彼らの余分が欠乏を埋め合わせた
西暦49年のことです。「柱と思えた人たち」であるペテロとヤコブとヨハネは,使徒パウロとその同労者バルナバに一つの任務を与えました。二人は,諸国民に宣べ伝えてゆく際に貧しいクリスチャンのことを覚えておくようにという指示を受けたのです。(ガラ 2:9,10)この務めをどのように果たしたのでしょうか。
パウロの手紙には,この件をどのように扱ったかが明らかにされています。例えば,コリントのクリスチャンにあててこう書いています。「聖なる者たちのための募金についてですが,わたしがガラテアの諸会衆に命じたとおりに,あなた方も行なってください。週の初めの日ごとに,各自その都合がつくところに応じて,幾らかを別にして自分の家に蓄えておき,わたしが到着したその時になって募金を行なうことのないようにしなさい。そして,わたしがそちらに着いたら,だれでもあなた方が手紙でよいと認める人たち,その人たちを遣わして,あなた方の親切な贈り物をエルサレムに運んでもらうことになるでしょう」。―コリ一 16:1-3。
霊感のもとに記したコリント人への第二の手紙では,この募金の目的について再び述べています。「均等を図ることによって,あなた方の当面の余分が彼らの欠乏を埋め合わせ」るというのがその目的でした。―コリ二 8:12-15。
パウロがローマのクリスチャンに対して手紙を書いた西暦56年ごろには,募金の活動はほぼ完了していました。パウロはこう述べています。「聖なる者たちに奉仕するためエルサレムに旅をするところです。マケドニアとアカイアの人々が,エルサレムにいる聖なる者たちのうちの貧しい人々に寄付をして,自分たちの物を喜んで分け合おうとしたからです」。(ロマ 15:25,26)その後まもなく,パウロは任務を成し遂げました。エルサレムに戻ってそこで捕縛された後に,ローマ総督フェリクスにこのように語っています。「わたしは,憐れみの施しを自分の国民に,そして捧げ物を持って来るために……到着しました」。―使徒 24:17。
1世紀のクリスチャンがどんな精神を示したかは,マケドニアの人々に関するパウロの言葉から分かります。彼らが「親切に与える特権……をわたしたちに請い求め,しきりに懇願した」と述べています。そして,その手本に見倣うようコリントの人たちに次のように促しています。「各自いやいやながらでも,強いられてでもなく,ただその心に決めたとおりに行ないなさい。神は快く与える人を愛されるのです」。それらの会衆の人々が寛大さを示そうとしたのはなぜですか。根底にある願いは,「単に聖なる者たちの乏しいところを満ちあふれるほどに補うためだけではなく,神に対する数々の感謝の表現に伴って豊かになるためでも」ありました。(コリ二 8:4; 9:7,12)わたしたちも同様の目的で寛大さを示していることでしょう。エホバ神は,そのようなりっぱで利他的な精神を持つ人を祝福してくださるに違いありません。その祝福こそ人を富ませるものなのです。―箴 10:22。
このような方法で世界的な業への寄付をする人もいる
使徒パウロの時代と同様,多くの人は「世界的な業」と表示された会衆の寄付箱に入れるために,「幾らかを別にして……蓄えて」おいたり予算に組み入れたりしています。(コリ一 16:2)会衆は毎月それらの寄付を,その国を担当するエホバの証人の事務所に送ります。寄付は,あなたの住む国でエホバの証人が用いている法人組織に直接送ることもできます。お住まいの国でエホバの証人が用いている主な法人組織の名称を知るには,その国を担当する支部事務所にお尋ねください。支部事務所の住所はwww.jw.org/contactに載せられています。直接送ることのできる寄付の種類は次のとおりです。
無条件の寄付
現金,宝石や貴金属,高額な物品の寄付。
現金や物品が無条件の寄付であることを記した手紙を添える。
条件付き寄付の取り決め
必要が生じた場合に,寄付者が,寄付額未満の金銭的な援助を協会に要望できるという条件が付いた現金の寄付。
詳しい情報を得るため,事前に,日本支部の会計事務所に電話か手紙で問い合わせる。
その他の寄付
金銭や高額な物品の贈与のほかにも,世界的な王国奉仕のために寄付する方法があります。それは以下のとおりです。どの方法を用いたいと思われるかにかかわりなく,まずあなたの国を担当する支部事務所と連絡を取り,どの方法が国内で採用されているかを確かめてください。
不動産: 売却可能な不動産を,無条件の贈与として,ものみの塔聖書冊子協会に寄付することができます。そのような寄付を望まれる場合は,必ず前もって,日本支部の法律部門と連絡をお取りください。
保険: 保険の種類や取り扱う保険会社により異なりますが,保険金が支払われる際,ものみの塔聖書冊子協会へ寄付されるようにしておくことができる場合があります。
遺贈: 法律に従って作成された遺言書によって,金銭,預貯金,有価証券,不動産,動産をものみの塔聖書冊子協会に遺贈することができます。作成する遺言書については,公正証書の形式を取ることが勧められています。日本では,遺贈された財産が宗教団体の宗教的活動に用いられることが確実な場合,相続税の課税価格に算入されない「非課税財産」とみなされます。なお,不動産の遺贈を望まれる場合には,必ず前もって,日本支部の法律部門と連絡をお取りください。
こうした寄付の場合は一般に,寄付者の側で一定の手続きを踏むことが求められます。このような方法によってわたしたちの世界的な業に貢献したいと願っておられる方たちのために,支部は参考となる資料を準備しています。
資料や支部からの援助をご希望の方は,下記の住所の日本支部の法律部門に手紙か電話でお問い合わせください。あるいは,お住まいの国を担当する支部事務所にご連絡ください。