ものみの塔 オンライン・ライブラリー
ものみの塔
オンライン・ライブラリー
日本語
  • 聖書
  • 出版物
  • 集会
  • 「ほんとうに,なんという変化だろう」
    目ざめよ! 1971 | 4月8日
    • いる今の時代より,はるかにゆっくりと幸福な生活だった。人々の態度の変化は,物質面の変化をすべて合わせたものにおとらない。おまえたちにもその違いがわかるだろう」。

      「はい。そして,おじいさんの今のお話や以前おじいさんがわたしに話してくださったことを考えると,神の新しい事物の体制について,聖書が述べている事柄をもっとよくわかるようになるのが楽しみです」。

      「若い者がそう考えるのは正しいことだ。おとなもそう考えるべきだよ。なぜかというと,エホバとその目的に関する知識は,非常に重要だからね。ヨハネ伝 17章3節(新)の内容を思い出せるだろう」。

      「ええ,思い出せます。そこでイエスはこうおっしゃっています。『唯一のまことの神であられるあなたと,あなたのつかわされたイエス・キリストとの知識を取り入れること,これは永遠の命を意味します』」。

      「そのとおり。だから,1914年以来の世の中の変化について,おまえたちが持っている知識は,今が実際,預言された『終わりの日』であることを知るのに役だつのだよ」。

  • 春画の問題
    目ざめよ! 1971 | 4月8日
    • 春画の問題

      春画とは,性的興奮をそそる目的で描かれた絵である。春画ということばの英語,ポーノグラフィーは,文字どおりには「淫婦文書」または,「売春婦の文書」を意味するギリシア語,ボルノグラフォスに由来する。したがって,性的な卑しい欲情をそそる本や雑誌,写真や映画は,春画に類するものとされる。

      春画は不道徳とのつながりがあるため,非合法化すべきだと唱える向きもあれば,春画それ自体は,わいせつ,もしくは不道徳なものではないとして,春画に対する制限はいかなるものであれ,個人の自由の侵害であると考える人もいる。

      他の国々と同様,アメリカでも,この問題はかなりの混乱を招いてきた。アメリカの前最高裁長官,E・ワレンはかつてこう述べた。「最高裁における私の全奉職期間中,わいせつの問題とその処理の仕方ほど苦労させられたものはない」。

      最近の傾向

      春画はどれほど広く一般にはびこっているのであろうか。アメリカ,シンシナチ市の弁護士,C・キーティングは述べた。「わが国では春画は疫病のようにまん延している」。

      マッコールズ誌に寄せた一文の中で,M・マンネスは断言した。「要するに,今やわれわれの社会は,なんでも通用し,万事許容され,かつ,個人の欲求また個人の欲望や想像が,なんら制限されずに充足される事態に陥っているのである」。

      書店その他で売られている,春画を主にした出版物は,大いにふえているばかりか,そうした文書が洪水のように郵送されてくるのである。たとえば,注文したわけでもないのにある11歳の子どもに郵送された広告文書には,春画に類する姿態がこと細かに26も描かれていた。

      また,春画の部類にはいる映画や演劇,のぞきめがねで見せる見せ物なども,おびただしくふえた。こうした娯楽が売物にしているのは,裸体,それと思わせるような,もしくは実際の淫行,男性や女性の同性愛行為,被虐愛などである。

      一般大衆向けの映画や演劇さえ,裸体や,それと思わせるような性行為をいっそう公然と見せるようになってきた。たとえば,割合保守的とされるニューヨーク・タイムズ紙を無作為に取り出して,1970年10月16日付の同紙の映画広告欄を一べつしたところ,次のような文が載せられていた。

      「側面からゆっくり写し出され,クローズアップされる,目を奪わんばかりのヌードや性行為のシーンは,人を夢中にさせずにはおかない」。

      「このゲームの名称は,からだからからだへ」。

      「エロ,猟奇,狂気」。

      「男女高校生の乱交入浴!……盛んなセックス“付き”風習!」

      「純粋のセックス,強暴な肉交」。

      「冷酷な性欲,盛んな性欲倒錯」。

      きわどい評を載せた,その日の同紙上の演劇広告のうちの四つは,部分的なヌード写真や全裸の男女の写真を掲げたものであった。

      裁判所が下した裁定

      1957年,わいせつ文書を非とする判断を下した米最高裁は,わいせつ文書をこう定義した。「わいせつ資料とは,好色な関心をそそる仕方で性を取り扱っているもののことである」。“好色な”とは,わいせつを渇望するとか,みだらな考えで特色づけられた,とかという意味である。

      その後,二,三年間に数件の訴訟に関して有罪判決が下されたが,1967年になって米最高裁は,13州で下された,わいせつに関する22件の有罪判決を取り消した。そうした取り消しの根拠となったのは,問題の資料は米国憲法第1条および第14条修正個条により保護されるという考えであった。

      1968年,同最高裁は,17歳以下の子女にわいせつ資料を売ることを禁じた,ニューヨークの法令の合法性を認めた。ところが,この判断は,春画に類する資料の発行者によって,成人市場に売り込みを集中することを公に勧める措置と解釈され,「成人向け」という標語が多用されるようになった。

      1968年の末,画期的な事件に対する裁定が下された。それは,裸体および性交シーンをふんだんに取り入れたスウェーデン映画に関する事件であった。ニューヨーク連邦政府裁判所陪審員はその映画をわいせつ作品として輸入を禁じた。しかし,合衆国控訴裁判所が前述の陪審員の裁定を却下したため,その映画は国内で広く上映された。

      この判断は,“好色な”ものとされる資料に関し,1957年に設けられた定義に基づいて下されたのである。1957年のその裁定には,春画は「社会的重要性というとりえ」に欠けるゆえ,憲法の保護を受けるものではない,とする考えが含まれていた。しかし,控訴裁判所は,問題のスウェーデン映画には,「社会的重要性というとりえ」が多少認められるとみなしたのである。それで今では,春画に類する資料の発行者たちはともすれば,自分たちの資料には「社会的重要性というとりえ」が多少はある,と唱えるのである。

      デンマークでは,1967年6月に制定された法律により,春画に対するあらゆる禁制が撤廃された。1969年7月には,春画のたぐいの写真に対する禁制が取り去られた。今でも有効な制限とされているのは,春画に類するものを16歳以下の子どもに売ることや,ショーウインドーに良俗に反するような展示をすることを禁じた規定だけである。

      アメリカでは,議会が設置して前大統領が任命した委員会が,同様の法制化を提唱しており,1970年9月末に発表されたその報告の中で,委員の大多数は,成人向けの春画に対するあらゆる法的制限の撤廃を勧告した。

日本語出版物(1954-2026)
ログアウト
ログイン
  • 日本語
  • シェアする
  • 設定
  • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
  • 利用規約
  • プライバシーに関する方針
  • プライバシー設定
  • JW.ORG
  • ログイン
シェアする