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  • 「話すのに時がある」― それはどんな時?
    ものみの塔 1987 | 9月1日
    • 別の聖書的指針はレビ記 5章1節にあります。「さて,ある魂が,公然たるのろいのことばを聞いたゆえにその証人であるのに,あるいはそれを見たり知ったりしたのに,それを報告しないでいることによって罪を犯した場合,その者は自分のとがに対する責めを負わねばならない」。この「公然たるのろい」とは,神聖を汚す言葉や冒とくではありませんでした。これは,悪事の被害者が,悪を行なった,多分まだ確認されていない人物の上に ― 恐らくエホバからの ― のろいが下るようにと言いつつ,自分が正当な裁きを受けられるよう,証人となり得る人たちに援助を要請する時によく口にした言葉のことでした。「公然たるのろい」は,他の人々に誓わせる一つの方法でした。その悪行の目撃証人であれば,だれが不正なことをされたかを知っていたでしょうから,進み出て,犯罪行為があったことを立証する責任がありました。もしそれをしないとすれば,彼らはエホバの前で『自分たちのとがに対する責めを負わねば』なりませんでした。b

      宇宙における最高レベルの権威からのこの命令は,各イスラエル人に,いかなるものにせよ自分が見た重大な悪行を,その問題が扱われるよう裁判官に報告する責任を課すものでした。クリスチャンは決してモーセの律法のもとにはありませんが,律法の原則は依然クリスチャン会衆内で適用されます。したがって,クリスチャンに,ある問題に対して長老たちの注意を喚起する責任がかかってくることがあるかもしれません。個人的な記録の内容を権限のない者に明かす行為を違法としている国が多いのは事実です。しかし,もしクリスチャンが祈りをこめて考慮した末,自分は今,下位の権威の要求には反することになっても,神の律法がわたしに自分の知っていることを報告するよう要求するという事態に直面していると感じるなら,それはその人がエホバの前で受け入れる責任です。クリスチャンには,『支配者として人間より神に従わねばならない』時があります。―使徒 5:29。

      誓いや厳粛な約束を決して軽く考えるべきではありませんが,人間が要求する約束と,自分たちの神に一意専心仕えるという要求とが対立する場合があるかもしれません。だれかが重大な罪を犯す場合,その人は事実上,被害者であるエホバ神の『公ののろい』を被ることになります。(申命記 27:26。箴言 3:33)クリスチャン会衆の一員になる人はすべて,個人的に行なう事柄によって,また他の人たちが常に清くあるよう助けることによって,会衆を清く保つよう「誓う」ことになります。

  • 「話すのに時がある」― それはどんな時?
    ものみの塔 1987 | 9月1日
    • b 「旧約聖書に関する注釈」の中で,キールとデリッチは,「人が罪を犯したのを自分の目で見たか,あるいは何かほかの方法でそのことを確かに知るようになったため,その犯罪者を有罪とする証人として法廷に出る資格があるのにそうすることを怠り,その犯罪に関する公の調査の場で,裁判官が,その場にいる者すべてに対し,その問題について何かを知っている者は証人として前に出るようにと厳粛に命ずるのを聞いても,自分が見たこと,または知ったことを述べなければ」,その者はとがに対する責めもしくは罪を負うことになった,と述べています。

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