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  • トルコは引きつづき崇拝の自由を踏みにじるか
  • 目ざめよ! 1973
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    目ざめよ! 1973
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    エホバの王国を告げ知らせるものみの塔 1967
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目ざめよ! 1973
目73 12/8 12–17ページ

トルコは引きつづき崇拝の自由を踏みにじるか

危機に直面している政府にとって真の試みとなるもののひとつは,その政府が,国家の真の敵のみならず,偽りの非難を受けた無実の者をも無差別に弾圧するかどうか,という点です。政府はデマや風説を飛ばす人びとの虚偽の陳述に振り回されて,そうした人びとが自分たちの気にいらない少数者をなきものにするために政府を利用するのを許しますか。

トルコは現在,テロ行為や無政府状態を阻止しようと懸命な努力を払っています。ニューヨーク・タイムズ紙の編集主幹にあてた手紙の中で,トルコ情報局のアルテムール・キリック局長はこう語っています。

「トルコは今,困難な時期を経つつあります。大統領,政府,および軍隊は,一方では無政府状態やテロ行為と戦い,他方では政情の改革を計る政策を施行し,民主主義政体を擁護するという点でりっぱな成果をあげつつあります」。

トルコはほんとうに,民主主義的自由を擁護することに成功しつつありますか。1961年に制定された同国の憲法には,トルコは「イスラム教世界の中で最も進歩的」な国であると明言されています。トルコはまた,「思想,良心,および宗教の自由」を保証する,国際連合の世界人権宣言に署名しています。しかし,そのトルコで,罪のない人びと,つまりエホバの証人の宗教的自由が今や踏みにじられています。なぜでしょうか。

軍事最高法廷は上訴を却下する

1973年1月24日,トルコのエスキシェヒル市の軍事法廷は,エホバのクリスチャン証人4人にそれぞれ5,000トルコ・リラ(約9万3,000円)の重い罰金刑を課しました。同法廷は,彼らがトルコ刑法第143条第3項違犯の罪に関して有罪である,と宣告しました。1973年4月17日,軍事最高法廷はこの下級審の判決を支持しました。

軍事最高法廷の判決は,エホバの証人という名称の国際的団体に許可なくして加わる,つまりエホバの証人になるという犯罪が成立する,としています。彼らの有罪の証拠として,判決はさらに,彼らが「エホバの証人について,またとりわけ聖書について[他の人びとに語ったこと,これによって]被告人がエホバの思想を受け入れていることは確証された」と述べています。今やトルコでは,エホバの証人であることは犯罪であり,その宗教を奉じる人はだれであっても罰金5,000トルコ・リラの処罰を受けることになります。5,000トルコ・リラといえば,トルコの普通の人のほぼ1年分の賃金に相当します。そのうえ,その信仰を保持するかぎり,いつでも処罰される恐れがあるのです!

現在までのところ約70人が検挙され,法廷での審理を終えたり,公判を待ったりしています。しかも,検挙のテンポはますます速まっているのです!

虚偽の陳述の証拠

軍事最高法廷は,「自国に対する非常に危険な運動に発展しうる」見解をエホバの証人がいだいていることを,「宗教的見地から離れて」示そうとしました。この主張を裏付けるために,同法廷は次の声明を発表しました。(あげられた非難のうち真実でない部分に当誌編者が傍線を付しました。)

「当法廷の審理の対象となっているエホバの証人は,出版物および口頭によって,次のような見解を表明している。つまり,国旗あるいは象徴物に敬意もしくは愛を示さない。軍務に服さない。また,エホバの原則を教え込むために2人以上の妻を持つことを許す。……[自分たちは]国家の一致,伝承,感情,信条を弱めたり,破壊したりする道を選んだ。最終的には,イスラエル,つまりユダヤ人があらゆる国民を支配するという考えをいだくことにより,ユダヤ人に対する同情心を故意にあおった。こうして,[自分たちは]国家感情を打ち砕き,シオニズムに貢献している。……人間は兄弟としてともに生活すべきであり,戦争をしてはならないことを力説する。国家および宗教上の祝日を守らない。配偶者をエホバの宗教にいれる目的で2人以上の女性と結婚し,その宗教を受けいれない配偶者を離婚する,などである。こうした見解は公共の秩序と国家感情に反する」。

エホバの証人の信条に関する知識をいくらかでも持っている人は,傍線の付された部分すべてが全くの偽りであることを知っています。エホバの証人の信条をご存じないかたのために,ここに簡単な説明を記します。

エホバの証人は『国旗に敬意を示さない』でしょうか。ワシントンの米最高裁判所はこう述べています。「エホバの証人が……国旗敬礼を拒否するのは,彼らが国旗に敬意を表していないためではなく,彼らの聖書の理解に基づく,偽りのない信念のためである」― ストーン対ストーン事件。

彼らは『2人以上の妻を持つことを許し』ていますか。エホバの証人が用いている,「正義の新しい世を待ち望んで生活する」という出版物にはこう書かれています。

「神は結婚の根本的な原則すなわち人は一人の妻を持つという原則を,キリスト・イエスによって再び確立しました。……一夫多妻が風習になっている国においては……聖書から見て持つことを許される一人の妻のほかは,全部の妻を出さなければならず,生活を大きく変革しなければなりません。……[その人には]そうすることが必要です」― 41,42ページ

エホバの証人は『国家の一致を弱めたり,破壊したり』していますか。軍事最高法廷自体がこの声明書の数行後で述べているように,彼らは,「人間は兄弟としてともに生活すべきであり,戦争をしてはならないことを力説する」のです。どうしてそう言えるでしょうか。エホバの証人は互いに愛し合うよう人びとに勧めています。人びとを結び合わせるきずなとして愛以上に優れたものはありません。―コロサイ 3:14。

彼らは,『イスラエル,つまりユダヤ人があらゆる国民を支配するという考えをいだき』,『ユダヤ人に対する同情心をあおって』いますか。やはりエホバの証人が用いている「ものみの塔」誌にはこう書かれています。「[神]は肉のイスラエルを含む,他のいかなる国民とも交渉を持たれません。……ですから,神は国家としてはイスラエルを見捨てました」。(1958年237ページ)あらゆる国民を支配することに関してはどうでしょうか。エホバの証人は,地を支配するのは天の神の王国であることを信じています。

エホバの証人は「シオニズムに貢献して」いますか。1956年のこと,レバノン駐在アメリカ大使リチャード・ヒスはこう語りました。「[レバノン情報]省の当局者たちは,ものみの塔が親シオニスト的でないことを確信した。……ものみの塔は政治的色彩を帯びていない」。

彼らは,「その宗教を受け入れない配偶者を離婚」しているでしょうか。1959年版のブリタニカ百科事典は「エホバの証人」の項で,「離婚は非とされている」と述べています。配偶者以外の者との性的不道徳が犯された場合にのみ,エホバの証人には再婚の自由を得る離婚が許されます。配偶者が宗教に同意しないならどうですか。「正義の新しい世を待ち望んで生活する」と題する,エホバの証人の出版物はこう助言しています。『結婚の重大さを知るクリスチャンの配偶者は……不信者の配偶者と別居することを求めません』― 48ページ。

聖書に基づくこうした信条はほんとうに『公共の秩序に反する』でしょうか。ご自身で判断なさってください。

人びとを誤導するこうした虚偽の非難が,エホバの証人は「非常に危険な運動」をしている,ということを証明しようとする軍事最高法廷の論拠の骨子を成しています。ここで,同法廷の声明から偽りの非難の部分を削除したと仮定してみましょう。その場合,エホバの証人がどれほど危険であると証明されますか。残される非難は次のようなものです。

「軍務に服さない。……人間は兄弟としてともに生活すべきであり,戦争をしてはならないことを力説する。国家および宗教上の祝日を守らない」。

こうした事がらは,人から崇拝および生活の自由を剥奪すべき犯罪行為であるとお考えになりますか。こうした行為が犯罪でないことを下級軍事法廷が認めているのは興味深いものです。同法廷は次のように述べています。

「エホバの証人の信条の中に,彼らがわが国の政治的あるいは社会的秩序の改変を意図している証拠は見いだされなかった。……被告人は,国民の義務を受け入れないように,あるいは行なわないようにと人びとを扇動する宣伝を行なったのではなく,また国家感情を弱める目的で人びとを得ようとしたのでもないと,当法廷は判断する。彼らが国民の義務のすべてを受け入れないという事実自体は犯罪ではない。彼らの教え,あるいは文書の中に,国旗に対する不敬な態度を勧めたり,人びとが軍役に服すのを妨げたりしている証拠はなんら見いだされなかった」。

しかし,軍事最高法廷は同じ非難を蒸し返し,偽りの非難をさらに加えました。判事たち(N・アルカン,Y・エルイルマズ,A・C・アクギュン,F・マーサン,N・ツラナイ,いずれも大佐)は裁決を下すさいに,考慮に入れるべき正確な情報を与えられていなかったのではありませんか。いいえ,そうではありません。十分になされた法律論争からだけでなく,エホバの証人によって用いられているトルコ国内の出版物からも,彼らはそれを得ることができました。

しかし同時に,他の源からの虚偽の情報ももたらされたに違いありません。それはどこからもたらされましたか。

虚偽の情報の源

次の点を考えてください。つまり,声明の中でなされた非難のひとつは,エホバの証人は「国家および宗教上の祝日を守らない」というものでした。またその声明書の中には,「1957年12月7日付の質問状第119647号に対する宗務局[イスラム教の行政理事局]の回答」が引用されていました。

イスラム教宗務当局の報告書のこの引用文は一部次のとおりです。「わが国内で種々の方法によって行なわれている宣伝活動は,イスラム教に不利益をもたらす恐れがある」。これは,エホバの証人は「わが国に対する非常に危険な運動」を行なっていると述べたさいに,軍事最高法廷が意味していたところではないでしょうか。何者かが少数者の宗教をなきものにしようとして危急の時を利用していても,それが宗教的利益のためであればよいのですか。

もし,そうであれば,それはイスラム教の教理にさえ反するでしょう。コーランの60章8節にはこう書かれています。

「宗教のゆえにあなたがたに対して戦いをいどまず,あなたがたをその住まいから追い出すこともしなかった人びとに関しては,あなたがたが彼らを不親切に扱い,彼らに対して公正さを欠いたふるまいをすることを,神はお許しにならない。なぜなら,神は公正に行なう者を愛されるからである」。

法廷自体が述べているように,「人間は兄弟としてともに生活すべきであり,戦争をしてはならないことを力説する」人びとを偽り伝えることは,『公正』あるいは『親切』なことでしょうか。

エホバの証人の「犯罪」

エホバの証人に適用された法律は,証人たちを罪に陥れる口実を見つけることが告発者たちにとっていかに難しかったかを示しています。トルコ刑法第143条第3項は,「国内で,国際団体もしくは国外に本部や国際機関または支部を有する団体に許可なくして加入している」者は処罰されねばならない,と述べています。明らかにこの法律の目的は,政府の転覆を計る組織の活動を抑制することにあります。人びとから崇拝の自由を奪うことを意図しているものではありません。1961年に制定されたトルコ憲法第19条にはこう書かれています。

「何人も自分の良心の命ずるところに自由に従い,自分の宗教を選び,自分の意見を持つ権利を有する。崇拝の形式および宗教上の式典や儀式は,それが公共の秩序,道徳,もしくは立法化された法律に反さないかぎり,自由に取り行なうことができる」。

それでは,法廷はこれらの平和なクリスチャンたちに対する行為をどのように正当化しているのでしょうか。法廷のあげる論拠は基本的にいって次のようなものです: 宗教的信条を別にして,エホバの証人は国外に本部を持つ団体つまり法人組織の成員である。この団体は,下級軍事法廷の推測するところによると,「将来のいかなる時点においても,トルコ社会を危険に陥れる可能性がある」。それゆえ法廷は,「予防手段として」,エホバの証人は許可を得ることが必要であると考える。このようなわけで,刑法第143条第3項がエホバの証人に適用されると言います。

しかし,もしこの法律がエホバの証人に適用できるとするなら,トルコにある,国外に本部を持つすべての教会の教会員にそれが適用されないのはなぜですか。カトリック教会員はローマのバチカン当局と少なからぬ結び付きを持っています。アルメニア教会はソビエト連邦アルメニア共和国のエクミアジンに同教会の「総大主教と大修道院長」とを置いています。その他の許可されたプロテスタント教会組織もそれぞれ本部を諸外国に置いています。

法廷は,エホバの証人が,国外で活動している法人団体,ものみの塔聖書冊子協会(WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY)の成員であると判断することにより,法的な誤りを犯しました。むろんこの法人団体は,資産を所有したり,印刷物を発行したりするのに必要な法的機関です。しかしながら,トルコ国内のエホバの証人はこの法人団体の成員ではありません。定款により,同法人の成員は500人以下に制限されており,トルコにはその成員はひとりもいません。

トルコのエホバの証人は,イスラム教徒,アルメニア教会員,カトリック教徒などと全く同様に宗教組織の一員です。他の点で非難するとすれば,それは法律の意図を故意にねじ曲げることであり,宗教上の少数者を抹殺しようとする圧力が加えられていることは明らかです。いかなる「自由」の国におけるものであろうとも,そうした行動は『宗教的偏狭』と呼ばれざるをえないでしょう。トルコは世界の前にそうした評判を得たいと願っているのでしょうか。

問題になるトルコの名声

事実のかわりに推測に頼ることにより,同法廷は別の誤りを犯しました。軍人判事たちは,自分たちで『人間は兄弟としてともに生活すべきであり,戦争をしてはならないと力説している』と見なしているこの小さなグループが,『将来[の推測されるいつか]の時点において,トルコ社会を危険に陥れる』恐れがあると,ほんとうに信じているのでしょうか。

近代トルコ共和国の創始者として非常に尊敬されているケマル・アタチュルクは,理性と科学がトルコ国民のための唯一の導きとなるべきである,と語りました。トルコの司法機関が,想像上の敵を作り出すことよりも,トルコに真の問題をもたらす人びとを告発することにそのエネルギーを費やすことのほうがはるかに理性的ではありませんか。

アタチュルクは,「内の平和,外の平和」という格言の実現をはかりました。また,「平和の原則に全く傾倒し……民主主義的法規範を確立しようとする願望のもとに」起草され,かつ「人間の権利と自由を確保し保証する」トルコ憲法の序文を具体化しようと努力を傾けました。前首相ニハト・エリムによると,この目標は変わっていません。軍事最高法廷はこの平和の政策を認めていますか。では,この理想に調和した生活をしている人びとをなぜ告発するのですか。その人びとがそうした生活を送っていることは法廷の認めるところです。

トルコの政府当局者および司法機関は,トルコ憲法の起草者たちがその序文の中でそれら当局者にあるとした信任性を,彼らが真に有していることを証明するでしょうか。その序文はこう述べています。

「トルコ国家はここにおいて……この憲法を制定し……この憲法の基本的保証はトルコ市民の心と思いにあるとの確信のもとに,これを,自由,公正および忠誠心を熱烈にいだく,国民の子孫の不寝番の手にゆだねる」。

国家に対する明白な犯罪行為をとっていない少数者の自由を抑圧することが,どのように国家の最善の益に資するのでしょうか。自由を主張するいかなる国におけようとも,少数者を抑圧することは世界の目にその主張を強める結果にならないのは明らかです。

現在係争中のエホバの証人に対する訴訟をトルコの司法機関がどう扱うかは,自由に対する同国の真の立場を明らかにします。ミドゥル・イースト・ジャーナル紙上でエリム氏はこう語っています。「わが国の民主主義制度と,その種の政府に対する国民の愛着心は数度の厳しい試練に耐えた」。彼らは今度の試練も切り抜けるでしょうか。

不当な扱いに対するクリスチャンの見方

神に忠実に仕える人びとが不当な扱いを受け,誤り伝えられることはクリスチャンにとってなんら驚きではありません。

イスラム教で預言者として認めているキリスト・イエスご自身,宗教上の反対者たちから虚偽の法的告発を受けました。イエスは率直に,「わたしの王国はこの世のものではありません」と言いました。(ヨハネ 18:36,新)しかし,ユダヤ人の宗教的反対者たちは,皇帝に対する政治的反逆行為を阻止する目的で制定された,「統治権干犯」に関するローマ法を引き合いに出して,イエスに対する虚偽の告発をしました。彼らは,「自分を王とする者はみな,カエサルに反対を唱えているのです」と非難しました。(ヨハネ 19:12,新)もちろん,その法律はイエスに適用できるものではありませんでした。彼に対して,地上の政治権力を受ける機会が何度か差し伸べられた時,イエスはそれを受け取ろうとはせず,政治権力とのかかわりを持たないようにしていました。(マタイ 4:8-10; ヨハネ 6:15,新)しかし,その法律をイエスに適用するよう強要する宗教的圧力が法廷に加えられました。予審判事ピラトは,『その罪状の根拠となるようなものをなんらこの男に見いだ』しませんでしたが,最後に宗教的圧力に屈し,偽りの非難に基づいてイエスに有罪の宣告をしました。(ルカ 23:14,新)トルコの裁判所当局は同様の圧力に屈する道を歩みつづけようとするのでしょうか。

トルコの司法当局者がすべての市民に公正にふるまおうと願っているなら,憲法に保証されている自由に基づいて,また偏見のない源からもたらされる正確な情報に基づいてその立場を正すでしょう。

親切を示す機会

トルコの当局者たちが公正にふるまうように助けるために,何かできることがあるでしょうか。あります。たとえあなたがエホバの証人でないとしても,彼らのクリスチャンとしての行状についていくらかはご存じでしょう。そのようなかたには,崇拝の自由の問題に関して自分がどんな立場を取っているかをすべての人に示す,すぐれた機会があります。

聖書のマタイ伝 10章42節に示されている原則には,公正な気質を持つ人びとが,誠実なクリスチャンが助けを必要としているということに気づく場合,その人がどんな宗教に属していようと,行ないたいと願う事がらが例示されています。そこにはこう書かれています。「弟子であるということでこれら小さな者のひとりにほんの一杯の冷たい飲み水を与える者がだれであっても,あなたがたに真実に言いますが,その者は自分の報いを決して失わないでしょう」。あなたは,エホバの証人に関する事実を知らせることにより,これらキリストの弟子たちを大いに元気づけることができます。

トルコの直面している国内問題の重大性を当局者が理解して,公正さを示して欲しいという懇願の手紙を書きたいと願っておられるかたもいることでしょう。この問題に関してご自分の意見を表明したいと願っておられるかたは,あなたの国のトルコ大使館または領事館,さらにはトルコ国内の政府高官にあてて直接手紙を書くことができます。前ページに掲げたあて先は,あなたが懇願の手紙をお送りになるさいの,トルコ政府高官の住所氏名です。

[16ページの囲み記事]

政府高官の住所

President of the Republic

His Excellency Fahri S. Korotürk

Palace of the President

Çankaya Köskü

Ankara, Turkey

Minister of Justice

Mr. Hayri Mumcuo_glu

Bakanliklar

Ankara, Turkey

Minister of the Interior

Mr. Mukadder Öztekin

Bakanliklar

Ankara, Turkey

Prime Minister

Mr. Naim Talu

Basbakanlik

Bakanliklar

Ankara, Turkey

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