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妻聖書に対する洞察,第2巻
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夫は妻に何かみだりな点を見つけた場合,妻を離婚することができました。それには多分,夫に対して甚だしく不敬な態度を示すとか,家の者や夫の父の家の者に非難をもたらすといったことが含まれていたと思われます。しかし,夫は彼女のために離婚証書をしたためなければならないという要求によって,妻は保護されていました。そうすれば,妻は自由に別の男性と結婚することができたのです。(申 24:1,2)
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妻聖書に対する洞察,第2巻
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もし夫が悪意から,結婚の時点で妻は自分が処女であると偽って主張したとして妻をとがめ,しかもその訴えが偽りであることが証明されたなら,夫は処罰され,処女のための婚姻料の2倍をその父親に払わなければならず,命の日の限り彼女と離婚することはできませんでした。(申 22:13-19)男が婚約していない処女をたぶらかした場合,その男は彼女の父親に婚姻の代価を払うと同時に,父親が許すなら彼女と結婚しなければならず,その後は命の日の限り決して彼女と離婚することはできませんでした。―申 22:28,29; 出 22:16,17。
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