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結婚聖書に対する洞察,第1巻
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処女の証拠 夕食の後,夫は花嫁を婚姻の間に連れて行きました。(詩 19:5; ヨエ 2:16)結婚式の夜,布もしくは衣が使われ,そののち保存されるか,妻の両親に与えられるかしたので,娘が処女であったことを示す血の印は,後日,処女ではなかったとか,結婚する以前は売春婦だったとかと言って訴えられた場合に,その女性を法的に保護する手だてとなりました。さもないと,その女性は,結婚に際して無傷の処女として現われ,また父の家に大変な恥辱をもたらしたということで,石撃ちにされて殺される可能性もありました。(申 22:13-21)そのような布を保存するこの習慣は,中東の一部の民族の間では最近まで続いていました。
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結婚聖書に対する洞察,第1巻
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もし,妻が結婚した時に処女ではなかったとして夫から正式に訴えられ,その告発が偽りであることが判明したなら,夫には罰金が科せられ,また夫は彼女を決して離婚することができませんでした。(申 22:17-19)
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結婚聖書に対する洞察,第1巻
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男が結婚前に娘をたぶらかした場合,あるいは結婚した後に,娘は結婚する際に処女であると主張して欺いたと偽って訴えた場合,その男は離婚することを許されませんでした。―申 22:13-19,28,29。
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