ものみの塔 オンライン・ライブラリー
ものみの塔
オンライン・ライブラリー
日本語
  • 聖書
  • 出版物
  • 集会
  • 打ちたたく
    聖書に対する洞察,第1巻
    • ローマ人は,まず外衣を脱がせて,杖を使って打ちたたきました。(使徒 16:22,23)使徒 16章22節で「棒むちで打ちたたく」と訳されているギリシャ語はラブディゾーで,これはラブドス(棒; 杖)と関係があります。(コリ一 4:21,行間と比較。)これらのギリシャ語は両方とも,使徒 16章35,38節で「警吏」と訳されているラブドゥーコスと関係があります。この語は字義通りには,「棒を運ぶ者」を意味します。―行間と比較。

      ローマ人はまた,とげむちも使いました。犠牲者の手足は伸ばされ,両手は革ひもで柱に縛り付けられたようです。(使徒 22:25,29)加えられるむち打ちの回数はそれを命じる者に全く任されていました。普通,むち打ちの処罰は人が杭につけられる前に行なわれました。イエスを杭につけるようにとの執ようなユダヤ人の叫びに屈したピラトが,ユダヤ人のためにバラバを釈放した後,「こうしてその時,ピラトはイエスを捕らえてむち打った」と記されています。(ヨハ 19:1; マタ 20:19)ローマ人は犠牲者を『尋問して』自白させたり証言させたりするために,とげむちを使う場合もありました。(使徒 22:24,25)「むち打つ」という意味のギリシャ語の二つの動詞はマスティゴオー(マタ 10:17)とマスティゾー(使徒 22:25)です。これらの語は両方ともマスティクスと関係があります。この語は字義通りには『むち打ち』を(使徒 22:24; ヘブ 11:36),また隠喩で「悲痛な疾患(病気)」を意味することがあります。(マル 3:10; 5:34)しかし,ローマ市民をむち打つのは違法行為でした。西暦前509年から195年までの色々な時期に制定されたバレリア法やポルキア法により,ローマ市民はむち打ちの刑を免除されました。市民が人々に訴えた時にはバレリア法,そのような訴えがなければポルキア法が適用されたのです。

  • 市民,市民権
    聖書に対する洞察,第1巻
    • ローマの市民権 ローマの市民権を持っている人は,帝国全土で認められ尊重されていた特別な権利と免除を保障されました。例えば,自白をさせる目的でローマ市民を拷問したり,むち打ったりすることは違法でした。そのような種類の処罰は非常に卑しむべきことで,奴隷だけが受けるにふさわしい処置とみなされていたのです。エルサレムでのこと,ローマ人の兵士がユダヤ人の暴徒からパウロを救出しました。最初,パウロは自分がローマ市民であることを明かしませんでしたが,むち打ちを受けそうになった時,そばに立っていた士官に,「ローマ人で有罪の宣告を受けてもいない者を,あなた方はむち打ってもよいのですか」と言いました。記述はこう続いています。「すると,士官はこれを聞いて軍司令官のところに行き,『どうされますか。この人はローマ人なのです』と報告した」。事の真相を知ると,『拷問にかけて彼を取り調べようとしていた人たちは,すぐに彼から離れました。そして軍司令官は,彼がローマ人であること,また自分が彼を縛ったことをはっきり知って,恐れを抱きました』。―使徒 21:27-39; 22:25-29。使徒 16:37-40も参照。

日本語出版物(1954-2026)
ログアウト
ログイン
  • 日本語
  • シェアする
  • 設定
  • Copyright © 2025 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
  • 利用規約
  • プライバシーに関する方針
  • プライバシー設定
  • JW.ORG
  • ログイン
シェアする