニヤ教育局対バーネットの判決を変え,ヱホバの証者は国旗に敬礼する必要がないと制定しました。法廷の歴史的な判決文をここに掲げます。

      『強制的な国旗敬礼を認めることは,とりもなおさず,人各自が信ずることを語る権利を保証する憲法改正条令を官憲に全く委ねることになり,人々の心にないことをも表すように強制させる結果となる。―我らの憲法界の人物中に,たとえどんな素晴らしい者が居ようと,また最高の役人又は下級の役人と云えども,政治界,国家主義,宗教界又はその他の諸意見において,どれが正統なるものかを制定することは出来ない。また言葉や行動によつて,胸中の信仰を告白するように人々を強制することはできない ― 国旗敬礼とか宣誓を強制させる地方官憲の行動は,彼らの権力に関する憲法の定むる限界を越え,理智と精神の領域に侵入している。また我らを官憲の統制から保護する目的をもつ,憲法の第一附則にも反するものである。ミナースビイレ学校区対ゴバイチスの判決を,ここに変更する。』(西バァーヂニヤ州教育局対バァネット,319号)

      この勝利は,何んという喜びをヱホバの民にもたらしたことでしよう! 証者の子供たちは公立学校に戻つて教育をうけることができ,もはや,一時的の御国学校を開く必要がなくなりました。長い8年間を経過したのちに初めて,証者の子供たちはアメリカの学校に行つても白眼視されなくなりました。そして,証者は偶像崇拝である敬礼を強制せられずに,正常状態を回復できたのです。

      証者が反動分子ということは,もう一つの偽りの非難でした。ミシシッピー州において,1942年6月,アール・イー・テイラー及びその他の2名のヱホバの証者は逮捕されました。それは,合衆国の政府とミシシッピー州への不忠誠をすすめ,また合衆国政府への不忠誠を目論んだ文書を配布していたという理由でした。彼らは反動分子として有罪に宣告され,10年をこえないが,戦争の継続する限り監獄に入れられることになりました。これによつて反動分子という重大な不名誉の烙印をおされたわけです。1年ののち,これは合衆国の最高裁判所に提出されました。法廷は1943年6月14日に開かれ,『国旗の日』の制定の時と同じように,9対0でヱホバの証者に勝利を与え,反動分子の汚名は取り除かれました。その法廷の判決文は次のとおりです。

      『これらの事件に関連する法令によれば,政府の政策についての見解とか意見を他人に通告し,また自国又は他の国々の未来についての予言を他人に通告すれば,刑法上の罪となる。上訴者の語つていたものは,邪しまな,悪意の意図を持つていたと見なされないが,法令により罰せられていた。また上訴者は,国家や

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