神の目的とエホバの証者(その47)
「『あなたがたは私の証者です』とエホバは言われる。」― イザヤ 43:10新世訳
外面的にはわざが中止したように見えました。支部事務所は閉鎖され,幾千人という奉仕者たちは投獄されました。しかし,記録はその反対を示しています。御国奉仕は中止せず,むしろ第二世界大戦の暗い年月中どんどんつづけて行なわれました。
ギレアデの宣教者は任命地に派遣される
ロイス: 1943年以来ギレアデを卒業した宣教者たちはどうなりましたか。戦争中でも外国の任命地に行くことができましたか。
ジョン: ええ,その中のある者は行くことができました。彼らは北アメリカのいろいろの辺びな地に派遣されました。もちろん,そのときは第二世界大戦が行なわれていたため,欧州やアメリカ以西の諸島やアジアへの輸送は事実上不可能でした。そのため,最初の拡大のわざはメキシコ,ニューファンドランド,アラスカ,それからコスタ・リカ,グァテマラ,ホンジュラス,ニカラグア,エルサルバドル,そしてベリゼの英領植民地,つまり英領ホンジュラスに及びました。宣教者はまたパナマとケベックのフランス,カナダ郡に派遣されました。a
1943年の後半,ギレアデの卒業生はキューバに派遣されました。キュバでは,熱心に聞く人々に聖書の真理を教えて,その成功がすぐに表われてきました。間もなくして,宣教者はプエルト・リコ,ドミニカ共和国,ハイチ,トリニダード,バミューダ,バハマ諸島,ジャマイカそしてカリブ海の他の島々に派遣されました。1944年から連続3年間,協会の会長はキューバや他の島々を訪問して,すばらしいわざのきっかけを促進しました。b
第二世界大戦の終る前,1945年の初期,協会の会長エヌ・エッチ・ノアと理事のひとりエフ・ダヴリュ・フランズは,協会の代表者としてメキシコと中央アメリカを正式に訪問して,宣教者の活動を拡大するためいろいろの取決めをもうけました。c
1945年の2月と3月,協会の二人の代表者は南アメリカに行きました。d 全部の大国を訪問して,これらの国々における宣教者の拡大計画が立てられました。アルゼンチンとブラジルでのわざは1920年の初期以来行なわれていました。しかし,これらの兄弟たちを本部制度と密接な関係にみちびき,奉仕活動における最新の神権的な訓練の益を与えることが必要でした。
第二世界大戦の終了するときまで,1億2000万人の住民のいるこの南アメリカ大陸の国々は,ローマ・カトリック教会の保有地のように見えました。しかし,1945年に西洋の民主主義諸国が世界支配を目論んだカトリック-ファシスト-ナチの計画を潰滅したとき,南アメリカにはいる戸は広く開けられて,新しい世の社会を代表する勇気ある宣教者たちが真のキリスト教を持ち入れることができました。協会の会長が訪問してすこし後に,ギレアデで訓練を受けた宣教者たちは南アメリカに派遣されました。1947年までには,12の南アメリカの国々で117人の宣教者がいました。中央アメリカと南アメリカ,およびカリブ界地帯で,協会は1946年中に12万5000ドルにものぼる金銭を費しました。良いたよりを伝道するために,この地方の合計18のちがった国々が,この援助を受けました。e
欧州における拡大も,北アメリカおよび南アメリカでの拡大にひけを取るものではありませんでした。すでに学んだごとく,協会の文書は1880年以来欧州で配布されていました。f 時たつ中に全部の活動は次の三つの場所から行なわれました。すなわち,英国および中央欧州を管かつするスイス,そして北部欧州のわざを管かつしたデンマークとスウェーデンです。この三つのところから全大陸への奉仕活動が行なわれました。そして,ついにドイツはいちばん目ざましい拡大を示すにいたりました。第一世界大戦および第二世界大戦中,これら三つの場所は,すこしの影響も受けずに存続し,欧州の他の地区のわざの復興を促進する基点になりました。
第二世界大戦の行なわれていた1942年,証者たちは欧州の13の国々で奉仕して,その奉仕者の数は2万2796人でした。その中には,ヒットラーが活動を禁じて,投獄したドイツの兄弟たちは含まれていません。戦争が終ったとき,わざの再組織と再活動は急速になされました。1945年と1946年の冬,ノア会長と彼の秘書エム・ジー・ヘンシェルの調査旅行によって,そのわざのきっかけがつくられました。
わざの拡大は,良い結果をもたらし,1947年までには欧州の19の国々で再起した証者たちは,野外奉仕に7万4196人の奉仕者がいると報告しました。それは第二世界大戦の始まる以前の全世界の伝道者最高数よりも多い数でした。欧州のわざの大部分は,ほとんど各地の兄弟たちによってなされました。しかし,1946年に到着し始めたギレアデの訓練を受けた宣教者や,新しい支部事務所と設備および10万ドルにも達する協会の供給した文書により兄弟たちは大きな益を受けました。g
それで,特に1945年以来,全世界の拡大のわざが始まりました。数えることのできぬ程の大ぜいの大群衆が現われてきました。まったく,幾千人幾万人もの数となって,彼らは新しい世の社会と交りつづけ,伝道のわざに参加しました。いま,神権的な奉仕の戸はすくなくとも数年間広く開かれ,神の御国の良いたよりを熱心に伝道する一群れの人々は,その門を急いで通り抜けて,収穫を待つばかりの肥沃な地にはいって行きました。
第30章 将来の神権的な大会の型をつくる
トム: ジョンさん,このあいだいらっしゃったとき,次回の訪問では現代のエホバの証者の大会について話して下さると言われましたね。
ジョン: むかしのイスラエル人の大会は,私たちのための模型になっています。イスラエル人たちは祝いをするために1年に3度集まることが命ぜられており,エホバの証者は,半世紀以上ものあいだ,この型に従って来ました。アメリカ合衆国や全世界のあらゆる場所で,私たちは全国大会や国際大会を開いて来ました。1946年の大会の時から話しましょう。私たちは,オハイオ州,クリーブランドで大会を開きました。それは第二世界大戦後に開かれた最初の大会でした。しかも,エホバの証者の大きな最初の国際大会でした。
トム: でも私が電話でおたずねしたあの質問はどうですか。ロイスの行く教会の牧師のした日曜日の話によると,エホバの証者は戦争中に徴兵を避けたそうですが,それは本当ですか。
ジョン: 1946年のこのクリーブランド大会で目立ったプログラムのひとつは,この大会で徴兵のことが論ぜられたことです。ひとつの決議が全員一致で採決されました。それはアメリカ合衆国の大統領に宛てられたもので1940年から1946年までアメリカ中の徴兵委員や連邦法廷によって不法にもその権利を否定された約4300人のエホバの証者に対する恩赦を懇願したものです。この請願は,協会の法律顧問,もう一人の弁護士,および第一世界大戦中トルーマン大統領といっしょに弾薬士官として戦役に即いていたエホバの証者合計3人の委員によって,トルーマン大統領に提出されました。h
ロイス: アメリカ合衆国の大統領に直接会えるとは,ずい分例外的なことですね。その請願の結果は如何でしたか。
ジョン: それは受理されました。その後トルーマン大統領は特赦委員を任命しました。彼らは聴問会を開いて,処罪や徴兵委員のつづりに関する幾千もの法廷の記録を調査しました。それから恩赦委員は,幾人かの人々に対する恩赦をすいせんしました。そのすいせんにもとづいてアメリカ合衆国の大統領は1947年12月23日に,ごく僅かな数のエホバの証者をゆるしました。150人にもみたないエホバの証者だけが恩赦を受けました。恩赦を受けた人々の総数は,1523人でした。他の宗教的な群れでは,1000人だけが投獄されましたが,それに反して4300名ものエホバの証者は投獄されていました。すると,エホバの証者以外の者たちが過当の分前を得て,エホバの証者は差別待遇を受けたことになります。徴兵委員会と連邦法廷でもエホバの証者は差別待遇を受けました。民事自由におけるコーネル大学の顧問編集者クッシュマン教授は,そのことにつき次のように述べました。
第二世界大戦中,6000人の良心のゆえに戦争に反対した人々(その3分の2以上はエホバの証者)は,刑務所に入れられた。したがって彼らは重罪人とみなされた。……この群れのために大統領の一般恩赦を得ようとする努力は失敗した。i
トム: すると法廷でも差別がつけられたというのですか。法廷では公正なさばきがなされると思っていましたが,公正なさばきが行なわれなかったのはほんとうですか。
ジョン: そうです,徴兵委員だけでなく,連邦法廷でもそうでした。この事実はたくさんの法律の出版物に述べられています。j
ロイス: それについてもっとお話し下さいませんか。
ジョン: 1940年に徴兵の法律が通過してから,選抜軍役理事は,全米に適用する政策をつくる前に,エホバの証者を呼んでその件を国家の本部に提出しました。エホバの証者の法律顧問は,選抜軍役理事と軍隊の士官たちで構成された委員の前に出頭しました。彼は,定期的に,また習慣的に福音を教えて伝道するエホバの証者は,みな奉仕者であると,全面的に要求しました。それは,徴兵法の下において,軍役につかずに済むために用いられた用語でした。k それから1941年6月12日,選抜軍役の代表理事ハーシイ大将は,国内にいる他の徴兵係の者に,エホバの証者に関する意見を出しました。その意見(後に訂正された)の重要な部分は次の通りです。
事実: エホバの証者は,1940年の選抜訓練と奉仕条例セクション5lの下に該当する者,つまり正しく任命を受けた奉仕者としてクラスIV-Dにある訓練と奉仕と分類からの免除を主張する……
セクション5a: 「宗教の定期的な正しく任命された奉仕者たちは……この条例の下に訓練と奉仕(しかし,登記ではない)から免除されるだろう」。……
質問: エホバの証者は,訓練と軍役から免除される宗教の定期的な,正しく任命された奉仕者としてクラスIV-Dの中にはいりますか。
答: 法人団体ものみの塔聖書冊子協会は,慈善的,宗教的,および科学的な目的のために,ニューヨーク州の法律下に法人化されている。エホバの証者として知られている人々の法人化されていない人々の群れは,特定な宗教的な教義,信仰を共有し,地上の統治制度として,法人ものみの塔聖書冊子協会を認める。法人化されていないエホバの証者のこの群れは,この宗教法人制度につき従うことにより,認められた宗派を構成する者と考えられる。b
1943年4月3日,ハーシイ大将は大統領に2度目の報告をしました。その報告の一部には,宗教奉仕者の職についの国家本部の定義について述べられていました。
原則は,厳重な意味において,司祭職についていない奉仕者,または司祭でない人々にさし伸べられた。それは宗教的なクリスチャン・ブラザーズたちを含めた。彼らはこの世からはなれた社会に生活し,宗教的な教えに専心する。宗教を含めて教えることに専念するルーテル派の平俗の教師たちにもさしのべられた。また,エホバの証者にもさしのべられた。彼らは宗教的な本を売り,御言葉をのべ伝える。それは,カトリックの宗教団の平俗の兄弟たち,そして宗教の拡大に献身する多くの他の群れを含んでいる。c
トム: それでは,問題がすっきりするはずですね。それにもかかわらず,どうして,4300名のエホバの証者は刑務所に入れられましたか。
ジョン: あなたの言葉の中に,どうやら答えが得られそうです。それらの役人の言葉だけで問題はすっきりしませんでした。奉仕者として,軍役免除の恩典が与えられた者の数はすくないものでした。彼らはブルックリンのベテルの家族,そして宣教に全時間を捧げて世俗の仕事をしなかった限られた数の特定な開拓者たちでした。いろいろの請願状を提出し,協会の弁護士が抗議したにもかかわらず,ハーシイ大将はエホバの証者に適当な保護を与えるだけの意味深い言明文をつくりませんでした。彼の言明文は正統派の規範と牧師平信徒の区別を要求しました。そうなると,条例や規則に従って正しく免除されていた多数のエホバの証者の奉仕者は法律の保護を受けなくなりました。エホバの証者に有利な意見は,力がなくなり無用なものになりました。開拓者でない監督奉仕者(会衆の僕)の中,軍役をまぬかれた者はほとんどいませんでした。徴兵の年齢に達している証者の大多数(戦争中18歳から45歳までと決定されていた)の者たちは,地方の委員会によって,軍役免除を拒否されました。d 地方控訴委員からの援助は,ほとんどありませんでした。ワシントンにあった大統領の控訴委員の扱かった件数もすくなく,エホバの証者に与えられた有利な判決はごくわずかでした。福音の伝道を定期的に,また習慣的にした幾千人ものエホバの証者は,軍役につくか,あるいは良心の理由にもとづいて戦争に反対する者として,民事の仕事をするように命ぜられたのに反し,一方牧師や神学校の生徒および他の宗派の準神学校の生徒たちは,家にいることが許されました。e 証者たちは絶対中立についての聖書的な立場から,徴兵委員の命令に従うことを拒絶しました。
ロイス: それからどうなりましたか。
ジョン: 彼らは起訴され,連邦法廷で告発されました。アメリカ全土のあらゆる連邦地方裁判所で裁判された。証者たちは犯罪者の汚名を受けて刑務所に入れられました。多数の者は,最高5年の入獄刑と1万ドルの罰金を受けました。宗教のゆえに戦役につくことを拒絶したために起訴された幾千人もの人のうち3分の2以上あるいは約4分の3はエホバの証者でした。f ある制度は次のように述べました。
たくさんの囚人のうちほとんど3分の2はエホバの証者である。ほとんどその全部は,福音の奉仕者としての認知を要求したが,徴兵委員によってそれは拒絶された。g
ロイス: 協会に打つ手はなかったのですか。協会の弁護士は処置を取らなかったのですか。
ジョン: 協会の方針は,協会の弁護士に開拓奉仕者と会衆の僕の件のために個人的な裁判事件を担当させることであり,また1941年から1946年までアメリカ中の多数の他の弁護士によって弁護を指示することでした。
トム: たくさんの事件が取りあつかわれた結果は何でしたか。
ジョン: 証者が連邦法廷にはいって,弁護士が弁論したとき,彼らはものすごい反対の壁にぶつかりました。エホバの証者には自己弁護の権利がないと政府の弁護士は論じました。エホバの証者は軍隊に出頭して兵役に即くか,あるいは良心の故に兵役拒絶して労働収容所で働くことを命ぜられました。エホバの証者がまず軍隊に行って,ユニフォームを着用し,それから連邦法廷に来て救助を求めるべきであると,彼らは論じました。幾千もの裁判を扱かう政府の弁護士たちは,そうしたときに始めて,判事が裁判をすることができると論じました。すると,エホバの証者はむずかしい立場に置かれたことになります。彼らは法廷での正しい裁きをうけるためにエホバへの信仰を破って,妥協し生命を失なうか,あるいはぜったいの中立を守って,刑務所に行くか,そのどちらかを選ばねばなりませんでした。ひとりの法律家は,この規則について次のように述べました。
……もっとも手きびしいものである。なぜなら,良心の理由で戦争に反対する者は,軍隊にはいらないなら,裁判が受けられないからだ軍隊では彼は兵隊や軍法裁判所から恥ずかしめられ,侮じょくされる。すると,無期徴役か死刑の宣告を受けることになる。h
ロイス: 政府の弁護士は,なんと恐ろしいことを言ったのでしょう! 判事は,弁護権を否定するというようなばかげた考えに賛成しましたか。
ジョン: そうです。おどろくことに連邦の判事たちはそのとおりに判決しました。協会の弁護士は,エホバの証者が中立を守って,しかも弁護ができると論じました。(エホバの証者に対して不法な類別をした)徴兵委員会こそ,法律を破る者たちであって,(徴兵委員会の不法な命令に従うことを拒絶する)エホバの証者は法律を破る者でないと,弁護士は論じました。1941年から1946年までのたくさんの裁判のときに論ぜられたのですが,アメリカ合衆国の憲法によると,人は挑戦されたなら自分の身を守る権利が保証されました。政府はエホバの証者を告訴して,挑戦したのであるが,エホバの証者の告訴を支持する徴兵委員会の命令は,不法類別しているため,無効であるゆえ,その告訴が合法で正しいものと彼らには言えないと何度も論ぜられました。エホバの証者に対して行なわれた処置(彼らにその弁護権を否定すること)は,拷問によるむかしの裁判,公権喪失,星法院の手続きと類似のものであると,協会の弁護士は論じました。i すくなくとも,それはアメリカの法廷の正しい裁判に関する根本的な原則を否定することであり,憲法によって保証されている法律の正しい処置を否定するものに過ぎないと彼は言いました。j
ロイス: それは正しいように思えます。連邦の判事がこの論に同意しなかったというなら,どうなりましたか。控訴裁判所はどうしましたか。特に,最高裁判所はどうしましたか。
ジョン: 連邦の控訴裁判所のうち10の裁判所は,地方裁判所の例にならいました。彼らは弁論を拒絶して,法廷での裁判を受けるために証者がまず命令に従って,中立を破らねばならぬと論じました。k ファブロは事件の場合,問題は最高潮に達しました。そのとき,最高裁判所(1944年,1月3日)は,証者に対する攻撃に加勢して,エホバの証者に対する救助を否定しました。l マーヒイ判事だけが,その裁定に反対して,エホバの証者の弁護士の論を支持しました。
トム: マヒイ判事は何と言いましたか。
ジョン: 彼が反対意見の中で書いたいくらかの事柄を読んでみましょう。
常識と公正からも分かるとおり,犯罪をしたと告訴された人は,徹底的な十分の聴問がなされ,合理的なあらゆる弁論をなす機会を持つべきである。啓発を受けぬ法廷だけが,それらの権利を人に与えずに,人を処罰する。十分の聴問が開かれて,起訴側を支持する行政処置が,過度の戦争感情の結果であると判明するとき,そのような否定は特に圧迫的なものである。種々の経験から示されるごとく,戦時中,各人の自由は,抑制されぬ行政判断にゆだねていつでも安全であるはずがない。……
最後に,戦時中の起訴であっても,請願者に対する十分の聴問が否定されることはけって要求されていない……
起訴が独断的な,不法の行政処置にもとづいていることを証明する機会なしに,人が5年間牢獄内で呻吟することは,われわれの司法制度の高い標準と一致していないものである……法律は,形式的な考えや,気まぐれ的な感情を打ちくだき,差別待遇や迫害から不人気な人を守ることが,もってもすばらしいことである。この件に関して,それ以外のことを私は知らない。
8人の別の判事は,マーヒイ判事の意見に同意せず,エホバの証者はファルボのような件に弁論する資格はないと裁定しました。それで,処罰は後から後にたくさんつづきました。多数の連邦法廷では,珍らしい光景が生じました。エホバの証者の集団裁判についてこれらの著者が述べていることに耳を傾けて聞いて下さい。
まったく,戦争がますますはげしくなって国民総動員の様相を帯びるにつれ,また,選抜軍役の例が増すにつれて,良心の故に戦争に反対する者たち,特にエホバの証者たちに関する多数の聴問をいっしょにまとめてするようにした。その数が十分多くなると,判事は大量聴問を開いて,一時に30人か40人ずつの裁判をした。a
[脚注]
a (ネ)1945年の「年鑑」(英文)42頁。
b (ナ)1946年の「ものみの塔」(英文)172-176,187-192頁。
c (ラ)1945年の「ものみの塔」(英文)125,126頁。1946年の「ものみの塔」(英文)220-224頁。
d (ム)1945年の「ものみの塔」(英文)125-128,172,173頁。
e (ウ)1947年の「年鑑」(英文)254頁。
f (ヰ)「ものみの塔」(英文)1881年,10月–11月5,6頁。
g (ク)1947年の「年鑑」(英文)
h (イ)「目ざめよ!」(英文)27巻,1946年10月8日号,3-8頁「良心の徴兵」(英文)シブレイとジェイコブ著(1952年ニューヨーク州イサカ市。コーネル大学新聞)392頁。
i (ロ)クッシュマン著「アメリカ合衆国における民間自由」(ニューヨーク,イサカ,1956年。コーネル大学出版)96,97頁。「目ざめよ!」29巻,1948年3月8日,9-12頁。
j (ハ)たとえば「エール法律ジャーナル」56巻(1947年1月)273-275,408頁を見なさい。
k (ニ)「ユナイテッド・ステイツ・コード・タイトル50,付録セクション305(1940年法案)ユナイテッド・ステイト,タイトル50,アペンディックス・セクション456,466(現在法)
l (ニ)「ユナイテッド・ステイツ・コード・タイトル50,付録セクション305(1940年法案)ユナイテッド・ステイト,タイトル50,アペンディックス・セクション456,466(現在法)
a (ニ)「ユナイテッド・ステイツ・コード・タイトル50,付録セクション305(1940年法案)ユナイテッド・ステイト,タイトル50,アペンディックス・セクション456,466(現在法)
b (ホ)第3巻,意見14(改訂)国家本部,選抜奉仕システム,1942年11月2日。コンリレーション,24巻,1943年2月17日,13-15頁。
c (ヘ)「戦時中の選抜軍役」(英文)(選抜軍役理事の2番目の報告)(1943年ワシントン。政府印刷所)241頁。
d (ト)「ファルボ・対アメリカ合衆国」(英文)320,US,549,556,557,64sct,346,350,88―Ed,305(1944年)のマーヒイ判事の反対意見を見なさい。また,「良心の徴兵」(英文)スプラ,70頁,71頁,335頁。
e (チ)「戦争の潮が変わるときの選抜奉仕」(選抜奉仕理事の3番目の報告)(1945年,ワシントン,政府印刷事務所)464頁。選抜奉仕と勝利(選抜奉仕理事の第4番目の報告)(ワシントン,1948年。政府印刷事務所)502頁。
f (リ)「選抜された奉仕と勝利・スプラ」(英文)186頁。
g (ヌ)「良心と戦争」(英文)(ニューヨク,1943年,アメリカ民事自由な連合)33頁。
h (ル)コーネル著「良心と国家」(英文)(1944年ニューヨク・ジョン・デイ会社)66-67頁。また,ベル・メーレン対サーミヤー36F2d876,881頁(1929年第8番目回覧)そこにはコーネル氏の取った立場を支持する言葉が述べられています。「民間人を兵役に即かせることは重大な段階であって,重大な結果のみちるものです。……新しい責任が果せられてそれらの責任にかなわない時は,極刑を受けることになる」。
i (オ)この3つの用語については,「目ざめよ!」(英文)27巻,1946年10月22日,25,26頁。1946年。
j (ワ)そのような裁判における協会の弁護士の論議は,「ファブロ対アメリカ合衆国」73号,1943年10月開廷期アメリカ合衆国最高裁判所,ハイドン・シー・カビントン23-102頁提出,嘆願者の原被申立書にあります。
k (カ)「目ざめよ!」(英文)第27巻1946年10月22日,20-28頁。また,アメリカ合衆国民事自由,スプラ・97-98。「エール・法律ジャーナル」56巻(1947年1月)273-275頁,408頁。
l (ヨ)320U・S549,64,最高裁判所346,88エル版,305(1944年)
a (レ)「良心の徴兵,スープラ」(英文)345頁。