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    聖書に対する洞察,第1巻
    • 隔離 律法によれば,伝染性の疾患を持つ人,もしくは持つ疑いのある人は隔離される,つまりしばらく他の人々から遠ざけられるか孤立させられるかしました。人,衣,および他の品物,または家に生じたらい病に対して,試しに七日の隔離期間が課せられました。(レビ 13:1-59; 14:38,46)また,人間の死体に触れた人は,そのために七日間汚れた者とされました。(民 19:11-13)聖書は後者の規定が保健上の理由で与えられたとは述べていませんが,その死体がもし伝染病で死んだ人のものであった場合には,これによって他の人々にある程度の保護となりました。

  • 疾患と治療
    聖書に対する洞察,第1巻
    • 律法を守ることから健康上の益がもたらされることが少なくありませんでした。一例として,律法は陣営で人間の糞便を覆うことを要求していたので(申 23:9-14),赤痢や腸チフスといったハエが運ぶ伝染病から人々をかなり保護するものとなりました。食物や水の汚染についても用心が示され,律法は何にせよ「汚れた」生き物が死んだ状態で上に落ちたものは汚れたものとされるべきことを明記し,そのようにして汚染された土器を打ち砕くことを含め,一定の処置を講じることを要求していました。―レビ 11:32-38。

      意味深いことに次のようなことが述べられています。「この法律の根底には予防のための配慮があり,それに従えば,食物でうつる灰白脳炎,腸チフス,食中毒,寄生虫病などの発生を防ぐのにかなりの成果があっただろう。供給される水をきれいな状態に保つよう強調したことは,アメーバ赤痢,腸チフスの類の熱病,コレラ,ビルハルツ住血吸虫症,スピロヘータ性黄疸などの疾患の発生やまん延を未然に防ぐのに最も効果的な手段であった。これらの予防措置はどの公衆衛生制度においてもその根本的部分を成すものであり,地上の亜熱帯地域の原始的な状況下で生活する国民の福祉にとってはとりわけ重要であった」―「注釈者の聖書辞典」,G・バトリク編,1962年,第2巻,544,545ページ。

      A・レンドル・ショート医学博士は自著「聖書と現代医学」の中で,古代イスラエルの周囲にいた諸国民の間では公衆衛生法が,仮にあったとしても初歩的なものでしかなかったことを指摘し,こう述べています。「したがって,非科学的とされる聖書のような書物の中に衛生法規があろうとはますます驚きである。また,奴隷状態から逃れてきたばかりで,幾度となく敵にじゅうりんされ,時折とりことして連れ去られた国民が,その法典中にかくも賢明で道理にかなった保健に関する規定を有していたこともそれに劣らぬ驚異である。このことは,確かな筋から ― 聖書の宗教的な面にさほど関心を持たない権威者たちからさえ ― 認められてきた」― ロンドン,1953年,37ページ。

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