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王国奉仕 1974
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質問箱

● 会衆の綴りの中の書類はどれほどの期間保存すべきでしょうか。

会計関係の記録類は少なくとも5年,あるいはそれよりももっと長く保存すべきです。それには雑誌や文書会計の記録も含まれます。王国会館の建設関係の記録や大きな修理に関する記録その他,7年以上保存する必要のある,あるいはそうすると有利な書類は無期限に保存します。

予約用紙の控え,文書や雑誌また招待ビラの注文書,一時開拓者の申込書その他同様の書類は1年後に焼却できます。

伝道者の記録カードはおのおの伝道者の少なくとも過去8年間の活動記録を示すものを保存しておくべきです。それより古いカードは焼却できます。毎月の野外奉仕報告用紙は,その記録を合計して伝道者の記録カードに記入した後は保管する必要はありません。会衆の毎月の野外奉仕の記録や集会の出席者数の記録は8年間,あるいはもし望むならそれ以上保存してもかまいません。

巡回大会や巡回訪問について会衆に知らせる巡回監督からの手紙は,そこに記されている行事が済みしだい破棄できます。会衆に対する訪問に関する巡回監督の記録やそれに関連する通信物は,少なくとも8年間保存されます。

長老や奉仕のしもべの任命,また正規開拓者として奉仕している人たちの任命に関する書類は無期限に保存されます。

雑誌の特別号や国際大会への旅行その他に関する協会からの印刷された手紙類は,その中で述べられている特別の活動あるいは大会などが終わったなら処分できます。次のような指示の手紙類は無期限に保管するのは良いことです。「予約の正しい取り扱い方」(S-11),「会衆の会計に関する指示」(S-27),「会衆の区域の割当て」(S-54),開拓奉仕に関する手紙類,また現行の公開講演や葬式や記念式の筋書類など。

審理事件関係書類: 重大な内容の審理事件に関する内密の通信物は,長老たちだけが出し入れできる安全な所に保管すべきです。それらは事件を完全に処理し終えた日付から少なくとも5年間,場合によってはそれより長く保存する方が賢明だと長老たちが考えるなら,5年以上の期間保存すべきです。

前述の書類はあらゆる記録類あるいは通信物を包含するものではありませんが,上記の一般的な指針は綴りの点で長老たちの仕事の一助となるでしょう。

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