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王国奉仕 1973
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● 夫婦が自分たちの家庭内の問題を審理委員の前に持ち出すのは正しいことでしょうか。

もし,夫婦間に何か問題があれば,神のみことばの助言にのっとって,自分たちの間で解決を図るべきです。しかし,もし,そうすることができず,また問題が重大な事がらであれば,夫婦の一方が,あるいは双方が審理委員を構成している年長者たちに相談するのは正しいことです。―マタイ伝 18章15-17節を見てください。

たとえば,重大な家庭問題の一つに,夫が妻を殴って傷つける場合があります。クリスチャンは人を殴る者であってはなりません。(テモテ前 3:3,新。テトス 1:7)クリスチャンは,自制や平和を含む,霊の実を生み出して然るべきです。(ガラテヤ 5:22,23,新)夫は自分自身を愛するように,妻を愛すべきです。―エペソ 5:28,29。コロサイ 3:19。また,テモテ後書 2章24節およびペテロ前書 3章7節も見てください。

もし,重大な暴力が関係していることを示す証拠があれば,会衆の審理委員は事態を調査し,何がもとで妻に対する虐待がなされるようになったかを明らかにし,当事者双方に聖書に基づく助言を与えて,家庭の平和の回復を図るよう努力できるでしょう。委員は,助言以上のものを与えねばならないと考える場合もあるでしょう。おそらく,夫に対しては個人的もしくは公の戒めを与えなければならないかもしれません。もし,夫が自制心に欠け,凶暴なため,妻を殴る習癖を持っていることがわかり(テモテ後 3:3),しかも会衆の年長者たちの与えた聖書的助言に従おうとしないなら,そのような乱暴な者は排斥することもできます。

次いで,もし危害を受けた妻が,身の安全を図るために必要と感じて,排斥された夫に対して訴訟を起こすことにする場合,そうするのは,コリント前書 6章1-6節に記されている助言に反することとはいえません。

会衆のある成員が能力があるにもかかわらず,テモテ前書 5章8節にのっとって家族の扶養義務を喜んで果たしてはいないという訴えが会衆の年長者たちの前に提出された場合にも同様の処置を講ずることができます。

会衆の審理委員は,他の人びとの個人的で私的な家族内の問題をせん索すべきではありません。しかし,助言を求められた場合,審理委員は聖書にのっとって問題を裁き,会衆の評判を守る重大な責任を負っています。問題が審理委員の前に持ち出されたなら,問題は徹底的に取り扱い,与えた助言に当事者が従って,必要な改善がもたらされたかどうかを後に確認すべきです。年長者たちは,自分たちの前に持ち出される家庭内の重大な問題を含め,欠陥のある事がらを正すよう努めます。―テトス 1:5。

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