質問箱
● 訴えを審理し,事件の証拠を検討した後に,訴えられた人を排斥すべきであると決定した場合,会衆の審理委員はその人をどう取り扱うべきですか。
委員は当人と話し,彼は会衆から排斥されるべきであるというのが委員の決定である旨,当人に知らせるのが妥当といえます。委員はその人が不服の訴えをするつもりかどうか尋ねるべきです。判断において重大な誤りが犯されたと信じる場合,その人はそうするかもしれません。その人が不服の訴えをすることを望んだなら,排斥の決定に関する発表は保留にされます。その場合,審理委員に不服の訴えを理由を添えて書面で通知するために,一週間の猶予が与えられることがその人に知らされるべきです。そのような書面による訴えを受け取ったなら,長老団は,一週間以内の可能な時にその件を再審理するため,上訴委員を取り決めるべきです。会衆内の長老,あるいは,近隣の会衆の長老が用いられるかもしれません。それらの人たちは,経験を積んだ資格のある人たちでなければなりません。もし,旅行する監督が都合良く参加できるか,または上訴委員としてだれが奉仕したら良いか提案を与えることができれば,それは良いことです。長老たちは上訴委員を構成する上で支部事務所に電話して助言を求めたいと思うかもしれません。しかし,普通この事は必要ではないでしょう。
他方,訴えられた人が不服の申し立てをする意志を示さないなら,審理委員は会衆に対して読むためのふさわしい簡潔な発表文を作成します。加えて,その訴えられた人に,悔い改めの必要と,ほかにどんな段階を踏んでいけば,然るべき時に復帰が認められるようになるかを説明すべきです。これは,その人がその歩みを変化させ,時経てエホバの組織に戻って来るであろうとの希望をもってなされる,助けになる親切なことです。―コリント第二 2:6,7。