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  • 集ワ資18 12月号 1–2ページ
  • 「生活と奉仕 集会ワークブック」の資料 2018年12月

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  • 「生活と奉仕 集会ワークブック」の資料 2018年12月
  • 「生活と奉仕 集会ワークブック」の資料 2018
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  • 12月3-9日
  • 12月10-16日
  • 12月17-23日
  • 12月24-30日
「生活と奉仕 集会ワークブック」の資料 2018
集ワ資18 12月号 1–2ページ

「生活と奉仕 集会ワークブック」の資料

12月3-9日

神の言葉の宝 | 使徒 9-11章

霊的な宝石を見つける

nwtsty 使徒 10:6 注釈

皮なめし工のシモン: 皮なめし工は,石灰水を使って動物の生皮に付着している毛,肉片,脂肪を取り除き,次いで植物から採取された強力な薬液でその生皮をなめし,皮革製品として使用できるようにした。その工程は悪臭を伴い,水を大量に必要とした。シモンが海辺に,そして恐らくヨッパの町外れに住んでいたのはそのためだと考えられる。モーセの律法によれば,動物の死骸を扱う仕事をする人は,儀式上汚れた状態にあった。(レビ 5:2; 11:39)それで,ユダヤ人の多くは皮なめし工を見下し,彼らの家に宿泊することを躊躇した。事実,後にタルムードでは,皮なめしが糞集めより卑しい職業とされていた。しかし,ペテロは偏見にとらわれてシモンの家に泊まることを避けたりはしなかった。このペテロの心の広さは,異邦人の家を訪ねるという次の割り当てに彼を備えさせるものとなった。ある学者たちは,「皮なめし工」に相当するギリシャ語ビュルセウスをシモンの異名と考えている。

12月10-16日

神の言葉の宝 | 使徒 12-14章

霊的な宝石を見つける

nwtsty 使徒 13:9 注釈

サウロ,つまりパウロ: この時以降,サウロはパウロと呼ばれている。使徒パウロはローマ市民権を持つヘブライ人として生まれた。(使徒 22:27,28。フィリ 3:5)それで子どもの時から,サウロというヘブライ名とパウロというローマ名を持っていたと思われる。当時のユダヤ人,とりわけイスラエルの外に住んでいた人たちが2つの名前を持つのは珍しいことではなかった。(使徒 12:12; 13:1)パウロの親族の中にも,ローマ名やギリシャ名を持つ人たちがいた。(ロマ 16:7,21)パウロは「諸国民への使徒」として,非ユダヤ人に良い知らせを宣明する任務を与えられていた。(ロマ 11:13)それで,ローマ名を使うことにしたと思われる。ローマ名のほうが受け入れられやすいと感じたのかもしれない。(使徒 9:15。ガラ 2:7,8)彼はセルギオ・パウロに敬意を表してローマ名を使ったと言う人もいるが,そうとは考えにくい。なぜなら,キプロスを去った後もパウロという名を使っているからである。また,ヘブライ名サウロをギリシャ語式に発音すると,ふんぞり返って歩く人(または動物)を意味するギリシャ語によく似てしまうので,ヘブライ名を使わなかったという意見もある。

パウロ: クリスチャン・ギリシャ語聖書の日本語訳の中では,「小さい」を意味するラテン語パウルスに由来するパウロスという名前が,使徒パウロについて181回,キプロスの執政官代理<プロコンスル>セルギオ・パウロについて1回用いられている。(使徒 13:7)

12月17-23日

神の言葉の宝 | 使徒 15-16章

霊的な宝石を見つける

nwtsty 使徒 16:37 注釈

ローマ人であるわたしたち: つまりローマ市民であるということ。パウロはローマ市民であり,シラスもそうだったと思われる。ローマ法によれば,市民には常に正当な裁判を受ける権利があり,市民を有罪宣告もせずに公に処罰してはならなかった。ローマの市民権を持っている人には,帝国全土で通用する権利と特権が与えられていた。ローマ市民は,地方都市の法律ではなく,ローマ法によって裁かれた。訴えられた時は,地元の法律による裁判に応じることもできたが,ローマの法廷で裁判を受ける権利も依然として有していた。死刑に相当する罪の場合は,皇帝に上訴する権利があった。使徒パウロはローマ帝国中を広範囲に伝道した。彼がローマ市民としての権利を活用した例が3つ記録されている。1つ目はフィリピにおけるこの記述で,パウロが,フィリピ人の行政官たちに打ちたたかれて権利を侵害されたことを指摘した時である。(他の2つの例については,使徒 22:25; 25:11を参照。)

12月24-30日

神の言葉の宝 | 使徒 17-18章

「宣べ伝えて教える点で使徒パウロに倣う」

nwtsty 使徒 17:2,3 注釈

論じ: パウロは単に良い知らせを告げただけではなかった。説明し,聖書から,つまり霊感によるヘブライ語聖書から証拠を提出した。パウロは聖書を読むだけにとどまらず,聖書から論じ,聴衆に合わせて論じ方を変えた。ギリシャ語動詞ディアレゴマイは,「言葉を交わす」,「会話する」,「話し合う」として定義されてきた。それは人々と対話することを指している。このギリシャ語は,使徒 17:17; 18:4,19; 19:8,9; 20:7,9でも使われている。

関連した事柄を挙げて証明[する]: このギリシャ語は字義的には「そばに置く(横に置く)」を意味する。これは恐らく,パウロがヘブライ語聖書中のメシアに関する預言をイエスの生涯中の出来事と注意深く比較したことを意味している。イエスがどのようにそれらの預言を成就したかを示すためである。

nwtsty 使徒 17:17 注釈

市の立つ広場: アクロポリスの北西にあったアテネの市の立つ広場(ギリシャ語アゴラ)は,5ヘクタールほどの土地を占めていた。市の立つ広場は,物を売り買いするだけの場所ではなく,市の経済,政治,文化的生活の中心地でもあった。アテネの人々は,この市民生活の中心地に集まって知的な論議にふけることを楽しみとしていた。

nwtsty 使徒 17:22,23 注釈

知られていない神に: ギリシャ語アグノーストーイ テオーイ。この文言はアテネの祭壇の碑文の一部だった。アテネ人は多くの神殿や祭壇を築いて,神々への恐れを示した。名声や慎み,活力,説得力,哀れみなど抽象的な神々に対する祭壇までも築いた。ある神を見過ごしてその神の不興を被るのではないかと恐れたのかもしれないが,アテネの人々は「知られていない神に」祭壇を献上した。アテネ人はそうした祭壇を設けることによって,自分たちが知らない神の存在を認めていた。パウロは巧みにこの祭壇の存在を伝道の根拠として用い,それまでは彼らに知られていなかった,まことの神を紹介した。

霊的な宝石を見つける

nwtsty 使徒 18:21 注釈

エホバが望まれるなら: 何かを行なうときや,計画するとき,神のご意志を考慮に入れる必要があることを強調した表現。使徒パウロはこの原則を常に念頭に置いていた。(コリ一 4:19; 16:7。ヘブ 6:3)弟子ヤコブも読者への勧めの言葉として「もしエホバのご意志であれば,わたしたちは生きていて,これを,あるいは,あれをすることでしょう」と言った。(ヤコ 4:15)このような表現は,実質の伴わない言葉であってはならない。「エホバが望まれるなら」と誠実に言う人はだれでも,エホバのご意志に沿って行動するよう努力しなければならない。必ずしもこの表現を声に出す必要はなく,心の中で言うことが多い。(使徒 21:14および研ガ セクション2を参照。)

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