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結婚聖書に対する洞察,第1巻
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律法のもとでは,夫は妻の側の何らかの「みだりな」ことを理由に妻を離婚することができました。これには,もちろん姦淫は含まれないでしょう。姦淫を犯せば,死刑になったからです。みだりなこととは,夫に対する,あるいはその父の家に対する甚だしく不敬な行為,もしくは夫の家の者に恥辱をもたらす事柄といった不快なことだったのかもしれません。夫は離婚証書を書いて妻に渡さなければなりませんでした。このことは,地域社会の人々の目から見て,妻を離婚するだけの十分の根拠が夫の側になければならないことを示唆しています。その証書は法的な文書でしたから,当人の都市の年長者,もしくは当局者との協議がなされたことを示唆するものです。その後,女は再婚しようと思えばそうすることができ,その証書のお陰で,後で姦淫のかどで訴えられたりしないですみました。
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結婚聖書に対する洞察,第1巻
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離婚後,もし女が別の男と結婚し,その男が後に彼女を離婚しても,あるいは死亡しても,最初の夫は彼女と再び結婚することはできませんでした。これは,2番目の夫に彼女を離婚させることをたくらんだり,あるいは最初の夫婦が再婚できるよう2番目の夫を殺すことまでたくらんだりするのを阻止する働きをしました。―申 24:1-4。
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