質問箱
● 日本におけるエホバの民の間で,ほまれある結婚のためにどんな取り決めが要求されますか。
この問題は,「神の自由の子となってうける永遠の生命」という本の,「結婚は神の賜物」と題する章の中で,とくに226から234ページで取り上げられています。結婚に関する聖書の記録を見ると,神の民の間での結婚はいつも喜びに満ちた公の行事であったと思われます。結婚はほまれあるものとして取り決められ,公の記録に載せられ,そして正しく発表されるべきです。これらの要求が満たされてのちに,2人は夫婦としていっしょになることができます。
「永遠の生命」の本の232ページには結婚に関して『証人たちの立ち会いの下に,その国の法律の要求に応じた儀式を行なう』と述べられています。日本では婚姻届を提出するさい,証人たちが出頭することは国の法律で要求されていません。それでは,聖書および国の法律の要求に応じた結婚を取り決めるに当たって,前述の「儀式」と「証人たち」に関する要求はどのように満たされるのですか。献身したクリスチャンには下記の二つの道が開かれているようであり,こうした方法に基づいて結婚を取り決めることができるでしょう。
(1)婚姻届を所轄の役所に提出するさい,その書類に同じく印を押す他の2人にも,結婚当事者たちとともに出頭してもらいます。これらの証人たちも献身しているクリスチャンであることが勧められています。「証人たち」の前でのこの「儀式」のあと,結婚に関するはっきりとした発表がいちばん早い機会に,会衆に対してなされるべきです。これは結婚式の話が取り決められていない場合の手順です。公の発表は,生じ得るどんな誤解をも取り除くでしょう。
(2)しかし,結婚が喜ばしい行事であることを考慮し,結婚当事者たちは多くの場合,王国会館あるいはその他の適当な場所において友人たちの前で話をしてもらうよう取り決めるほうがよいと考えます。その話の終わりに,話し手は婚姻届が法律に従って受理されたことを公に発表します。この結婚式は手の込んだものである必要はなく,簡素で上品なものにすることができます。もし結婚当事者たちが結婚の話が行なわれる日になるべく近い日に届け出をするならば,それはふさわしいことでもあり,また問題を避けることにもなります。しかしこの婚姻の届け出を正しく完了させるため,当事者の2人が2,3週間前に婚姻届に必要な書類を取り寄せ,そして所轄の役所の係員に,それらの書類に不備な点がないか,また届け出は後日,予定した日にできるかどうかを確認しておくのは賢明なことです。婚姻届が受理されてから,その証明となる書類を結婚式の話し手に見せなければなりません。結婚式の話の終わりに,話し手は出席している証人たちの前で,婚姻が正しく登録されたこと,そして2人はこれから夫婦としていっしょに生活することを公に発表することができます。こうして,ほまれある結婚のための法的および聖書的な要求が満たされるのです。
また1968年9月の「王国奉仕」の「質問箱」をもごらんになってください。