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  • 長期にわたる法的闘争 ― ついに決着!
    ものみの塔 2011 | 7月15日
    • 「証しのため」に

      モスクワでの禁令が違法であることを立証するため,エホバの証人の弁護士団は2004年12月,ヨーロッパ人権裁判所に救済を求めました。(6ページの「ロシアでの判決がフランスで再審理される理由」という囲みを参照。)6年後の2010年6月10日,同裁判所は,エホバの証人への非難を完全に晴らす判決を全員一致で下しました。e エホバの証人に対して申し立てられた訴えはすべて事実無根である,と判断したのです。また,ロシアには「当裁判所が認定した侵害行為を停止させ,またその行為が及ぼした影響を可能な限り正す」法的義務があると述べました。―8ページの「裁判所の判決」という囲みを参照。

      エホバの証人の活動はヨーロッパ人権条約によって保護される,というヨーロッパ人権裁判所の明確な判決は,ロシアだけでなく,欧州評議会の他の46の加盟国でも拘束力があります。それだけではありません。法律や事実に関する幅広い分析がなされたため,この判決は世界中の法学者,裁判官,議員,人権専門家の関心を集めるでしょう。なぜでしょうか。同裁判所は判決に際して,同裁判所によるエホバの証人に有利な過去の八つの判決に加え,アルゼンチン,英国,カナダ,スペイン,日本,米国,南アフリカ,ロシアの最高裁判所におけるエホバの証人の九つの勝訴判例に言及したからです。こうした判例と,ヨーロッパ人権裁判所がモスクワの検察官による訴えをはっきり退けたという事実は,全世界のエホバの証人が信仰と活動を擁護するための強力な根拠になります。

  • 長期にわたる法的闘争 ― ついに決着!
    ものみの塔 2011 | 7月15日
    • e 2010年11月22日,ヨーロッパ人権裁判所大法廷の5名の裁判官は,この件を大法廷で審理するよう求めるロシア政府の嘆願を却下しました。その結果,2010年6月10日の判決が確定し,執行可能となりました。

  • 長期にわたる法的闘争 ― ついに決着!
    ものみの塔 2011 | 7月15日
    • [8ページの囲み記事]

      裁判所の判決

      以下はヨーロッパ人権裁判所の判決文からの抜粋です。

      エホバの証人は家族を崩壊させているという訴えがなされましたが,裁判所はそれを否定しました。

      「信仰心のある家族が自分の宗教を表明し実践する自由を,信仰心のない家族の成員が容認・尊重しようとせずに反対したことが,争いの原因である」。―111節。

      「マインドコントロール」をしているという訴えに関して,裁判所は証拠は全くないとしました。

      「そうした方法により良心の自由に関する権利が侵害されたとされる個人の名を,[ロシアの]裁判所が一つも挙げていないことは,当裁判所にとって理解しがたい」。―129節。

      別の訴えは,エホバの証人は輸血を受け入れないことにより信者の健康を損なっているというものでしたが,裁判所は異なる判断を下しました。

      「特定の医療を受け入れるもしくは拒否する自由,また代替医療を選ぶ自由は,自己決定および個人の自律という原理に欠かせない。判断能力のある成人患者は,例えば,手術や治療を受けるかどうかを自由に決定できる。輸血に関しても同様である」。―136節。

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