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新世界訳聖書 ― 参照資料付き
レビ記

レビ記

1 それからエホバはモーセを呼び*,会見の天幕+の中から彼に話してこう言われた。2 「イスラエルの子らに話しなさい+。あなたは彼らにこう言わねばならない。『あなた方のうちのだれか*が家畜の中からエホバに捧げ物*をする*場合,あなた方はその捧げ物を牛また羊の群れの中から差し出すべきである。

3 「『その捧げ物が牛の群れの中からの焼燔の捧げ物*+であれば,雄の,きずのないもの+を差し出すべきである。会見の天幕の入口で,彼はそれを自分の自発的意志によるものとしてエホバの前に差し出すように+。4 そして彼は手をその焼燔の捧げ物の頭の上に置かねばならない。それは彼のため,その贖罪を行なう*ために+,慈しみをもって受け入れられることになる+。

5 「『次いでその若い雄牛はエホバの前でほふられねばならない*。そして,祭司+であるアロンの子らはその血をささげ,その血を,会見の天幕の入口にある祭壇の上の周囲に振り掛けるように+。6 また,その焼燔の捧げ物の皮をはぎ,各部分に切り分けるように+。7 そして,祭司*であるアロンの子らは祭壇の上に火を置き+,その火の上にまきを並べるように+。8 次いで,祭司*であるアロンの子らは,その小部分にしたもの+を,頭も腎脂肪も共にして,祭壇上にある火の上のまきの上に並べるように。9 また,その腸+とすねは水で洗う*。そして祭司は,焼燔の捧げ物としてそのすべてを祭壇の上で焼いて煙にしなければならない。エホバへの,火による安らぎの香りの捧げ物*である+。

10 「『また,焼燔の捧げ物のためのその捧げ物が小動物の群れ+から,つまり若い羊ややぎの中からであれば,雄+の,きずのないものを差し出すように+。11 そしてそれは,祭壇のわき,その北側において,エホバの前でほふられねばならない*。祭司であるアロンの子らはその血を祭壇の上の周囲に振り掛けるように+。12 次いで,それを各部分に,また頭と腎脂肪に切り分け,祭司はそれらを,祭壇上にある火の上のまきの上に並べるように+。13 また,腸+とすね+とを水で洗う。祭司はそのすべてをささげ,それを祭壇の上で焼いて煙にしなければならない+。これは焼燔の捧げ物,エホバへの,火による安らぎの香りの捧げ物である+。

14 「『しかし,エホバへの焼燔の捧げ物としてのその捧げ物が鳥の中からであれば,その者はやまばと+か若いいえばと*+の中からその捧げ物を差し出さねばならない。15 そして祭司はそれを祭壇のところでささげ,その首をひねり取って+祭壇の上で焼いて煙にするように。しかし,その血は祭壇の側面に流し出さねば*ならない。16 また,その餌袋およびその羽*を取り除き,それを祭壇のわき,その東側の脂灰*+のための場所に投げるように。17 また,その翼のところでそれを切り開くように。それを切り分けてはならない+。次いで祭司はそれを祭壇の上,火の上にあるそのまきの上で焼いて煙にしなければならない。これは焼燔の捧げ物+,エホバへの,火による安らぎの香りの捧げ物である+。

2 「『さて,ある魂が捧げ物としてエホバに穀物の捧げ物+をする場合,その捧げ物は上等の麦粉+であるべきである。彼はその上に油を注ぎ,乳香をその上に添えねばならない。2 そしてそれを祭司であるアロンの子らのもとに携えて行くように。次いで祭司はその中から,その上等の麦粉と油をそのすべての乳香と共に一握りつかむように。彼はそれをそのための覚え+として祭壇の上で焼いて煙にし,エホバへの,火による安らぎの香りの捧げ物としなければならない。3 そして,その穀物の捧げ物の残りは,火によるエホバへの捧げ物からの極めて聖なるもの+として,アロンおよびその子らのものとなる+。

4 「『また,あなたの捧げ物として,かまどで焼いたものを穀物の捧げ物とする場合であれば,それは上等の麦粉でできたもの,すなわち油で湿らせた輪型の+無酵母パンか*油を塗った+無酵母の+薄焼きであるべきである。

5 「『また,あなたの捧げ物が焼き板でこしらえた穀物の捧げ物であるなら+,それは上等の麦粉のもの,油で湿らせた無酵母のものであるべきである。6 それを細かく砕く*べきである。その上に油を注がねばならない+。これは穀物の捧げ物である。

7 「『また,あなたの捧げ物が揚げなべ*でこしらえた穀物の捧げ物であるなら,それは上等の麦粉に油を入れて作ったものであるべきである。8 そしてあなたはこれらで作った穀物の捧げ物をエホバのもとに携えて行くように。それは祭司に差し出され,彼はそれを祭壇の近くに携えて行かねばならない。9 そして祭司は穀物の捧げ物の幾らかをそのための覚え+として持ち上げ,それを祭壇の上で焼いて煙にし,エホバへの,火による安らぎの香りの捧げ物としなければならない+。10 そして,その穀物の捧げ物の残りは,火によるエホバへの捧げ物からの極めて聖なるものとして,アロンおよびその子らのものとなる+。

11 「『あなた方がエホバに差し出す穀物の捧げ物はすべてパン種を入れて作ったものであってはならない+。酸い練り粉や蜜*をエホバへの火による捧げ物として焼いて煙にすることがあってはならないのである。

12 「『初穂の捧げ物+としても*,あなた方はこれらのものをエホバに差し出す。ただしそれらは,安らぎの香りのために祭壇に載せられてはならない。

13 「『また,あなたの穀物の捧げ物としての捧げ物にはすべて塩で味を付ける+。あなたの神の契約の塩+を,あなたの穀物の捧げ物の上から絶やしてはならない。すべての捧げ物に添えてあなたは塩を差し出す。

14 「『また,熟した初物を穀物の捧げ物としてエホバに差し出すのであれば,緑の穂を火で炒ったもの,新しい穀物の粗びき*を,あなたの熟した初物による穀物の捧げ物として差し出すべきである+。15 そして,それには油をかけ,その上に乳香を置くように。これは穀物の捧げ物である+。16 そして祭司はその覚えとなるもの+,すなわちその粗びきと油の幾らか,およびそのすべての乳香を焼いて煙にし,エホバへの火による捧げ物としなければならない。

3 「『また,その捧げ物が共与の犠牲*+で,それを牛の群れの中から差し出すのであれば,雄であれ雌であれきずのないもの+をエホバの前に差し出すべきである。2 そして彼は手を自分の捧げ物の頭の上に置くように+。次いでそれは会見の天幕の入口でほふられねばならない*。祭司であるアロンの子らはその血を祭壇の上の周囲に振り掛けるように。3 さらに彼はその共与の犠牲の幾らかを,エホバへの火による捧げ物として差し出さねばならない。すなわち,腸を覆う脂肪+,つまり腸+の周りのそのすべての脂肪,4 そして二つの腎臓+とそれに付いた脂肪を,腰の上にあるものと同じようにする。また,肝臓の付属物は,腎臓と一緒にこれを除き取る。5 そして,アロンの子ら+はそれを,祭壇の上,すなわち火の上にあるまき+の上の焼燔の捧げ物の上で焼いて煙にし+,エホバへの,火による安らぎの香り+の捧げ物としなければならない。

6 「『また,その捧げ物が羊の群れの中からで,エホバへの共与の犠牲のためのものであるなら,雄でも雌でもきずのないもの+を差し出す。7 若い雄羊を自分の捧げ物として差し出すのであれば,それをエホバの前に差し出すように+。8 そして彼は手を自分の捧げ物の頭の上に置くように+。次いでそれは会見の天幕の前でほふられねばならない+。アロンの子らはその血を祭壇の上の周囲に振り掛けるように。9 そして彼はその共与の犠牲のうちその脂肪をエホバへの火による捧げ物として差し出さねばならない+。脂肪質の尾+はそっくり背骨の近くで除き取る。また,腸を覆う脂肪,すなわち腸に付いたそのすべての脂肪+,10 そして二つの腎臓とそれに付いた脂肪も,腰の上にあるものと同じようにする。また,肝臓の付属物+は,腎臓と一緒にこれを除き取る。11 そして,祭司はそれを祭壇の上で焼いて煙にし+,食物*+すなわちエホバへの火による捧げ物としなければならない。

12 「『また,その捧げ物がやぎ+であるなら,それをエホバ*の前に差し出すように。13 そして,彼は手をその頭の上に置くように+。次いでそれは会見の天幕の前でほふられねばならない+。アロンの子らはその血を祭壇の上の周囲に振り掛けるように。14 そして彼はそのうちから自分の捧げ物を,エホバへの火による捧げ物として差し出さねばならない。すなわち,腸を覆う脂肪,つまり腸に付いたそのすべての脂肪+,15 そして二つの腎臓とそれに付いた脂肪を,腰の上にあるものと同じようにする。また,肝臓の付属物は,腎臓と一緒にこれを除き取る。16 そして,祭司はそれを祭壇の上で焼いて煙にし,食物すなわち安らぎの香りのための火による捧げ物としなければならない。脂肪はすべてエホバのものである+。

17 「『これはあなた方の住むすべての所で代々定めのない時に至る法令となる。すなわち,あなた方は脂肪も血+もいっさい食べてはならない』」。

4 エホバはモーセにさらに話して言われた,2 「イスラエルの子らに話してこう言いなさい。『ある魂+が,してはならないとエホバの命じる事柄のいずれかに関して間違って*罪をおかし+,その一つをしてしまった場合,

3 「『もし油そそがれた+者*である祭司が罪をおかして+民に罪科をもたらしたのであれば,その者は自分の犯した罪のために+,きずのない若い雄牛一頭*を罪の捧げ物として*エホバに差し出さねばならない。4 そして彼はその雄牛を会見の天幕の入口+に,エホバの前に連れて来て,手をその雄牛の頭の上に置くように+。次いで彼はその雄牛をエホバの前でほふらねばならない。5 そして,油そそがれた者*+であるその祭司は雄牛の血を幾らか取り,それを会見の天幕の中に持って行くように。6 祭司は指をその血に浸し*+,血の幾らかをエホバの前,すなわち聖なる場所の垂れ幕の前に七回はね掛けるように+。7 またその祭司は血の幾らかを,エホバの前,会見の天幕の中にある薫香の祭壇の角+に付けねばならない。そして,雄牛の血の残りは皆,会見の天幕の入口にある焼燔の捧げ物の祭壇の基部+に注ぐ。

8 「『罪の捧げ物の雄牛のすべての脂肪については,彼はその[雄牛]から,腸を覆う脂肪,すなわち腸の周りのそのすべての脂肪+,9 そして二つの腎臓とそれに付いた脂肪を,腰の上にあるものと同じように取り出す。また,肝臓の付属物は,腎臓と一緒にこれを除き取る+。10 それは,共与の犠牲の雄牛から取り出されたものと同じようにする+。そして,祭司はそれらを焼燔の捧げ物の祭壇の上で焼いて煙にしなければならない+。

11 「『しかし,その雄牛の皮とそのすべての肉,およびその頭とすねと腸と糞については+,12 彼はその雄牛をそっくり宿営の外れ+へ,すなわち脂灰+が注ぎ出される清い場所へ運び出させ,火にくべたまきの上でそれを焼かねばならない+。脂灰の注ぎ出される所でそれは焼かれるべきである。

13 「『また,もしイスラエルの全集会が間違いをし+,してはならないとエホバの命じるすべての事柄の一つを行なって罪科を持つようになったのに,そのことが会衆の目から隠されていて+,14 彼らの犯したその罪がのちに知られるようになったのであれば+,会衆は罪の捧げ物のために若い雄牛を差し出し,それを会見の天幕の前に連れて来なければならない。15 そして,集会の年長者たち*はエホバの前で手をその雄牛の頭の上に置くように+。次いでその雄牛はエホバの前でほふられねばならない*。

16 「『その後,油そそがれた者*+である祭司は,その雄牛の血の幾らかを会見の天幕の中に持って行くように+。17 そして祭司は指をその血の中に浸し,それをエホバの前,すなわち垂れ幕*+の前に七回はね掛けるように。18 また,その血の幾らかを,エホバの前,会見の天幕の中にある祭壇+の角に付ける。その血の残りは皆,会見の天幕の入口にある焼燔の捧げ物の祭壇+の基部に注ぐ。19 また,そのすべての脂肪をそれから取り出す。それを祭壇の上で焼いて煙にしなければならない+。20 そして,その雄牛に対し,罪の捧げ物にしたさきの雄牛に行なったのと同じように行なわねばならない。それに対してもそのように行なう。祭司は彼らのために贖罪+を行なわ*ねばならず,こうして彼らはそれを許されるのである。21 次いで彼はその雄牛を宿営の外れに運び出させ,最初の雄牛を焼いたのと同じようにしてそれを焼かねばならない+。これは会衆のための罪の捧げ物である+。

22 「『長たる者+が罪をおかし,してはならないとその神エホバの命じるすべての事柄の一つを意図せずに犯して+罪科を持つ者となり,23 あるいはおきて*に対して犯したその者の罪が当人に知らされたとき+,その者は自分の捧げ物として雄の+子やぎのきずのないものを携えて来なければならない。24 そして彼は手をその若いやぎ*の頭の上に置き+,焼燔の捧げ物がいつもほふられる場所においてエホバの前でそれをほふるように+。これは罪の捧げ物である+。25 そして祭司はその罪の捧げ物の血を指で幾らか取り,それを焼燔の捧げ物の祭壇の角に付けるように+。その血の残りは焼燔の捧げ物の祭壇の基部に注ぐ。26 また,そのすべての脂肪を,共与の犠牲の脂肪と同様に祭壇の上で焼いて煙にする+。祭司は彼のため,その罪のために贖罪を行なわねばならず+,こうして彼はそれを許されることになる。

27 「『また,その地の民の中のいずれかの魂が,してはならないとエホバ*の命じる事柄の一つを行なって意図せずに罪をおかし,罪科を持つ者となり+,28 あるいはその犯した罪が当人に知らされたならば,その者は自分の捧げ物として雌の+子やぎのきずのないものを,その犯した罪のために携えて来なければならない。29 そして彼は手をその罪の捧げ物の頭の上に置き+,その罪の捧げ物を焼燔の捧げ物と同じ場所でほふるように+。30 次いで祭司はその血を指で幾らか取り,それを焼燔の捧げ物の祭壇の角に付けるように+。その血の残りはみな祭壇の基部に注ぐ+。31 また,そのすべての脂肪を除き取って+,共与の犠牲からその脂肪が除き取られたのと同じようにする+。祭司はそれを祭壇の上で焼いて煙にし,エホバへの安らぎの香りとしなければならない+。祭司は彼のために贖罪を行なわねばならず,こうして彼はそれを許されることになる+。

32 「『しかし,もしその者が罪の捧げ物のための自分の捧げ物として子羊*+を携えて来るのであれば,きずのない+雌の子羊を携えて来るべきである。33 そして彼は手を罪の捧げ物の頭の上に置き,焼燔の捧げ物がいつもほふられる場所でそれを罪の捧げ物としてほふらねばならない+。34 次いで祭司はその罪の捧げ物の血を指で幾らか取り,それを焼燔の捧げ物の祭壇の角に付けるように+。その血の残りはみな祭壇の基部に注ぐ。35 また,そのすべての脂肪を除き取って,共与の犠牲の若い雄羊の脂肪がいつも除き取られるのと同じようにする。祭司はそれを祭壇の上,火によるエホバへの捧げ物の上で焼いて煙にしなければならない+。祭司は彼のため,その犯した罪のために贖罪+を行なわねばならず,こうして彼はそれを許されることになる+。

5 「『さて,ある魂+が,公然たるのろいのことば+を聞いた*ゆえにその証人であるのに,あるいはそれを見たり知ったりしたのに,それを報告+しないでいることによって罪を犯した場合,その者は自分のとがに対する責めを負わねばならない。

2 「『また,ある魂が,汚れた野獣の死体であれ,汚れた家畜の死体であれ,汚れた群がる生き物の死体であれ,何か汚れたものに触れたなら+,そのことが当人からは隠されていたとしても+,その者はやはり汚れた*者であり,罪科を持つ者となっている+。3 あるいはその者が人の汚れ*,すなわちそれによって人が汚れた者となる何らかの汚れ+に触れた場合,そのことが自分からは隠されていて,後にそれを知るようになったのであるとしても,その者は罪科を持つ者となっている。

4 「『あるいは,ある魂が誓いをし,何であれ人が誓いのことばによって無思慮に話すような事柄+に関して,何かの悪いことを+あるいは善いことを行なうとその唇で無思慮に話した場合+,そのことが当人からは隠されていて,後にそれを知るようになったとしても,その者はこれらの事の一つに関して罪科を持つ者となっている。

5 「『そして,これらの一つに関して罪科を持つ者となった場合,その者は自分がどのような点で罪をおかしたかを告白しなければならない+。6 そして彼は自分の犯した罪のためにエホバへの罪科の捧げ物+,すなわち群れのうちの雌,雌の子羊か雌の+子やぎを,罪の捧げ物として携えて来なければならない。祭司は彼のため,その罪のために贖罪を行なわねばならない+。

7 「『だが,もしその者に羊を出すだけの余裕がなければ*+,その犯した罪のための罪科の犠牲として,やまばと+二羽か若いいえばと*二羽をエホバのもとに携えて来なければならない。一羽は罪の捧げ物+のため,一羽は焼燔の捧げ物のためである。8 そして彼はそれらを祭司のところに持って行くように。[祭司]はまず罪の捧げ物のためのものをささげ,その頭をその首の前のところでひねり+取らねばならない。ただしそれを切り離してはいけない。9 次いで,その罪の捧げ物の血の幾らかを祭壇の側面にはね掛けるように。その血のあとの残りは祭壇の基部に流し出される+。これは罪の捧げ物である。10 次いで他方のものを焼燔の捧げ物としてその定めの手順どおりに扱う+。祭司は彼のため,その犯した罪のために贖罪+を行なわねばならない。こうして彼はそれを許されることになる+。

11 「『さて,もしその者に二羽のやまばとまたは二羽の若いいえばとのための資力がないのであれば+,その犯した罪のための捧げ物として,上等の麦粉十分の一エファ*+を罪の捧げ物のために携えて来なければならない。それに油をかけてはならず+,その上に乳香を置いてもならない。これは罪の捧げ物だからである+。12 そして彼はそれを祭司のところに持って行くように。祭司はそれのための覚え+としてそこから一握りをつかみ取り,それを祭壇の上,火によるエホバへの捧げ物の上で焼いて煙にしなければならない+。これは罪の捧げ物である+。13 それで祭司は彼のため,これらの罪*のいずれにせよ彼の犯した罪のために贖罪を行なわねばならない+。こうして彼はそれを許されることになる。そしてそれは穀物の捧げ物と同じく祭司のものとなる+』」。

14 エホバは引き続きモーセに話してこう言われた。15 「ある魂がエホバの聖なるもの+に対し間違って罪をおかし,こうして不忠実な振る舞いをした場合,その者は,エホバへの罪科の捧げ物+として,群れの中からきずのない雄羊を携えて来なければならない。これは,聖なる場所のシェケルにより*,銀のシェケルで値積もりされるところ*にしたがって+,罪科の捧げ物としてなされる。16 また彼は聖なる場所に対して犯した罪に対する償いをし,かつその五分の一をこれに加える+。それを祭司に渡さねばならない。祭司が罪科の捧げ物の雄羊をもって彼のために贖罪を行なう+ためである。こうして彼はそれを許される+ことになる。

17 「また,ある魂が,してはならないとエホバの命じるすべての事柄のうちの一つを行なって罪をおかしたなら,そのことを知らなかったとしても+,その者は罪科のある者となっており,自分のとがに対する責めを負わねばならない+。18 それで彼は,値積もりされるところにしたがって,群れの中からきずのない雄羊を罪科の捧げ物+として祭司のところに携えて来なければならない。祭司は彼のため,彼が意図せずに犯した間違い,たとえ当人が知らなかったものであるとしても[その間違い]のために贖罪+を行なわねばならない。こうして彼はそれを許されることになる+。19 これは罪科の捧げ物である。彼はエホバに対してまさに罪科を持つ者となった+のである」。

6* エホバはモーセにさらに話してこう言われた。2 「ある魂がエホバに対して不忠実に振る舞い+,自分にゆだねられた物あるいは手に託された物+あるいは強奪の行為に関して自分の仲間を欺き+,あるいは自分の仲間からだまし取り+,3 あるいは何か失われた物を見つけたのに+それについて欺きを述べ,何にせよすべて人が行なって罪となる事柄に関して偽りの誓いをし+,これによって罪をおかした場合,4 こうして罪をおかして罪科を持つようになったなら+,その者は,自分が強奪したその強奪物,自分がだまし取ったそのだまし取った品,自分にゆだねられたそのゆだねられた品,自分が見つけたその失われた品,5 あるいは何にせよそれに関して自分が偽りの誓いをしたその品を返さねばならない。彼はそれに対してその全額を償わねばならない+。そして,その五分の一をこれに加える。それが属する者に対し,自分の罪科が証明されたその日にこれを与える。6 そして彼は,罪科の捧げ物+として,値積もりされるところにしたがって群れの中からきずのない雄羊+をエホバのもとに携えて来る。それを罪科の捧げ物として,祭司のもとに。7 そして祭司は彼のためにエホバの前で贖罪+を行なわねばならない。こうして,すべて彼が行ない,それによって罪科を負ったどんな事に関しても,彼はそれを許されることになる」。

8 エホバは引き続きモーセに話して言われた,9 「アロンとその子らに命じてこう言いなさい。『これは焼燔の捧げ物+に関する律法である。すなわち,焼燔の捧げ物は祭壇上の炉床の上に朝まで夜通し置かれ,祭壇の火がその中でたかれる。10 そして祭司は自分の亜麻の公服+を身にまとうように。また,その肉の上に亜麻の股引き+を着ける。その後,火がいつものように祭壇上で焼き尽くした焼燔の捧げ物の脂灰+を取り出して,それを祭壇の傍らに置くように。11 次いで彼はその衣を脱いで+他の衣を着け,その脂灰を宿営の外の清い場所に持って行くように+。12 そして,祭壇上の火はその上でずっと燃やされている。それが消えることがあってはならない。そして祭司はその上で朝ごとにまきを燃やし+,焼燔の捧げ物をその上に並べ,また共与の犠牲の脂身をその上で焼いて煙にするように+。13 火+は祭壇の上で絶えず燃やされている。それが消えることがあってはならない。

14 「『また,これは穀物+の捧げ物に関する律法である。すなわち,あなた方アロンの子らが祭壇の前でそれをエホバの前にささげるように。15 そしてそのうちの一人は,その穀物の捧げ物の上等の麦粉とその油の幾らか,および穀物の捧げ物の上にある乳香のすべてを手に握って持ち上げ,それの覚え+のためのエホバへの安らぎの香りとしてこれを祭壇の上で焼いて煙にするように。16 そして,それの残りはアロンとその子らが食べる+。それは無酵母パンとして聖なる場所で食べる+。彼らはそれを会見の天幕の中庭で食べる。17 それはパン種を入れた物と一緒に焼いてはいけない+。わたしはそれを,わたしへの火による捧げ物のうちから彼らが受ける分として与えた+。それは,罪の捧げ物また罪科の捧げ物と同じように極めて聖なるもの+である。18 アロンの子らのうちのすべての男子+がそれを食べる。これは,代々定めのない時に至るまで+,エホバへの火による捧げ物のうちからあなた方にあてがわれる分である。すべてそれらに触れる物は聖なるものとなる』」。

19 エホバはさらにモーセに話してこう言われた。20 「これは,アロンが油をそそがれる+日に彼とその子らとがエホバにささげる捧げ物+である。すなわち,上等の麦粉十分の一エファ+を穀物の捧げ物+として絶えず,その半分は朝に,半分は夕方に[ささげる]。21 それは油を加えて焼き板の上で調えられる+。あなたはそれをよく混ぜて携えて来る。穀物の捧げ物のその練り粉菓子を細かにし,エホバへの安らぎの香りとしてささげる。22 そして,その子らのうち彼に代わって油をそそがれた者*となる祭司+はそれを作る。これは定めのない時に至る規定である。すなわち,それはエホバへの全焼の捧げ物として焼いて煙にされる+。23 そして,祭司からの穀物の捧げ物+はすべて全焼の捧げ物とされるべきである。それを食べてはならない」。

24 エホバはさらにモーセに話して言われた,25 「アロンとその子らに話してこう言いなさい。『これは罪の捧げ物+に関する律法である。すなわち,焼燔の捧げ物がいつもほふられる場所+において,罪の捧げ物もエホバの前でほふられる。それは極めて聖なるものである+。26 罪のためにそれをささげる祭司がそれを食べる+。それを,聖なる場所+,会見の天幕の中庭+で食べる。

27 「『その肉に触れる物はすべて聖なるものとなる+。また,だれかがその血を衣にはね掛けた場合+,あなたはその者が血をはね掛けたものを聖なる場所で洗う+。28 また,それを煮た土の器+はみじんに砕かれることになる。しかし,それを銅の器で煮たのであれば,それはすり磨いて,水でゆすがねばならない。

29 「『祭司のうちのすべての男子がそれを食べる+。それは極めて聖なるものである+。30 しかし,罪の捧げ物で,聖なる場所において贖罪を行なうためその血+の幾らかが会見の天幕の中に携え入れられたものは,決して食べてはならない。それは火で焼かれるべきである。

7 「『また,これは罪科の捧げ物+に関する律法である。それは極めて聖なるものである+。2 焼燔の捧げ物をいつもほふる場所+において罪科の捧げ物をほふり,その血+を祭壇の上の周囲に振り掛ける+。3 そのすべての脂肪+については,それの脂肪質の尾および腸を覆う脂肪,4 また二つの腎臓とそれに付いた脂肪を,腰の上にあるものと同じようにしてささげる。また,肝臓の付属物については,これを腎臓と一緒に除き取る+。5 そして祭司は,エホバへの火による捧げ物として,これを祭壇の上で焼いて煙にしなければならない+。これは罪科の捧げ物である。6 祭司のうちのすべての男子がそれを食べる+。それを聖なる場所で食べる。それは極めて聖なるものである+。7 罪科の捧げ物は罪の捧げ物の場合と同様である。これらに対して同一の律法がある+。これは,それによって贖罪を行なう祭司,その[祭司]のものとなる。

8 「『だれかの焼燔の捧げ物をささげる祭司については,その人が祭司に差し出した焼燔の捧げ物の皮+がその[祭司]のものとなる。

9 「『また,かまど+で焼いた穀物の捧げ物すべて,また揚げなべ+や焼き板+で調えたものは皆,それをささげる祭司のものである。それは彼のものとなる+。10 しかし,穀物の捧げ物のうち油で湿らせたもの+や乾いたもの+は皆,これもそれも共にアロンの子ら全員のためのものとなる。

11 「『次に,これは人がエホバにささげる共与の犠牲+に関する律法である。12 もし感謝*の表明としてそれをささげるのであれば+,その感謝の犠牲に添えて,油で湿らせた輪型の無酵母パンと油を塗った無酵母の薄焼き+,またよく混ぜた上等の麦粉を輪型の菓子にして油で湿らせたものをささげなければならない。13 その者は,種を入れた+輪型のパン菓子に添えて,自分の捧げ物を,共与の犠牲としての感謝の犠牲と共に差し出す。14 そして,その中から,それぞれの捧げ物のうちの一個を,エホバへの神聖な分*として差し出さねばならない+。その共与の犠牲の血を振り掛ける祭司のために,それがその[祭司]のものとなる+。15 そして,共与の犠牲としての感謝の犠牲の肉は,ささげたその日に食べるべきである。その幾らかを朝まで取って置いてはならない+。

16 「『また,その捧げ物の犠牲が誓約+または自発的な捧げ物+であるなら,その犠牲を差し出した日にそれを食べるべきであるが,次の日にもその残っているものを食べてよい。17 しかし,その犠牲の肉のうち三日目まで残るものは火で焼くべきである+。18 そして,もし自分の共与の犠牲の肉を三日目にも食べるようなことがあれば,それをささげた者は是認をもって受け入れられることはない+。それはその人のものとはみなされない+。それは汚らわしいものとなる。それを食べる魂は自分のとがに対する責めを負う+。19 また,何であれ汚れたもの+に触れた肉は食べてはいけない。それは火で焼くべきである。肉については,だれでも清い者がその肉を食べてよい。

20 「『また,汚れが身にあるのにエホバのためのものである共与の犠牲の肉を食べる魂,その魂は民の中から断たれねばならない+。21 また,ある魂が何にせよ汚れたもの,すなわち人*の汚れ+,汚れた獣+,あるいは何かの汚れた忌み嫌うべきもの+に触れ,それでもなおエホバのためのものである共与の犠牲の肉の幾らかを食べるなら,その魂は民の中から断たれねばならない』」。

22 エホバは引き続きモーセに話して言われた,23 「イスラエルの子らに話してこう言いなさい。『あなた方は雄牛や若い雄羊ややぎの脂肪をいっさい食べてはならない+。24 また,[すでに]死体となっていたものの脂肪や引き裂かれた動物+の脂肪はほかのどんな事に用いてもよい。しかし,決してそれを食べてはならない。25 だれでもエホバへの火による捧げ物として自分が[脂肪]をささげる獣のその脂肪を食べる者がいれば,それを食べる魂は民の中から断たれねばならないのである+。

26 「『またあなた方は,自分の住むいずれの場所においても,鳥のものであれ獣のものであれいっさい血を食べてはならない+。27 どんな[血]にせよ血を食べる魂すべて,その魂は民の中から断たれねばならない+』」。

28 エホバはモーセにさらに話してこう言われた。29 「イスラエルの子らに話してこう言いなさい。『共与の犠牲をエホバにささげる者は,自分の共与の犠牲の中からエホバへの捧げ物を携えて来る+。30 その手が,エホバへの火による捧げ物として,脂肪+をその胸にそえて携えて来る。彼はそれをその胸と共に携えて来て,エホバの前に揺り動かして振揺の捧げ物+とする。31 そして祭司はその脂肪を祭壇の上で焼いて煙にしなければならない+。しかしその胸はアロンおよびその子らのものとなるのである+。

32 「『またあなた方は,あなた方の共与の犠牲のうちその右脚を神聖な分+として祭司に与える。33 アロンの子らのうちその共与の犠牲の血と脂肪をささげる者,右脚はその者の受け分となる+。34 振揺の捧げ物の胸+と神聖な分としての脚を,わたしはイスラエルの子らから,その共与の犠牲の中から必ず取る。そして,定めのない時に至る規定として,それをイスラエルの子らから祭司アロンとその子らとに与えるのである。

35 「『これが,エホバへの火による捧げ物の中からアロンが祭司として受ける分,またその子らが祭司として受ける分であった。それはエホバに対して祭司の務めを行なわせるために彼らを立たせた+日に[定められたもの]であり,36 イスラエルの子らの中から彼らに油そそぎを行なう+日に,それを彼らに与えるようにとエホバが命じたとおりである。これは代々定めのない時に至る法令である+』」。

37 これが,焼燔の捧げ物+,穀物の捧げ物+,罪の捧げ物+,罪科の捧げ物+,任職の犠牲+,共与の犠牲+に関する律法である。38 すなわち,エホバに捧げ物をささげるようにとシナイの荒野でイスラエルの子らに命じた日に+,エホバがシナイ山でモーセに命じたとおりであった+。

8 それからエホバはモーセに話してこう言われた。2 「アロンおよびそれと共なるその子らを連れて来なさい+。また,衣+,そそぎ油+,罪の捧げ物の雄牛+,二頭の雄羊,無酵母パン+のかごを[取り]なさい。3 そして集会の全員を会見の天幕の入口に+集合させる*ように+」。

4 それでモーセはエホバが命じたとおりに行ない,集会の人々は会見の天幕の入口+に集合した。5 そこでモーセはその集会の人々に言った,「これは,行なうようにとエホバがお命じになった事柄です+」。6 そしてモーセはアロンとその子らを近くに来させて,彼らの身を水で+洗った+。7 その後,彼に長い衣+を着せ,飾り帯+を締めさせ,そでなしの上着+をまとわせ,エフォド+を着せ,エフォドの腰帯+を締めさせ,それをもって[エフォド]をその身にしっかりと結んだ。8 次に,胸掛け+を着けさせ,胸掛けの中にウリムとトンミム*+を入れた。9 次いで,その頭にターバン+を置き,ターバンの上,その前面に,献納の聖なるしるし*+である輝く金の平板を置いて,エホバがモーセに命じたとおりにした。

10 モーセは次にそそぎ油を取り,幕屋とその中のすべての物に油そそぎを行なって+それらを神聖なものとした。11 その後,その幾らかを祭壇の上に七回はね掛け,祭壇+とそのすべての器具,また水盤とその台に油そそぎを行ない,こうしてそれらを神聖なものとした。12 最後に,そそぎ油の幾らかをアロンの頭に注いでこれに油そそぎを行ない,こうして彼を神聖な者とした+。

13 モーセは次にアロンの子らを近くに来させ+,それに長い衣をまとわせ,飾り帯+を締めさせ,頭包み+を巻き,エホバがモーセに命じたとおりにした。

14 次いで彼は罪の捧げ物の雄牛+を引いて来た。アロンとその子らは罪の捧げ物の雄牛の頭の上に手を置いた+。15 それからモーセはそれをほふり+,その血を取って+祭壇の周囲の角にそれを指で付け,こうして祭壇を罪から浄めた。しかし,血の残りは祭壇の基部に注いだ。その上で贖罪を行なう+ために,それを神聖なものとするためであった。16 その後,腸に付いたすべての脂肪を取り,また肝臓の付属物と二つの腎臓とその脂肪とを[取り],モーセはそれらを祭壇の上で焼いて煙にした+。17 また,その雄牛およびその皮と肉と糞を宿営の外に出して火で焼かせ+,エホバがモーセに命じたとおりにした。

18 彼は次に焼燔の捧げ物の雄羊を近くに連れて来た。次いでアロンとその子らは手をその雄羊の頭の上に置いた+。19 その後モーセはそれをほふり,その血を祭壇の上の周囲に振り掛けた+。20 また,その雄羊を各部分に切り分け+,その後モーセは頭と小部分にしたものと腎脂肪とを焼いて煙にした。21 また,腸とすねを水で洗い,それからモーセはその雄羊全体を祭壇の上で焼いて煙にした+。それは安らぎの香りのための焼燔の捧げ物であった+。それはエホバへの火による捧げ物であり,エホバがモーセに命じたとおりであった。

22 次いで彼は第二の雄羊,任職+の雄羊を近くに連れて来た。アロンとその子らは手をその雄羊の頭の上に置いた。23 その後モーセはそれをほふり,その血を幾らか取って,アロンの右の耳たぶと,右手の親指と,右足の親指に付けた+。24 次にモーセはアロンの子らを近くに来させ,その血の幾らかを彼らの右の耳たぶと,右手の親指と,右足の親指に付けた。しかしモーセは血の残りを祭壇の上の周囲に振り掛けた+。

25 次いで彼はその脂肪と脂尾および腸に付いたすべての脂肪を取った+。また,肝臓の付属物と二つの腎臓とその脂肪,および右の脚を[取った+]。26 また,エホバの前にあった無酵母パンのかごから,輪型の無酵母パン+を一つ,油を入れた輪型のパン菓子+を一つ,また薄焼き+を一つ取った。次いでそれらをさきの脂肪の部分と右脚の上に置いた。27 その後,そのすべてをアロンの手のひらとその子らの手のひらの上に置き,振揺の捧げ物としてそれをエホバの前に揺り動かしていった+。28 次いでモーセはそれを彼らの手のひらから取り,焼燔の捧げ物の上に載せて祭壇の上で焼いて煙にした+。それらは安らぎの香り+のための任職の+犠牲であった。それはエホバへの火による捧げ物であった+。

29 それからモーセはその胸を取り+,それを振揺の捧げ物としてエホバの前に揺り動かした+。任職の雄羊のうちそれがモーセの受け分+となり,エホバがモーセに命じたとおりにされた。

30 その後モーセはそそぎ油+と祭壇の上にあった血とを幾らか取り,それをアロンとその衣,およびそれと共にいたその子らとその子らの衣とにはね掛けた。こうして彼はアロンとその衣,およびそれと共にいたその子らとその子らの衣とを+神聖なものとした+。

31 次いでモーセはアロンとその子らに言った,「その肉を会見の天幕の入口のところで煮なさい+。そこにおいてあなた方はそれを,また任職のかごの中にあるパンを食べます+。『アロンとその子らがそれを食べる』と,わたしが命令を受けたとおりです*。32 そして,肉とパンの残りは火で焼きます+。33 そしてあなた方は,あなた方の任職のための日数を満たす日まで七日のあいだ会見の天幕の入口から出てはなりません+。あなた方の手に力を満たす*には七日かかるからです+。34 今日したとおりに行なってあなた方のための贖罪を行なうようにと,エホバはお命じになりました+。35 それであなた方は会見の天幕の入口に七日のあいだ日夜とどまります+。あなた方はエホバに対する見張りの務めを守って+,死ぬことのないようにしなければなりません。わたしはそのように命じられているのです」。

36 その後アロンとその子らは,エホバがモーセを通して命じたすべての事柄を行なった。

9 そして八日目+になって,モーセはアロンとその子らおよびイスラエルの年長者たちを呼んだ。2 そうして彼はアロンにこう言った。「自分のために,罪の捧げ物+のための若い子牛,また焼燔の捧げ物+のための雄羊,いずれもきずのないものを取り,それをエホバの前にささげなさい+。3 しかし,あなたはイスラエルの子ら*に話してこう言います。『罪の捧げ物のための雄やぎ+,焼燔の捧げ物のための子牛と若い雄羊+,それぞれ一歳できずのないもの,4 また共与の犠牲+としてエホバの前に犠牲にする雄牛と雄羊,そして油で湿らせた穀物の捧げ物+を取りなさい。今日,エホバは必ずあなた方に現われてくださるからです+』」。

5 そこで彼らはモーセが命じたものを会見の天幕の前に携えて来た。そして全集会が近くに来てエホバの前に立った+。6 それでモーセはさらに言った,「これは,あなた方が行なうようにとエホバがお命じになった事柄です。それはエホバの栄光があなた方に現われるためなのです+」。7 次いでモーセはアロンに言った,「祭壇に近づいて,あなたの罪の捧げ物+と焼燔の捧げ物をささげ,あなた自身のため,またあなたの家*のために贖罪を行ないなさい+。また,民の捧げ物をささげて+,彼らのために贖罪を行ない+,エホバが命じたとおりにしなさい」。

8 アロンはすぐに祭壇に近づき,自分のための罪の捧げ物の子牛をほふった+。9 次いでアロンの子らはその血を彼に差し出し+,彼は指をその血に浸して+それを祭壇の角に付け+,血の残りを祭壇の基部に注いだ。10 また彼は,その罪の捧げ物から取った脂肪+と腎臓と肝臓の付属物とを祭壇の上で焼いて煙にし+,エホバがモーセに命じたとおりに行なった。11 また,その肉と皮を宿営の外で火で焼いた+。

12 次いで彼は焼燔の捧げ物をほふり,アロンの子らはその血を彼に渡し,彼はそれを祭壇の上の周囲に振り掛けた+。13 また彼らは小部分に分けた焼燔の捧げ物とその頭とを渡し,彼はそれを祭壇の上で焼いて煙にした+。14 さらに彼は腸とすねを洗い,それを祭壇上の焼燔の捧げ物の上で焼いて煙にした+。

15 彼は次いで民の捧げ物をささげることに取りかかり+,民のための罪の捧げ物のやぎを取ってそれをほふり,最初のものと同じようにそれをもって罪のための捧げ物をした。16 次いで彼は焼燔の捧げ物をささげ,定めの手順どおりにそれを扱った+。

17 彼は次に穀物の捧げ物をささげ+,その幾らかを手に満たし,朝の焼燔の捧げ物+とは別のものとしてそれを祭壇の上で焼いて煙にした。

18 そののち彼は民のための共与の犠牲+の雄牛と雄羊をほふった。次いでアロンの子らはその血を彼に渡し,彼はそれを祭壇の上の周囲に振り掛けた+。19 雄牛の脂肪部分+と雄羊の脂尾+,また脂肪の覆い*と腎臓,および肝臓の付属物については,20 彼ら*はその脂肪部分を胸の部分の上に置き+,そののち彼はその脂肪部分を祭壇の上で焼いて煙にした。21 しかしその胸と右脚をアロンはエホバの前に揺り動かして振揺の捧げ物とし+,モーセが命じたとおりにした。

22 その後アロンは民のほうに両手を挙げて彼らを祝福し+,罪の捧げ物と焼燔の捧げ物と共与の犠牲とをささげ[終えて]下りて来た+。23 最後にモーセとアロンは会見の天幕の中に入り,また出て来て民を祝福した+。

その時,エホバの栄光+が民のすべてに現われ,24 エホバの前から火が出て+,祭壇上の焼燔の捧げ物と脂肪部分とを焼き尽くしていった。これを見て,民のすべてはどっと叫び声を上げ+,またひれ伏すのであった。

10 後にアロンの子ナダブとアビフ+は,それぞれ自分の火取り皿+を手に取って持って行き,その中に火を入れ,その上に香+を置いた。そして彼らは適法でない火をエホバの前にささげはじめた+。それは彼らのために規定されていたものではなかった。2 すると,火がエホバの前から出て彼らを焼き尽くし+,こうしてふたりはエホバの前で死んだ+。3 その時モーセはアロンに言った,「これはエホバが話して言われたことです。『わたしに近い者たち+の間でわたしが神聖なものとされるように+。そして,民すべての顔の前でわたしが栄光あるものとされるように+』」。そこでアロンは沈黙を守った。

4 それでモーセは,アロンのおじウジエル+の子のミシャエルとエルザパンを呼び,彼らにこう言った。「近くに来て,あなた方の兄弟たちを聖なる場所の前から宿営の外に運び出しなさい+」。5 そこで彼らは近くに来て,ふたりをその長い衣のまま宿営の外に運び出し,モーセが話したとおりにした。

6 その後モーセはアロンおよび彼の[残りの]息子たちであるエレアザルとイタマルにこう言った。「あなた方の頭を整えないままでいてはいけません+。あなた方の衣を裂いてもなりません。あなた方が死ぬことのないため,また[神]が全集会に対して憤られることのないためです+。しかし,イスラエル全家のあなた方の兄弟たちは,エホバが焼き滅ぼされたことによるこの焼死について泣き悲しむでしょう。7 ですが,あなた方は会見の天幕の入口から出てはなりません。死ぬことのないためです+。エホバのそそぎ油があなた方の上にあるからです+」。それで彼らはモーセの言葉のとおりにした。

8 それからエホバはアロンに話してこう言われた。9 「あなたも,共にいるあなたの子らも,会見の天幕に入るときには,ぶどう酒や酔わせる酒を飲んではいけない+。死ぬことのないためである。これはあなた方にとって代々定めのない時に至る法令である。10 このようにするのは,聖なるものと俗なるもの,汚れたものと清いものとを区別するため+,11 また,エホバがモーセを通して話したすべての規定をイスラエルの子らに教えるためである+」。

12 その後モーセはアロンおよび残されたその息子たちであるエレアザルとイタマルにこう話した。「エホバへの火による捧げ物のうちから後に残った穀物の捧げ物を取り+,無酵母のままそれを祭壇の近くで食べなさい。それは極めて聖なるものだからです+。13 それであなた方はそれを聖なる場所で食べなければなりません+。それは,エホバへの火による捧げ物のうちからあなたにあてがわれる分,またあなたの子らにあてがわれる分であるからです。わたしはそのように命じられたのです。14 またあなた方,すなわちあなたおよび共にいるあなたの息子と娘たちは+,振揺の捧げ物の胸+と神聖な分としての脚+を清い場所で食べます。それらは,イスラエルの子らの共与の犠牲の中からあなたにあてがわれる分,またあなたの子らにあてがわれる分として与えられているからです。15 彼らは振揺の捧げ物をエホバの前に揺り動かすため,神聖な分としての脚と振揺の捧げ物+の胸を,火による捧げ物としての脂肪部分に添えて携えて来ます。それは定めのない時に至るまで,あなたおよび共にいるあなたの子らのためにあてがわれる分+となるのです。エホバが命じられたとおりです」。

16 さてモーセは罪の捧げ物のやぎをくまなく捜した+。すると,見よ,それは焼かれてしまっていた。それで彼は残されたアロンの子らのエレアザルとイタマルに対し憤然として言った,17 「どうしてあなた方は罪の捧げ物を聖なる場所で食べなかったのですか+。それは極めて聖なるものであり,あなた方が集会のとがに対する責めを負い,彼らのためにエホバの前で贖罪を行なうようにとあなた方に賜わったものなのです+。18 見なさい,その血は,中の聖なる場所に携え入れられてはいません+。わたしが命じられたとおり*,あなた方はそれを間違いなく聖なる場所で食べているべきでした+」。19 これに対しアロンはモーセにこう話した。「見てください,今日彼らは自分たちの罪の捧げ物と焼燔の捧げ物をエホバの前にささげました+。それなのにこのような事がわたしに降り懸かってきています。わたしが今日その罪の捧げ物を食べていたなら,それでエホバの目には満足なことだったのでしょうか+」。20 これを聞いた時,モーセの目にはそれで満足であった。

11 それからエホバはモーセとアロンに話して言われた,2 「イスラエルの子らに話してこう言いなさい。『これは地にいるすべての獣のうちあなた方が食べてよい生き物である+。3 すなわち,獣のうち,ひづめが分かれていてそのひづめが裂け目をなし,しかも反すうする*すべての生き物,それがあなた方の食べてよいものである+。

4 「『しかし,反すうするものやひづめが分かれているものでも,これはあなた方が食べてはならないものである。すなわち,らくだ,これは反すうするがひづめが分かれていないものだからである。それはあなた方にとって汚れたものである+。5 また,岩だぬき*+,これは反すうするものであるが,ひづめが分かれていないからである。それはあなた方にとって汚れたものである。6 また,野うさぎ*+,これは反すうするものであるが,分かれたひづめを持っていないからである。それはあなた方にとって汚れたものである。7 そして,豚+,これは,ひづめが分かれていてそのひづめが裂け目をなしているものであるが,それは反すうしないからである。それはあなた方にとって汚れたものである。8 あなた方はこれらのものの肉をいっさい食べてはならず,その死体に触れてもならない+。これらはあなた方にとって汚れたものである+。

9 「『これは水の中にいるあらゆるもののうちあなた方が食べてよいものである+。すなわち,水の中,海の中,奔流の中にいるもので,ひれとうろこのあるすべてのもの+,それをあなた方は食べてよい。10 そして,水に群がるすべての生き物また水の中にいるすべての生きた魂*のうち,すべて海や奔流の中にいてひれとうろこのないもの,これらはあなた方にとって忌み嫌うべきものである。11 実に,それらはあなた方にとって忌み嫌うべきものとなる。あなた方はその肉をいっさい食べてはならない+。そして,その死体も忌み嫌うべきである。12 水の中にいてひれとうろこのないものは皆,あなた方にとって忌み嫌うべきものである。

13 「『また,これらは飛ぶ生き物のうちあなた方が忌み嫌うべきものである+。それらを食べてはいけない。それは忌み嫌うべきものである。すなわち,鷲+・みさご*・くろはげわし,14 あかとび・くろとび+の類*,15 すべて渡りがらす+の類,16 だちょう*+・ふくろう*・かもめ・はやぶさの類,17 小さいふくろう・鵜・とらふずく+,18 白鳥*・ペリカン・はげわし+,19 こうのとり,さぎの類,やつがしら・こうもり+。20 翼があって四つばいで進む群がる生き物は皆あなた方にとって忌み嫌うべきものである+。

21 「『ただし,翼があって四つばいで進む群がる生き物すべてのうち,これはあなた方が食べてよいものである。すなわち,足の上に跳ぶための脚があって*,それで地を跳ぶもの。22 それらのうちあなた方が食べてよいのはこれらである。すなわち,移住いなご*+の類,食用いなご+の類,こおろぎの類,ばった*+の類。23 そして,翼があって四つの脚を持つ他の群がる生き物すべてはあなた方にとって忌み嫌うべき+ものである。24 ゆえに,それらによってあなた方は自分の身を汚すことになる。すべてその死体に触れた者は夕方まで汚れた者となる+。25 また,すべてその死体を運んだ者は自分の衣を洗う+。その者は夕方まで汚れた者とされることになる。

26 「『どんな獣にせよ,ひづめが分かれていても裂け目をなしておらず,反すうしないもの,それはあなた方にとって汚れたものである。すべてそれに触れた者は汚れた者となる+。27 四つばいで歩くあらゆる生き物のうちかぎづめのある足で歩くすべての生き物,それはあなた方にとって汚れたものである。すべてその死体に触れた者は夕方まで汚れた者となる。28 また,その死体を運んだ者+は自分の衣を洗う+。その者は夕方まで汚れた者とされることになる。それらはあなた方にとって汚れたものである。

29 「『また,これは地に群がる群がる生き物のうちあなた方にとって汚れたものである+。もぐらねずみ・とびねずみ+・とかげ*の類,30 ひろあしやもり・大とかげ・いもり*・すなとかげ・カメレオン*。31 これらはあらゆる群がる生き物のうちあなた方にとって汚れたものである+。すべてそれの死んでいるものに触れた者は夕方まで汚れた者となる+。

32 「『さて,何にせよその上にこれらのいずれかが死んだ状態で落ちることがあるなら,何かの木の器+であれ,衣,皮+,粗布+であれ,それは汚れたものとなる。どんな器にせよ何かの事に用いられるものは水の中に漬けられる。それは夕方までは汚れたものとされなければならないが,その後は清いものとされる。33 どんな土の器+にしてもその中にこれらのいずれかが落ちることがあるなら,その中の物はすべて汚れたものとなる。そして,あなた方はそれを打ち砕く+。34 食べてよいどんな食べ物でもその上にそれからの水が掛かるなら,それは汚れたものとなる。また,飲んでよいどんな飲み物がどのような器に入っている場合でも,それは汚れたものとなる。35 こうして,その上にこれらのいずれかの死体が落ちた物はすべて汚れたものとなる。かまどにせよ,かめの台にせよ,それは打ち壊されるべきである。それらは汚れたものであり,あなた方にとって汚れたものとなる。36 ただ泉と水を溜めた坑だけは引き続き清いとされるが,だれでもその死体に触れる者はみな汚れることになる。37 また,まかれるはずの何かの植物の種の上にそれらのいずれかの死体が落ちることがあっても,それは清い。38 しかし,種に水が掛けられていて,その上にそれらの死体の何かが落ちた場合であれば,それはあなた方にとって汚れたものである。

39 「『さて,あなた方の,食用の獣のいずれかが死んだ場合,その死体に触れる者は夕方まで汚れることになる+。40 また,その死体の何かを食べた者+は自分の衣を洗う。その者は夕方まで汚れた者とされなければならない。その死体を運び去った者は自分の衣を洗う。その者は夕方まで汚れた者とされなければならない。41 また,地に群がるすべての群がる生き物は忌み嫌うべきものである+。それを食べてはならない。42 地に群がるすべての群がる生き物のうち,すべて腹*ばいで進むもの+,また四つばいもしくは多くの足で歩くすべてのもの,あなた方はそれを食べてはならない。それらは忌み嫌うべきものだからである+。43 群れをなす群がる生き物のどれによってもあなた方の魂を忌み嫌うべきものにしてはいけない。それによって身を汚し,それによってまさに汚れた者となってはならない+。44 わたしはあなた方の神エホバだからである+。あなた方は自分を神聖なものとし,聖なる者とならなければならない+。わたしは聖なる者だからである+。ゆえにあなた方は,地の上を動く群がる生き物のどれによっても自分の魂を汚してはならない。45 わたしはエホバであり,あなた方をエジプトの地から導き出してあなた方の神たることを示している者なのである+。あなた方も聖なる者とならなければならない+。わたしは聖なる者だからである+。

46 「『これが,獣,飛ぶ生き物,水の中を動き回るすべての生きた魂+,また地の上に群がるあらゆる魂に関する律法であり,47 汚れたものと清いもの,また食べてよい生き物と食べてはいけない生き物とを区別する+ためのものである』」。

12 エホバはさらにモーセに話して言われた,2 「イスラエルの子らに話してこう言いなさい。『女が胤を宿して+男子を産んだ場合,彼女は七日のあいだ汚れた者とされなければならない。月経中の不浄の期間と同じように汚れた者となる+。3 そして,八日目に,その子の包皮の肉に割礼が施される+。4 さらに三十三日の間,彼女は浄めの血のうちにとどまる。聖なるものにいっさい触れてはいけない。自分の浄めの日数が満ちるまで聖なる場所に入ってもいけない+。

5 「『さて,もし女子を産んだのであれば,彼女は十四日の間*,月経のときと同じように汚れた者とされなければならない。さらに六十六日の間,彼女は浄めの血と共にとどまる。6 次いで,息子または娘のための自分の浄めの日数が満ちた時に,彼女は若い雄羊,その一年目のものを焼燔の捧げ物のために+,そして罪の捧げ物のために若いいえばと*かやまばと+を,会見の天幕の入口へ,祭司のもとへ携えて来る。7 そして彼はそれをエホバの前にささげて,彼女のために贖罪を行なわねばならない。こうして彼女は自分の血の源から清くなるのである+。これが男子または女子を産んだ者に関する律法である。8 しかし,もし羊を出すだけの余裕がないのであれば*,彼女は二羽のやまばとまたは二羽の若いいえばと*+を持って行くように。一羽は焼燔の捧げ物のため,一羽は罪の捧げ物のためである。そして祭司は彼女のために贖罪を行なわねばならない+。こうして彼女は清くなるのである』」。

13 それからエホバはモーセとアロンに話してこう言われた。2 「人の肉の皮膚に発疹またはかさぶた+または斑紋が生じ,それがその肉の皮膚においてまさにらい病*+の災厄となった場合,その者は祭司アロンまたは祭司であるその子らの一人のところへ連れて来られなければならない+。3 そして祭司は肉の皮膚にあるその災厄をよく見なければならない+。その災厄のところの毛が白くなっており,外見からしてその災厄が肉の皮膚より深ければ,それはらい病の災厄である。そして祭司はそれをよく見て,その者を汚れていると宣告しなければならない。4 しかし,もしその斑紋が肉の皮膚において白く,外見からして皮膚より深くなく,その毛も白くなっていなければ,祭司はその災厄を七日のあいだ隔離+してみるように。5 そして祭司は七日目にその者をよく見なければならない。もしその災厄が止まり,その災厄が皮膚に広がっていないように見えるなら,祭司はその者をさらに七日隔離しなければならない+。

6 「そして祭司は七日目にその者をもう一度見るように。もしその災厄が鈍り,その災厄が皮膚に広がっていないなら,祭司はその者を清いと宣言しなければならない。それはかさぶたであったのである。そして,その者は自分の衣を洗って清くなるのである。7 しかし,浄めの立証のため祭司の前に出た後にそのかさぶたが紛れもなく皮膚に広がっているならば,その者は祭司の前にもう一度出なければならない+。8 祭司は調べてみるように。もしそのかさぶたが皮膚に広がっているならば,祭司はその者を汚れていると宣告しなければならない。それはらい病である+。

9 「らい病の災厄が人に生じた場合,その者は祭司のところに連れて来られねばならない。10 そして祭司は調べてみるように+。その皮膚に白い発疹があり,それが毛を白くし,生きた肉の赤膚+がその発疹の中にあれば,11 それはその肉の皮膚における慢性のらい病+である。祭司はその者を汚れていると宣告しなければならない。その者を隔離+してみなくてよい。それは汚れた者だからである。12 さて,らい病が紛れもなく皮膚に発生し,らい病がその災厄を持つ者の頭から足までその皮膚の全面をまさに覆って,祭司の見た目いっぱいになっている場合,13 祭司が見て,らい病がその肉全体を覆っているなら,その災厄を清いもの*と宣言しなければならない。その全体は白くなっている。その者は清い。14 しかし,生きた肉がその中に現われる日には,その者は汚れた者となる。15 そして祭司+はその生きた肉をよく見て,その者を汚れていると宣告しなければならない。その生きた肉は汚れている。それはらい病である+。16 あるいは,その生きた肉が元に戻ってそれが白く変わった場合,その者は祭司のところに来るように。17 そして祭司はその者をよく見るように+。その災厄が白く変わっていれば,祭司はその災厄を清いものと宣言しなければならない。その者は清い。

18 「肉については,その皮膚にはれ物+ができてそれがいえ,19 そのはれ物の所に白い発疹または赤みがかった白色の斑紋ができた場合,その者は自分を祭司に見せなければならない。20 そして祭司はよく見るように+。もし外見からしてそこが皮膚より低くなり,その毛が白くなっていれば,祭司はその者を汚れていると宣告しなければならない。それはらい病の災厄である。それははれ物の中に発生したのである。21 しかし,祭司がそれを見て,いま,その中に白い毛がなく,しかも皮膚より深くなく,鈍くなっているならば,祭司はその者を七日のあいだ隔離+してみるように。22 そして,もしそれが紛れもなく皮膚に広がるなら,祭司はその者を汚れていると宣告しなければならない。それは災厄である。23 しかし,もしその所に斑紋がそのままあり,それが広がっていないなら,それははれ物の炎症+である。祭司はその者を清いと宣言しなければならない+。

24 「あるいは,肉の皮膚に火による傷の跡ができ,その傷跡の生肉が赤みがかった白色もしくは白色の斑紋となった場合,25 祭司はそれをよく見なければならない。もし毛がその斑紋のところで白く変わり,外見からしてそれが皮膚より深ければ,それはらい病である。それは傷跡に発生したのであり,祭司はその者を汚れていると宣告しなければならない。それはらい病の災厄である。26 しかし,祭司がそれを見て,いま,その斑紋の中に白い毛がなく,しかも皮膚より低くなっていないで鈍くなっていれば,祭司はその者を七日のあいだ隔離してみるように。27 そして祭司は七日目にその者をよく見るように。もしそれが紛れもなく皮膚に広がっていれば,祭司はその者を汚れていると宣告しなければならない。それはらい病の災厄である。28 しかし,斑紋がその所にそのままあり,それが皮膚に広がらず鈍くなっているなら,それは傷跡に生じた発疹である。祭司はその者を清いと宣言しなければならない。それは傷跡の炎症だからである。

29 「男または女で,その者の頭またはあごに災厄が生じた場合,30 祭司+はその災厄をよく見るように。もし外見からしてそれが皮膚より深く,そこの毛が黄色くなり,少なくなっていれば,祭司はそのような者を汚れていると宣告しなければならない。それは異常な脱毛+である。それは頭またはあごのらい病である。31 しかし,祭司が異常な脱毛の災厄を見ても,見よ,外見からしてそれが皮膚より深くなく,そこに黒い毛がない場合,祭司はその異常な脱毛の災厄を七日のあいだ隔離+してみるように+。32 そして祭司は七日目にその災厄をよく見るように。もし異常な脱毛が広がっておらず,そこに黄色の毛が生じてもいないで,その異常な脱毛+が外見からして皮膚より深くなければ,33 その者は自分の毛をそってもらうように。しかし,異常な脱毛のところはそらない+。祭司はその異常な脱毛を再び七日間隔離してみるように。

34 「そして祭司は七日目にその異常な脱毛をよく見るように。もし異常な脱毛が皮膚に広がっておらず,外見からしてそれが皮膚より深くなければ,祭司はその者を清いと宣言しなければならない+。その者は自分の衣を洗って清くなるのである。35 しかし,浄めの立証の後にその異常な脱毛が皮膚に紛れもなく広がるならば,36 祭司+はその者をよく見るように。異常な脱毛が皮膚に広がっているなら,祭司は黄色い毛に関して調べなくてもよい。それは汚れた者である。37 しかし,一見して異常な脱毛がそのままになって,そこに黒い毛が生えているなら,異常な脱毛はいえたのである。その者は清い。祭司はその者を清いと宣言しなければならない+。

38 「男または女で,その肉の皮膚に斑紋+,すなわち白い斑紋ができた場合,39 祭司+は調べてみるように。もしその肉の皮膚にある斑紋が鈍い白色であれば,それは害のない発疹である。それは皮膚に生じたのである。その者は清い。

40 「男で,その頭がはげてくる場合+,それははげである。その者は清い。41 また,その頭が上の正面のところではげてくる*なら,それは額はげである。その者は清い。42 しかし,赤みがかった白色の災厄が頭の頂や額のはげにできる場合,それはらい病であり,頭の頂または額のはげに発生したのである。43 そして祭司+はその者をよく見るように。もしその頭の頂または額のはげに赤みがかった白色の災厄による発疹があって,肉の皮膚におけるらい病の外見に似ていれば,44 その者はらい病人*である。それは汚れた者である。その者は汚れている,と祭司は宣告すべきである。彼の災厄はその頭にある。45 身に災厄を持つらい病の者は,その衣を裂き+,頭は整えずにいるべきである+。そして,口ひげ*を覆って+,『汚れている,汚れている!』と呼ばわるべきである+。46 その災厄が身にある日の間いつも,彼は汚れた者である。彼は汚れた者であって,他から離れて住むべきである。宿営の外+がその住むべき所となる。

47 「衣に関しては,らい病の災厄がそれに生じる場合,それが羊毛の衣でも亜麻の衣でも,48 亜麻や羊毛の縦糸+でも横糸でも,また皮でも皮でこしらえたどんな物+であっても,49 そして黄緑のまたは赤みがかった災厄がその衣,皮,縦糸,横糸,また何であれ皮の品に生じた場合,それはらい病の災厄であり,祭司に見せなければならない。50 そして祭司+はその災厄を見て,その災厄を七日のあいだ隔離+してみるように。51 七日目にその災厄を見て,その災厄が衣,縦糸,横糸+,またどんな用途にせよ皮が用いられているその皮に広がっているのを[見る]ならば,その災厄は悪性のらい病+である。それは汚れたものである。52 それで彼はその衣,羊毛あるいは亜麻+の縦糸もしくは横糸,また何にせよその災厄の生じた皮の品を焼き捨てなければならない。それは悪性の+らい病だからである。それは火の中で焼かれるべきである。

53 「しかし,祭司が調べてみて,いま,その衣,縦糸,横糸,また何にせよ皮の品+にその災厄が広がっていないなら,54 祭司はその災厄の生じている物を洗うように命じ,それを再び七日間隔離してみるように。55 そして祭司は洗い落とした後のその災厄を見るように。もしその災厄が見かけを変えていないなら,その災厄が広がってはいなくても,それは汚れたものである。あなたはそれを火の中で焼くべきである。それは,その下側でも外側でもすり切れて低くなった箇所である。

56 「しかし,祭司が調べてみて,いま,その災厄が洗い落とされた後に鈍くなっているならば,そこをその衣また皮,縦糸,横糸からちぎり取るように。57 しかしながら,もしそれが,その衣,縦糸,横糸+,また何にせよ皮の品に依然現われるなら,それが発生しているのである。その災厄の起きている物が何であれ,火の中で焼くべきである+。58 あなたが洗う衣,縦糸,横糸,また何にせよ皮の品については,その災厄が消えたときに,それをもう一度洗わねばならない。こうしてそれは清くなるのである。

59 「これが,羊毛または亜麻+の衣,縦糸や横糸,また何にせよ皮の品におけるらい病の災厄に関する律法であり,それを清いと宣言し,あるいは汚れていると宣告するためのものである」。

14 エホバは引き続きモーセに話してこう言われた。2 「これは,らい病人+が自分の浄めを立証する日に関する律法となる。そのとき彼は祭司のもとに連れて来られなければならない+。3 また,祭司は宿営の外に出て行かねばならない。そして祭司はよく見るように。もしらい病の災厄がそのらい病の者からいえているならば+,4 祭司は命令を出すように。その者*は,自分の清めのために,生きた清い鳥+二羽と,杉材+と,えんじむし緋色の物+と,ヒソプ+を持って行かねばならない。5 そして祭司は命令を出すように。一方の鳥は,土の器の中,流れる水*+の上で殺されねばならない*。6 生きているほうの鳥については,彼はそれを,そして杉材とえんじむし緋色の物とヒソプとを手に取るべきである。そして,それらとその生きている鳥とを,流れている水の上で殺した鳥の血に浸すように。7 次いでそれを,らい病から身を清めている者に七回+はね掛け+,こうして後にその者を清いと宣言しなければならない+。また,生きているほうの鳥を野原に*放つように+。

8 「そして,身を清めている者は自分の衣を洗い+,すべての毛をそり落とし,水を浴びなければならない+。こうして清くなるのである。その後に宿営の中に入ってよい。だが,彼は七日のあいだ自分の天幕の外に住まねばならない+。9 そして,その七日目になったら,頭とあごとまゆの毛をすべてそり落とすのである+。まさに,そのすべての毛をそり落とすべきである。また,自分の衣を洗い,その身に水を浴びなければならない。こうしてその者は清くなるのである。

10 「そして八日目+に,その者は,きずのない*若い雄羊二頭と,きずのない雌の子羊+,その一年目のもの一頭,また油で湿らせた穀物の捧げ物+として上等の麦粉十分の三エファと,油一ログ*を持って行く+。11 そして,彼を清い者と宣言する祭司は,身を清めているその人とそれらの物とを,会見の天幕の入口でエホバの前に差し出す*ように。12 そして祭司は一方の若い雄羊を取り,それを罪科の捧げ物+として一ログ+の油と共にささげ,それらを振揺の捧げ物+としてエホバの前に揺り動かすように。13 次いで,その若い雄羊を,罪の捧げ物や焼燔の捧げ物がいつもほふられる場所*+,すなわち聖なる場所+でほふるように。罪の捧げ物と同じように,罪科の捧げ物も祭司に属するからである+。それは極めて聖なるものである。

14 「そして祭司はその罪科の捧げ物の血を幾らか取るように。祭司はそれを,身を清めている者の右の耳たぶと,右手の親指と,右足の親指に付けねばならない+。15 次いで祭司は一ログ+の油からその幾らかを取り,それを祭司の左の手のひらに注ぐように。16 そして祭司は,自分の右の指を左の手のひらにある油に浸し,その油の幾らかを指でエホバの前に七回はね掛けるように+。17 そして,その手のひらにある油の残りについては,祭司はその幾らかを,身を清めている者の右の耳たぶと,右手の親指と,右足の親指に,つまり罪科の捧げ物の血の上に付ける+。18 そして,祭司の手のひらにある油のあとの残りは,身を清めている者の頭に付ける。こうして祭司はその者のためにエホバの前で贖罪+を行なわねばならない。

19 「次いで祭司は罪の捧げ物もささげて+,不浄から身を清めている者のために贖罪を行なわねばならない。その後に焼燔の捧げ物をほふる。20 そして祭司はその焼燔の捧げ物と穀物の捧げ物+を祭壇の上にささげ,こうして祭司+はその者のために贖罪を行なわねばならない+。その者は清くなるのである+。

21 「しかしながら,立場の低い者+で十分の資力がないのであれば*+,その者は,自分の贖罪をするため,振揺の捧げ物にする罪科の捧げ物として若い雄羊を一頭,また穀物の捧げ物として油で湿らせた上等の麦粉十分の一エファと,油一ログとを持って行くように。22 さらに,その資力にしたがってやまばと+二羽か若いいえばと*二羽を[持って行き],その一方を罪の捧げ物,他方を焼燔の捧げ物とするように。23 それで八日目に+,自分の浄めの立証のため+,それらを会見の天幕の入口の祭司のもとに+,エホバの前に携えて行かねばならない。

24 「次いで祭司は罪科の捧げ物+の若い雄羊と一ログの油を取るように。祭司はそれらを振揺の捧げ物としてエホバの前に揺り動かさねばならない+。25 次いで罪科の捧げ物のその若い雄羊をほふるように。祭司はその罪科の捧げ物の血を幾らか取り,それを身を清めている者の右の耳たぶと,右手の親指と,右足の親指に付けねばならない+。26 また祭司は,油の幾らかを祭司の左の手のひらに注ぐ+。27 そして祭司は左の手のひらにある油の幾らかを右の指でエホバの前に七回はね掛ける+ように。28 次いで祭司は自分の手のひらにある油の幾らかを,身を清めている者の右の耳たぶと,右手の親指と,右足の親指に,つまり罪科の捧げ物の血のところに付けるように+。29 そして,祭司の手のひらにある油のあとの残りは,身を清めている者の頭に付ける+。その者のためにエホバの前で贖罪を行なうためである。

30 「次いで彼は,その者の資力によるやまばともしくは若いいえばとの一羽+,31 すなわちその者の資力が達し得たものの一方を罪の捧げ物+,他方を焼燔の捧げ物+として,穀物の捧げ物と共にささげるように。こうして祭司は身を清めている者のためにエホバの前で贖罪を行なわねばならない+。

32 「これが,その身にらい病の災厄があった者で,自分の浄めの立証の際にそのための資力がない者のための律法である」。

33 それからエホバはモーセとアロンに話してこう言われた。34 「あなた方がカナンの地+に,すなわち所有地としてわたしが与える所+に入り,あなた方の所有するその地の家にわたしがらい病の災厄を臨ませた場合+,35 その家の持ち主は来て祭司に告げ,『災厄のようなものがわたしの家の中に現われました』と言わねばならない。36 そのとき祭司は命令を出し,その者たちは祭司がその災厄を見ようとして入って来る以前にその家の中を空にしなければならない。彼がその家にあるすべての物を汚れていると宣告することのないためである。その後に祭司はその家を見るために入る。37 その災厄を見たとき,その災厄が家の壁にあって,黄緑のまたは赤みがかったくぼみがあり,その外見からして壁の表面より低くなっていれば,38 祭司は家を出てその家の入口に行き,その家を七日のあいだ隔離+しなければならない。

39 「そして祭司は七日目にまた行って調べてみるように+。もしその災厄が家の壁に広がっていれば,40 祭司は命令を出し,その者たちは災厄の生じている石をはぎ取り+,それを市の外の汚れた場所に捨てるように。41 また彼はその家の内側をすっかりけずり取らせ*,その者たちははがし取った*その粘土モルタルを市の外の汚れた場所に注ぎ出すように。42 次いで彼らはほかの石を持って来て,さきの石の所にそれをはめ込むように。また彼*は別の粘土モルタルを持って来させて,その家に塗り付けさせるように。

43 「だが,もしその災厄が再び生じ,石をはぎ取った後,家からはがし取って*壁土を塗り付けた後にもそれがその家に発生するならば,44 祭司+は中に入って調べてみるように。もしその災厄が家に広がっているなら,それはその家における悪性のらい病+である。それは汚れている。45 それで彼はその石と材木またその家のすべての粘土モルタルもろともその家を取り壊させ,それを市の外の汚れた場所に運び出させねばならない+。46 しかし,その家を隔離している期間中+にそこに入る者がいれば,その者は夕方まで汚れることになる+。47 また,その家で寝た者は自分の衣を洗うべきである+。その家で食事をした者も自分の衣を洗うべきである。

48 「しかしながら,祭司が確かにやって来て調べてみたが,いま,家に壁土を塗り付けた後その災厄が家に広がっていないならば,祭司はその家を清いと宣言しなければならない。その災厄はいえたからである+。49 次いで,その家を罪から浄めるために,彼は二羽の鳥+と杉材+とえんじむし緋色の物+とヒソプを取るように。50 そして,一方の鳥を,土の器の中,流れる水の上で殺すように+。51 次いで,杉材とヒソプ+とえんじむし緋色の物と生きているほうの鳥を手に取り,殺した鳥の血と流れている水とにそれらを浸し,それをその家に向かって七回+はね掛けるように+。52 こうして,鳥の血と流れている水,また生きた鳥と杉材とヒソプとえんじむし緋色の物をもってその家を罪から浄めるのである。53 次いで彼は生きているほうの鳥を市の外の野原に放ち,その家のために贖罪+を行なわねばならない。それは清くなるのである。

54 「これが,すべてらい病の災厄+,異常な脱毛+,55 衣+や家のらい病,56 また,発疹,かさぶた,斑紋+に関する律法であり,57 どんな場合にそれが汚れているか,どんな場合に清いかについて*指示するためのものである+。これがらい病に関する律法である+」。

15 エホバは引き続きモーセとアロンに話してこう言われた。2 「イスラエルの子らに話しなさい。あなた方は彼らにこう言うように。『だれでも男*が生殖器から*の漏出+を起こしている場合,その漏出物は汚れている。3 そして,これは,その漏出によるその者の汚れとなる。すなわち,生殖器に漏出物が流れたとしても,あるいは生殖器が漏出物のためにふさがれていても,それはその者の汚れである。

4 「『漏出の起きている者が横たわった寝床はすべて汚れたものとなり,その者が上に座った品物もみな汚れたものとなる。5 また,彼の寝床に触れた者は自分の衣を洗うべきである。その者は水を浴びなければならず,夕方までは汚れた者とされる+。6 また,漏出の起きている者が座していた物の上に座る者も自分の衣を洗う+べきである。その者は水を浴びなければならず,夕方までは汚れた者とされる。7 また,漏出の起きている者+の肉に触れた者も自分の衣を洗うべきである。その者は水を浴びなければならず,夕方までは汚れた者とされる+。8 また,漏出の起きている者が清い者につばを吐きかけたなら,その場合その者は自分の衣を洗い,水を浴びなければならない。その者は夕方までは汚れた者とされる。9 また,漏出の起きている者が乗っていた鞍+はすべて汚れたものとなる。10 また,何にせよ彼の下にあった物に触れた者はみな夕方まで汚れた者となる。それを運んだ者は自分の衣を洗う。その者は水を浴びなければならず,夕方までは汚れた者とされる。11 また,漏出の起きている者+が手を水ですすがぬまま触れた者はみな自分の衣を洗い,水を浴びなければならない。その者は夕方まで汚れた者とされる。12 また,漏出の起きている者が触れた土の器は打ち砕くべきである+。木の器+はすべて水ですすぐべきである。

13 「『さて,漏出の起きていた者がその漏出から清まった場合,その者は自分のため,自分の浄めのために七日を数えるように+。そして,自分の衣を洗い,流れる水をその身に浴びなければならない+。こうして彼は清くなるのである。14 そして,八日目に,その者は自分のためにやまばと二羽+または若いいえばと*二羽を取るべきである。そして,エホバの前,会見の天幕の入口に来て,それを祭司に渡さねばならない。15 次いで祭司はそれを,一方は罪の捧げ物として,他方は焼燔の捧げ物としてささげるように+。祭司はその者のため,その漏出に関してエホバの前で贖罪を行なわねばならない。

16 「『さて,男にその内からの射精+があった場合,その者は自分の全身に水を浴びなければならず,夕方までは汚れた者とされる。17 衣や皮でその上に射精のあったものはすべて水で洗わねばならず,夕方までは汚れたものとされる+。

18 「『男が一緒に寝て射精をした女について言えば,そのふたりは水を浴びなければならず,夕方までは汚れた者とされる+。

19 「『また,女に漏出が起きていて,その身の漏出物が血である場合+,その者は七日のあいだ自分の月経+の不浄のうちにとどまるべきである+。彼女に触れた者はみな夕方まで汚れた者とされる。20 また,何にせよ彼女が月経の不浄の間にその上で寝た物は汚れたものとなり+,すべて彼女がその上に座った物も汚れたものとなる。21 また,彼女の寝床に触れた者はみな自分の衣を洗うべきである。その者は水を浴びなければならず,夕方までは汚れた者とされる+。22 また,何にせよその上に彼女が座っていた品物に触れた者はみな自分の衣を洗うべきである。その者は水を浴びなければならず,夕方までは汚れた者とされる+。23 また,寝床あるいは他の品物の上に彼女が座っていたなら,それに触れることによっても+夕方までは汚れた者とされる。24 また,男が彼女と寝ることがあって,その月経の不浄が身に及ぶならば+,その者は七日のあいだ汚れた者とされ,彼が横たわる寝床もすべて汚れたものとなる。

25 「『女については,血の漏出がいつもの月経の不浄の時ではないのに幾日も続いている場合+,あるいは月経+の不浄[の期間]よりも長く流出がある場合,その汚れた漏出の起きている日すべては,月経の不浄の日々と同じようになる。彼女は汚れた者である。26 その漏出が起きている日の間に彼女がその上に横たわった寝床はみな,彼女にとって月経の不浄の寝床と同じようになる+。彼女がその上に座った品物もみな,月経の不浄による汚れ[の場合]と同じように汚れたものとなる。27 また,それらに触れた者+はみな汚れた者となる。その者は自分の衣を洗って,水を浴びなければならず,夕方までは汚れた者とされる。

28 「『しかし,その漏出から清くなったなら,彼女は自分のために七日を数えるように。その後に彼女は清い者となる+。29 そして,八日目に,彼女は自分のために二羽のやまばと+または二羽の若いいえばとを取るべきである。それを会見の天幕の入口にいる祭司のところに携えて行くように+。30 そして祭司は一方を罪の捧げ物,他方を焼燔の捧げ物とするように+。祭司は彼女のため,その汚れた漏出に関してエホバの前で贖罪を行なわねばならない+。

31 「『こうしてあなた方はイスラエルの子らをその汚れから離れさせなければならない。彼らの中にあるわたしの幕屋を汚して,その汚れのうちに死ぬことのないためである+。

32 「『これが,漏出+の起きている男,またその身から射精+があったため,それによって汚れるようになった者に関する律法,33 また,汚れにある月経中の+女,男子にせよ女子にせよすべて漏出物の流れ出ている者+,さらには,汚れた女と寝た男[に関する律法]である』」。

16 それからエホバはモーセに話された。それは,アロンの二人の息子がエホバの前に近づいたために*死んだ+その死後のことであった。2 そうしてエホバはモーセにこう言われた。「あなたの兄弟アロンに話しなさい。死ぬことのないため+,垂れ幕の内側+の聖なる場所*へ,すなわち箱の上にある覆い*の前へは,いかなる時にも入ってはならない+,と。雲のうちにあって+わたしはその覆いの上に現われるからである+。

3 「次のものを携えて,アロンはその聖なる場所に入るべきである+。すなわち,罪の捧げ物のための若い雄牛+,および焼燔の捧げ物のための雄羊+を携えて。4 彼は聖なる亜麻の長い衣を身に着け+,亜麻の股引き+がその肉の上にあるべきである。また亜麻の飾り帯+を締め,亜麻のターバン+を巻くべきである。これは聖なる衣+である。そして彼は,その身に水を浴びてから+それを着けるように。

5 「また,イスラエルの子らの集会+から,罪の捧げ物のために雄の子やぎ+二頭,焼燔の捧げ物のために雄羊+一頭を取るべきである。

6 「そしてアロンは罪の捧げ物のための雄牛,すなわち自分自身のためのものをささげ+,自分+と自分の家+のために贖罪を行なわねばならない*+。

7 「次いで彼は二頭のやぎ*を取り,それをエホバの前,会見の天幕の入口に立たせるように。8 そしてアロンはその二頭のやぎについてくじを引く+ように。一方のくじはエホバのため,他方のくじはアザゼル+のため*である。9 そしてアロンは,エホバのためにそのくじ+が当たったほうのやぎを差し出して,それを罪の捧げ物としなければならない+。10 しかし,アザゼルのためにそのくじが当たったほうのやぎは,生きたままエホバの前に立たせるべきである。それのための贖罪を行ない,こうしてそれをアザゼルのため荒野に+放つ+ためである。

11 「それでアロンは罪の捧げ物の雄牛,すなわち自分自身のため*のものをささげて,自分自身と自分の家のために贖罪を行なわねばならない。彼は自分自身のためのものであるその罪の捧げ物の雄牛をほふるように+。

12 「そして彼は,エホバの前にある祭壇+の燃えるおき火を満たした火取り皿+を取り,また両の手+のくぼみに細かな薫香*+を満たして,それを垂れ幕の内側に携えて行くように+。13 次いでその香をエホバの前+で火の上に置かねばならない。香の煙が証*+の上にある箱の覆い+を覆いつくすようにして,彼が死ぬことのないようにするのである。

14 「そして彼は雄牛の血を幾らか取り+,それを指で覆いの東側,その正面のところに*はね掛けるように。その血の幾らかを指で覆いの前に+七回はね掛ける+。

15 「次いで彼は,罪の捧げ物のやぎ,すなわち民のためのものをほふるように+。その血を垂れ幕の内側に携えて行き+,その血をもって+雄牛の血でしたのと同じ事を行なうように。それを覆いのほうに向けて*,覆いの前にはね掛けなければならない。

16 「こうして彼は聖なる場所のため,イスラエルの子らの汚れ+に関し*,またそのすべての罪+における彼らの違背に関して贖罪を行なわねばならない。彼らのもとにとどまり,彼らの汚れのうちにある会見の天幕のためにこのように行なうべきである。

17 「また,聖なる場所で贖罪をするため彼が中に入ってから出て来るまで,他の者*は会見の天幕の中にいてはいけない。彼は自分自身のため+,自分の家のため,そしてイスラエルの会衆全体*のために贖罪を行なうのである+。

18 「次いで彼はエホバの前にある祭壇+のところに出て来て,それのために贖罪を行なわねばならない*。雄牛の血を幾らか,またやぎの血を幾らか取り,それを祭壇の周囲の角に付けるように+。19 また,その血の幾らかをその上に指で七回はね掛け+,こうしてそれをイスラエルの子らの汚れから清めて神聖なものとしなければならない。

20 「聖なる場所と会見の天幕と祭壇のために贖罪+をし終えたら,次いで彼は生きているほうのやぎを差し出さねばならない+。21 それで,アロンはその生きているやぎの頭の上に両手を置き+,イスラエルの子らのすべてのとが+と,そのすべての罪における彼らのあらゆる違背+とをその上に言い表わすように+。それをやぎの頭の上に置き+,用意をした人の手によって+これを荒野に送り出すように+。22 こうしてそのやぎは彼らのすべてのとがを砂漠の地に+担って行き+,彼はそのやぎを荒野に送り出すのである+。

23 「次いでアロンは会見の天幕の中に入り,聖なる場所に入る際に着けた亜麻の衣を脱ぎ,それをそこに置くように+。24 そして,聖なる場所で+その身に水を浴び+,自分の衣を着け+,出て来て自分の焼燔の捧げ物+と民の焼燔の捧げ物+をささげて,自分のためまた民のために*贖罪を行なわねばならない+。25 そして,罪の捧げ物の脂肪を祭壇の上で焼いて煙にする+。

26 「やぎをアザゼル+のために送り出した者+は,自分の衣を洗うべきである。また,その身に水を浴びなければならない+。その後,宿営の中に入ってよい。

27 「しかし,罪の捧げ物の雄牛と罪の捧げ物のやぎ,すなわち聖なる場所で贖罪を行なうため共にその血が中に携えて行かれたものについては,彼はこれを宿営の外に持って行かせる。彼らはその皮と肉と糞を火の中で焼かねばならない+。28 そして,それらを焼いた者は自分の衣を洗うべきである。また,その身に水を浴びなければならない。その後,宿営の中に入ってよい。

29 「それで,これはあなた方のため,定めのない時に至る*法令となるのである+。すなわち,第七の月*,その月の十日に+,あなた方は自分の魂を苦しめるべきである+。あなた方は,そこで生まれた者*も,あなた方の中に外国人として住む外人居留者も*,いっさい仕事をしてはならない+。30 その日に,あなた方のため,あなた方を清い者とするために,贖罪+がなされるからである*。あなた方はエホバの前にあって自分のすべての罪から清くなる+。31 それはあなた方にとって全き休みの安息*+であり,あなた方は自分の魂を苦しめなければならない。これは定めのない時に至る法令である。

32 「そして,油そそぎを受け*+,その父の後継者+として祭司の務めを行なうためその手に力を満たされた*+祭司が贖罪を行ない,亜麻の衣を身に着けるように+。それは聖なる衣である+。33 そして彼は神聖な聖なる所のために贖罪を行ない+,また会見の天幕のため+,そして祭壇のために+贖罪を行なわねばならない。また,祭司たちのため,次いで会衆の民全員のために贖罪を行なう+。34 そしてこれはあなた方のために定めのない時に至る法令となるのである+。イスラエルの子らのため,そのすべての罪に関して年に一度贖罪を行なうためである+」。

そこで彼はエホバがモーセに命じたとおりに行なった。

17 エホバはなおもモーセに話してこう言われた。2 「アロンとその子らおよびイスラエルのすべての子らに話しなさい。あなたは彼らにこう言うように。『これはエホバが命じて言われたことである。

3 「『「だれでもイスラエルの家の者で,雄牛,若い雄羊,またはやぎを宿営の中でほふり,あるいはそれを宿営の外でほふりながら,4 エホバの幕屋の前でエホバへの捧げ物として差し出すためにそれを会見の天幕の入口に携えて来ない者がいれば+,血の罪がその者に帰せられる。彼は血を流した。その者は民の中から断たれねばならない+。5 これは,イスラエルの子らが自分の犠牲を,すなわち彼らが野原で犠牲としてささげるものを携えて来るためである+。彼らはそれをエホバのもとへ,会見の天幕の入口の祭司のもとへ携えて来なければならない+。彼らはそれをエホバへの共与の犠牲として犠牲にしなければならない+。6 そして祭司はその血を,会見の天幕の入口にあるエホバの祭壇+の上に振り掛け,また脂肪+をエホバへの安らぎの香りとして焼いて煙にしなければならない+。7 それで彼らは,自分たちが不倫な交わりを持っている*+やぎの形をした悪霊たちに*,もはや犠牲をささげてはいけない+。これはあなた方のため,代々定めのない時に至る法令となる」』。

8 「またあなたは彼らにこう言うべきである。『だれでもイスラエルの家の者あるいはあなた方の中に外国人として住んでいる外人居留者で,焼燔の捧げ物+や犠牲をささげながら,9 エホバにささげるためにそれを会見の天幕の入口に携えて来ない者がいれば+,その者は民の中から断たれねばならない+。

10 「『だれでもイスラエルの家の者あるいはあなた方*の中に外国人として住んでいる外人居留者で,いかなるものであれ血を食べる者がいれば+,わたしは必ず自分の顔を,血を食べているその魂に敵して向け+,その者*を民*の中からまさに断つであろう。11 肉の魂は血にあるからであり+,わたしは,あなた方が自分の魂のために贖罪を行なうようにとそれを祭壇の上に置いたのである+。血+が,[その内にある*]魂によって贖罪を行なうからである+。12 それゆえにわたしはイスラエルの子らにこう言った。「あなた方のうちのいずれの魂も血を食べてはならない。あなた方の中に外国人として住んでいる外人居留者も+血を食べてはいけない+」。

13 「『だれでもイスラエルの子らに属する者あるいはあなた方の中に外国人として住んでいる外人居留者で,食べてよい野獣または鳥を狩猟で捕らえた者がいれば,その者はその血を注ぎ出して+塵で覆わねばならない+。14 あらゆる肉なるものの魂*はその血であり,魂がその内にある*からである。そのためわたしはイスラエルの子らにこう言った。「あなた方はいかなる肉なるものの血も食べてはならない。あらゆる肉なるものの魂はその血だからである+。すべてそれを食べる者は断たれる+」。15 [すでに]死体となっていたものあるいは野獣に引き裂かれたものを食べる魂がいれば+,その地で生まれた者であれ外人居留者であれ,その者は自分の衣を洗い,水を浴びなければならない。その者は夕方までは汚れた者とされる+。そののち清くなるのである。16 しかし,それを洗わず,その身に水を浴びないのであれば,その者は自分のとがに対して責めを負わねばならない+』」。

18 エホバは引き続きモーセに話してこう言われた。2 「イスラエルの子らに話しなさい。彼らにこう言わねばならない。『わたしはあなた方の神エホバである+。3 あなた方の住んでいたエジプトの地の風習に従ってはならない+。また,わたしがあなた方を携え入れるカナンの地の風習に従ってもならない+。彼らの法令によって歩んではならない。4 あなた方は,わたしの司法上の定め+を実行し,わたしの法令+を守ってそのうちを歩むように+。わたしはあなた方の神エホバである。5 それであなた方はわたしの法令と司法上の定めとを守らねばならない。それを守り行なうなら,人*はそれによって*必ず生きるのである+。わたしはエホバである+。

6 「『あなた方は,すなわちあなた方のうちのだれも,自分の身近な肉親に近づいてその裸をさらしてはならない+。わたしはエホバである。7 あなたの父の裸*+,また母の裸をさらしてはならない。それはあなたの母である。その裸をさらしてはならない。

8 「『あなたの父の妻の裸をさらしてはならない+。それはあなたの父の裸である。

9 「『あなたの姉妹,すなわちあなたの父の娘あるいは母の娘の裸については,同じ家に生まれたにしても外で生まれたにしても,あなたはその裸をさらしてはならない+。

10 「『あなたの息子の娘または娘の娘の裸については,あなたはその裸をさらしてはならない。それはあなたの裸だからである。

11 「『あなたの父の妻の娘,すなわちあなたの父の子の裸については,それはあなたの姉妹であるから,あなたはその裸をさらしてはならない。

12 「『あなたの父の姉妹の裸をさらしてはならない。それはあなたの父の血縁である+。

13 「『あなたの母の姉妹の裸をさらしてはならない。それはあなたの母の血縁だからである。

14 「『あなたの父の兄弟の裸をさらしてはならない。その妻に近づいてはならない。それはあなたのおばなのである+。

15 「『あなたの息子の嫁+の裸をさらしてはならない。それはあなたの息子の妻である。その裸をさらしてはならない。

16 「『あなたの兄弟の妻+の裸をさらしてはならない。それはあなたの兄弟の裸である。

17 「『女とその娘の裸を共にさらしてはならない+。その息子の娘や娘の娘もめとってその裸をさらしてはならない。それらは血縁の関係である。それはみだらな行ない*である+。

18 「『また,女をその姉妹に加えて,それに張り合う者+としてめとり,その裸をあらわにしてはならない。つまり,彼女の生きている間に彼女のほかに[これをめとってはならない]。

19 「『また,不浄である月経の期間中に女に近づいて+その裸をさらしてはならない+。

20 「『また,あなたの射精をあなたの仲間の者の妻に与え,それによって汚れた者となってはならない+。

21 「『また,あなたの子のいずれかをモレク+にささげるようなことを許しては*ならない+。あなたの神の名をそのようにして汚してはならない+。わたしはエホバである+。

22 「『また,あなたは女と寝るようにして+男と寝てはならない+。それは忌むべきことである。

23 「『また,あなたは獣に対して射精し+,それによって汚れた者となってはならない。女も獣の前に立ってこれと交接しては*ならない+。それは自然に背くことである。

24 「『これらの事のいずれによってもあなた方の身を汚してはいけない。わたしがあなた方の前から去らせる諸国民はこれらのすべての事によってその身を汚したのである+。25 そのためにその地は汚れており,わたしはそのとがのゆえにそれに処罰を加え,その地もそこに住む民を吐き出すのである+。26 ゆえにあなた方は,わたしの法令と司法上の定めとを守らねばならない+。あなた方は,その地に生まれた者もあなた方の中に外国人として住んでいる外人居留者も+,これらすべての忌むべき事柄のどれを行なってもならない。27 あなた方より前にいたその地の人々が,これらすべての忌むべき事柄を行なった+ゆえに,その地は汚れているのである。28 そのようにすれば,その地は,あなた方より前にいた諸国民*を必ず吐き出すとしても,それと同じようにこれを汚したことであなた方をも吐き出すということはないであろう+。29 だれにせよこれらすべての忌むべき事柄のどれかを行なうならば,それを行なった魂はその民の中から断たれねばならない+。30 ゆえにあなた方は,わたしに対する務めを守って,あなた方より前に行なわれていた忌むべき習慣のどれをも行なうことのないようにしなければならない+。それによってあなた方の身を汚すことのないためである。わたしはあなた方の神エホバである』」。

19 エホバはさらにモーセに話してこう言われた。2 「イスラエルの子らの全集会に話しなさい。彼らにこう言わねばならない。『あなた方は聖なる者となるべきである+。あなた方の神であるわたしエホバは聖なる者だからである+。

3 「『あなた方は各々自分の母と父を*恐れるべきである+。また,わたしの安息日を守るべきである+。わたしはあなた方の神エホバである。4 無価値な神々に*身を寄せてはいけない+。また,自分のために鋳物の神々を作ってはならない+。わたしはあなた方の神エホバである。

5 「『さて,エホバに共与の犠牲をささげる場合+,あなた方は自分が是認を受けるためにそれを犠牲としてささげるべきである+。6 あなた方が犠牲をささげる日とそのすぐ次の日にそれを食べるべきである。そして三日目まで残ったものは火に入れて焼き捨てるべきである+。7 だが,もし三日目に食べるようなことがあれば,それは汚らわしいものとなる+。それは是認をもっては受け入れられない+。8 そして,それを食べる者*は自分のとがに対して責めを負うことになる+。エホバの聖なるものを汚したからである。その魂は民の中から断たれねばならない。

9 「『また,あなた方の土地からの収穫物を刈り取るとき,あなたは自分の畑の端を刈り尽くしてはならない。あなたの収穫の落ち穂を拾ってはならない+。10 また,あなたのぶどう園に残る物を取り集めてはならない+。あなたのぶどう園に散らばったぶどうを拾い集めてはならない。苦しむ者や外人居留者のためにそれを残しておくべきである+。わたしはあなた方の神エホバである。

11 「『あなた方は盗んではならず+,欺いてはならない+。あなた方のだれも自分の仲間に対して偽りの行ないをしてはならない+。12 またあなた方はわたしの名において偽り事に対する誓いをし+,こうしてあなたの神の名を汚してはならない。わたしはエホバである。13 あなたは自分の仲間からだまし取ってはならない+。強奪してはならない+。雇った労働者の賃金が朝まで夜通しあなたのもとにあってはいけない+。

14 「『あなたは耳の聞こえない者の上に災いを呼び求めてはならない。目の見えない者の前に障害物を置いてはならない+。あなたの神に恐れを持たねばならない+。わたしはエホバである。

15 「『あなた方は裁きのさいに不正を行なってはならない。あなたは立場の低い者に不公平な扱いをしてはならない+。大いなる者を優遇してもならない+。公正をもってあなたの仲間を裁くべきである。

16 「『あなたは,中傷するために民の中を行き巡ってはならない+。自分の仲間の血に敵して立ち上がってはならない+。わたしはエホバである。

17 「『あなたは心の中で自分の兄弟を憎んではならない+。自分の仲間を是非とも戒め+,その者と共に罪を負うことのないようにすべきである。

18 「『あなたの民の子らに対して復しゅうをしたり+,恨みを抱いたりしてはならない+。あなたの仲間を自分自身のように愛さねばならない+。わたしはエホバである。

19 「『あなた方はわたしの法令を守るべきである。すなわち,あなたは二種類の家畜を掛け合わせてはならない。あなたの畑に二種類の種をまいてはならず+,二種類の糸を織り混ぜた衣を着てはならない+。

20 「『また,男が女と寝て射精した場合,その女が別の男のために定められていたはしためで,全く請け戻されておらず,自由を与えられた者ではないとしても,処罰*が*なされるべきである。そのふたり*を死に処すべきではない。彼女は自由にされた者ではなかったからである。21 そして彼はエホバに対する自分の罪科の捧げ物,すなわち罪科の捧げ物の雄羊を会見の天幕の入口に携えて来るように+。22 そして祭司はその者のため,その犯した罪のために,罪科の捧げ物の雄羊をもってエホバの前で贖罪を行なわねばならない。こうして彼の犯した罪は許されることになる+。

23 「『また,あなた方がその地に入った場合,食物のためにどんな木を植えたとしても,あなた方はその実を,それの「包皮」として不浄なものとみなさねばならない。それは三年の間あなた方にとって無割礼のものとされる。それを食べてはいけない。24 しかし四年目に,そのすべての実+は聖なるもの,エホバに対する祭りの歓喜のものとなる+。25 そして五年目に,あなた方はその実を食べてよい。こうしてその産物はあなた方のもとに加えられるのである+。わたしはあなた方の神エホバである。

26 「『あなた方はどんな物も血と共に食べてはならない+。

「『あなた方は[吉凶の]兆しを求めてはならない+。また魔術を行なってはならない+。

27 「『あなた方はびんの毛*を短く切ってはならない。あなたはあごひげの端を損なってはならない+。

28 「『また,あなた方は死亡した魂のために*自分の肉体に切り傷をつけてはならない+。自分の身に入れ墨の印を付けてはならない。わたしはエホバである。

29 「『あなたの娘を遊女にしてこれを汚してはならない+。その地が売春を行なって,その地に不徳義が満ちることのないためである+。

30 「『わたしの安息日をあなた方は守るべきである+。また,わたしの聖なる所を恐れかしこむべきである+。わたしはエホバである。

31 「『あなたは霊媒*に身を寄せてはいけない+。出来事の職業的予告者に相談してはいけない+。それらによって汚れることのないためである。わたしはあなた方の神エホバである。

32 「『あなたは白髪の前では立ち上がるべきである+。また,老人の身を思いやり+,あなたの神に恐れを持たねばならない+。わたしはエホバである。

33 「『また,外人居留者があなた方の土地に外国人として共に住む場合,あなた方はこれを虐待してはならない+。34 あなた方のもとに外国人として住む外人居留者は,あなた方の土地に生まれた者のようにされるべきである。あなたはこれを自分自身のように愛さねばならない+。あなた方もエジプトの地で外人居留者となったからである+。わたしはあなた方の神エホバである。

35 「『あなた方は,裁きをするとき+,測るとき,目方を見るとき+,また液体を量るさい,不正を行なってはならない。36 あなた方は,正確なはかり+,正確な分銅*,正確なエファ,正確なヒンを持っているべきである。わたしはあなた方の神エホバ,あなた方をエジプトの地から携え出した者である。37 ゆえにあなた方は,わたしのすべての法令とすべての司法上の定めとを守り,それを行なわねばならない+。わたしはエホバである』」。

20 エホバはなおもモーセに話してこう言われた。2 「あなたはイスラエルの子らに言うべきである,『だれでもイスラエルの子らの者,またイスラエルに外国人として住む外人居留者で,自分の子のだれかをモレク*にささげる者がいれば+,その者は必ず死に処せられるべきである。その地の民はこれを石撃ちにして殺すべきである。3 わたしは,自分の顔をその者に敵して向け,これを民の中から断つであろう+。彼は自分の子をモレクにささげて,わたしの聖なる場所を汚し+,わたしの聖なる名*を冒とくしようとしたからである+。4 そして,彼が自分の子をモレクにささげているのに,その地の民がこれを死に処さず,彼からあえて目をそらしているようなことがあるなら+,5 その時わたしは自分の顔を必ず彼とその家族とに敵して向け+,彼を,またモレクと不倫な交わりを持って*+彼と共に不倫な交わりを行なったすべての者を民の中からまさに断つであろう。

6 「『霊媒+や出来事の職業的予告者+に身を寄せてこれと不倫な交わりを持つ魂,わたしは自分の顔を必ずその魂に敵して向け,これを民の中から断つであろう+。

7 「『また,あなた方は自分を神聖にし,聖なる者とならねばならない+。わたしはあなた方の神エホバだからである。8 そして,わたしの法令を守ってこれを行なわねばならない+。わたしはあなた方を神聖にしている*エホバである+。

9 「『自分の父や母の上に災いを呼び求める者がいるなら+,その者は必ず死に処せられるべきである+。彼は自分の父や母の上に災いを呼び求めたのである。彼の血*は彼自身の上にある+。

10 「『さて,人の妻と姦淫を犯す者,その者は自分の仲間である者の妻と姦淫*を犯すのである+。その者*は,姦淫を犯した男も女も共に,必ず死に処せられるべきである+。11 また,自分の父の妻と寝た者は,自分の父の裸をさらしたのである+。その両人とも必ず死に処せられるべきである。その血は彼ら自身の上にある。12 また,人が自分の息子の嫁と寝るなら,その両人とも必ず死に処せられるべきである+。彼らは自然に背く行ないをしたのである。その血は彼ら自身の上にある+。

13 「『また,男が女と寝るのと同じようにして[別の]男と寝るなら,そのふたりは共に忌むべきことを行なったのである+。彼らは必ず死に処せられるべきである。その血は彼ら自身の上にある。

14 「『また,人が女とその母とを共にめとるなら,それはみだらな行ないである+。その者もその女たちも火の中で焼くべきである+。みだらな行ない+があなた方のうちに続くことのないためである。

15 「『また,人が獣に対して射精を行なうなら+,その者は必ず死に処せられるべきであり,あなた方はその獣も殺すべきである。16 また,女が何かの獣に近づいてこれと交接するなら*+,あなたはその女も獣も殺さねばならない。それらは必ず死に処せられるべきである。その血は彼ら自身の上にある。

17 「『また,人が自分の姉妹,すなわち自分の父の娘または母の娘をめとってまさにその裸を見,彼女も彼の裸を見るなら,それは恥ずべきことである+。ゆえにふたりはその民の子らの目の前で断たれねばならない。彼は自分の姉妹の裸をさらしたのである。彼は自分のとがに対して責めを負うべきである。

18 「『また,人が月経中の女と寝てその裸をさらしたなら,その者は彼女の源をあらわにし,彼女も自分の血の源をさらしたのである+。ゆえに,その両人ともその民の中から断たれねばならない。

19 「『また,あなたの母の姉妹+また父の姉妹+の裸をさらしてはならない。その者は自分の血縁の者をあらわにしたことになる+。それらの者は自分たちのとがに対して責めを負うべきである。20 また,自分のおじの妻と寝た者はおじの裸をさらしたのである+。それらの者は自分たちのとがに対して責めを負うべきである。彼らは子のないまま死ぬべきである+。21 また,人が自分の兄弟の妻をめとるなら,それは憎悪すべきことである+。その者は自分の兄弟の裸をさらしたのである。その者たちは子のない者となる*べきである。

22 「『こうしてあなた方はわたしのすべての法令+とすべての司法上の定めとを守って+,それを行なわなければならない。わたしが携え入れて住まわせるその地があなた方を吐き出すことのないためである+。23 そしてあなた方は,わたしがその前から去らせる諸国民の法令によって歩んではならない+。彼らはこれらのすべてを行ない,わたしはこれを憎悪するからである+。24 そのためわたしはあなた方に言った+,「あなた方は彼らの土地を取得し,わたしはそれをあなた方に与えて所有させる。乳と蜜の流れる地である+。わたしはあなた方の神エホバ,あなた方をもろもろの民から取り分けた者である+」。25 それであなた方は清い獣と汚れた[獣],汚れた鳥と清い[鳥]とを区別しなければならない+。あなた方は,わたしが汚れたものとしてあなた方のために取り分けた獣,鳥,またすべて地面の上を動くものをもって自分の魂を忌み嫌うべきものとしてはならない+。26 こうしてあなた方はわたしに対して聖なる者とならねばならない+。わたしエホバは聖なる者だからである+。わたしはあなた方をもろもろの民から取り分けてわたしのものとならせているのである+。

27 「『また,男や女でその内に霊媒の霊や予言の霊が宿る者+,その者は必ず死に処せられるべきである+。その者を石撃ちにして殺すべきである。その血はその者自身の上にある+』」。

21 エホバはなおもモーセに言われた,「祭司たち,すなわちアロンの子らに語りなさい。あなたは彼らにこう言わねばならない。『その民の中にあって,だれも死亡した魂のために*自分の身を汚してはいけない+。2 しかし,自分の身近な血縁のため,すなわち自分の母,父,息子,娘,兄弟,3 また姉妹すなわち自分の身近な処女で男のものとなったことのない者のため,その者*のためには身を汚してもよい。4 所有者に所有されている女のためにその民の中にあって身を汚し*,こうして自分を俗なる者としてはいけない。5 彼らはその頭をはげにするべきではない+。あごひげの端をそるべきではない+。その肉体に切り傷をつけるべきでもない+。6 彼らはその神に対して聖なる者であるべきで+,自分たちの神の名を汚してはいけない+。彼らは,エホバへの火による捧げ物を,すなわち自分たちの神のパンをささげる者だからである+。彼らは聖なる者でなければならない+。7 遊女+または犯された女を彼らはめとるべきではない。夫から離婚された女+をめとってもいけない+。彼は神に対して聖なる者だからである。8 こうしてあなたは彼を神聖な者としなければならない+。彼はあなたの神のパンをささげる者だからである。彼はあなたに対して聖なる者であるべきである+。あなた方を神聖にしているわたしエホバは聖なる者だからである+。

9 「『さて,祭司の娘が売春を行なって自分の身を汚す場合,その者は,自分の父を汚しているのである。彼女は火の中で焼かれるべきである+。

10 「『また,兄弟たちの大祭司,すなわち頭にそそぎ油を注がれ+,その手に力を満たされて*衣を身に着ける者+,その者は自分の頭を整えないでいるべきではない+。その衣を裂くべきでもない+。11 また,どんな死んだ魂*のもとにも来るべきではない+。その父や母のためにも身を汚してはいけない。12 聖なる所から出るべきでもなく,自分の神の聖なる所を汚してもならない+。献納のしるし,すなわち神のそそぎ油+が彼の上にあるからである。わたしはエホバである。

13 「『また彼は処女の女をめとるべきである+。14 やもめあるいは離婚された女,また犯された女,遊女,これらのいずれをめとってもいけない。自分の民の中から処女を妻として迎えるべきである。15 こうして彼はその民の中にあって自分の胤*を汚さないようにするべきである+。わたしはエホバ,彼を神聖にしている者なのである+』」。

16 エホバは引き続きモーセに話して言われた,17 「アロンに話してこう言いなさい。『あなたの胤の代々にわたり,その身に欠陥+のある者はだれも神のパンをささげるために近づいてはいけない+。18 身に欠陥のある者がいる場合,その者は近づいてはいけない。すなわち,盲目の者,足のなえた者,鼻の裂けた者,肢体の一方が長すぎる*者+,19 また,足の骨や手の骨の砕けている者,20 また,せむし,やせこけた*者,目に疾患のある者,かさぶたに覆われた者,白癬のある者,睾丸を損なった者+。21 祭司アロンの胤のうちその身に欠陥のある者はだれも,エホバへの火による捧げ物をささげる+ために近寄ってはいけない。その者には欠陥がある。その者は近寄って神のパンをささげてはいけない+。22 彼は,極めて聖なるもの+,また聖なるものの中から神のパンを食べてもよい+。23 しかし,入って垂れ幕+の近くに来てはいけない。祭壇+に近寄ってもいけない。その者には欠陥があるからである+。彼はわたしの聖なる所を汚すべきではない+。わたしはエホバ,彼らを神聖にしている者なのである+』」。

24 そこでモーセはアロンとその子らおよびイスラエルのすべての子らに話した。

22 エホバはさらにモーセに話してこう言われた。2 「アロンとその子らに話して,彼らがイスラエルの子らの聖なるものから離れているように,[民]がわたしに対して神聖なものとしている事物に関して+彼らがわたしの聖なる名を汚すことのないようにしなさい+。わたしはエホバである。3 彼らにこう言いなさい。『あなた方の代々にわたり,そのすべての子孫のうち,身に汚れがありながらイスラエルの子らがエホバに対して神聖にする聖なる事物に近づく者がいれば+,その魂はわたしの前から断たれねばならない。わたしはエホバである。4 アロンの子孫のだれも,らい病+であったり漏出+があったりするときには,清くなるまでは+聖なるものを食べてはいけない。死亡した魂によって*汚されただれかに触れた者+,あるいは射精のあった者+,5 また自分にとって汚れている群がるもののどれかに触れたり+,何かの汚れの点で自分にとって汚れている者に触れたりした者についても+[同様である]。6 このようなものに触れた魂は夕方まで汚れた者とされなければならず,聖なるものを食べることをゆるされない。そして彼はその身に水を浴びなければならない+。7 日が沈んだ時に彼は清い者とされるのである。そののち聖なるものの中から食べてもよい。それはその者のパンだからである+。8 彼はまた,[すでに]死体となっていたものや野獣に引き裂かれたものを食べて汚れた者となってはいけない+。わたしはエホバである。

9 「『こうして彼らはわたしに対する自分たちの務めを守らねばならない。それのゆえに罪を負い,それのため,それを汚していることのゆえに死ぬようなことのないためである+。わたしはエホバ,彼らを神聖にしている者である。

10 「『また,よそ人*はだれも聖なるものを食べてはいけない+。祭司のもとにいる移住者も雇われた労働者も聖なるものを食べてはいけない。11 ただし,祭司が自分の金で買い取るものとしてある魂を買い取った場合であれば,そのような者として彼はそれを食べることにあずかってよい。その家で生まれた奴隷*も,そのような者としてそのパンを食べることにあずかってよい+。12 また,祭司の娘がよその男のものとなった場合であれば,そのような者として彼女は聖なるものである寄進物を食べることをゆるされない。13 しかし,祭司の娘が子を持たないうちにやもめまたは離婚された*者となり,若い時と同じように父の家に戻らねばならない場合+,彼女は父のパンの中から食べてよい+。しかし,よそ人はだれもそれを食べてはいけない。

14 「『さて,人が間違って聖なるものを食べた場合+,その者は五分の一を加えて+その聖なるものを祭司に渡さねばならない。15 それで彼ら*はイスラエルの子らがエホバに寄進する聖なるものを汚さないようにすべきである+。16 こうして,聖なるものを食べたことによる有罪の処罰を人々に負わせるようなことのないようにすべきである。わたしはエホバ,彼らを神聖にしている者なのである』」。

17 エホバは引き続きモーセに話してこう言われた。18 「アロンとその子らおよびイスラエルのすべての子らに話しなさい。彼らにこう言うように。『だれでもイスラエルの家の者あるいはイスラエルにいる外人居留者で捧げ物をする者は+,それが自分の何かの誓約のためであれ+,あるいは何かの自発的な捧げ物のためであれ+,焼燔の捧げ物としてエホバにささげるのであれば,19 あなた方が是認を得るために+,それはきずのないもので+,牛や若い羊ややぎの群れの中の雄でなければならない。20 何にせよ欠陥のあるものをささげてはならない+。それはあなた方のために是認を得るものとはならないからである。

21 「『また人が,誓約を果たすため+,あるいは自発的な捧げ物として共与の犠牲+をエホバにささげる場合,是認を得るために,それは牛もしくは羊の群れの中のきずのないものであるべきである。それには何の欠陥があってもいけない。22 盲のもの,骨の砕けているもの,切り傷のあるもの,こぶのあるもの,かさぶたに覆われたもの,白癬のできたもの+,これらのどれもあなた方はエホバにささげてはならない。火による捧げ物+をそれらから取ってエホバのために祭壇に載せてはならない。23 肢体の一つが長すぎるもしくは短すぎる雄牛や羊については+,あなたはこれを自発的な捧げ物としてもよい。しかし,誓約のためであれば,それは是認をもって受け入れられるものとはならない。24 また,睾丸+をつぶしたもの,砕いたもの,抜き取ったもの,切り取ったもの*をあなた方はエホバにささげてはならない。あなた方の土地においてそのようなものをささげるべきではない。25 また,これらすべてのいずれかを異国人の手から受けてあなた方の神のパンとしてささげてはならない。その腐れがそれにあるからである。それには欠陥+がある。それはあなた方に対する是認をもって受け入れられるものとはならない+』」。

26 エホバはさらにモーセに話してこう言われた。27 「雄牛,若い雄羊またはやぎが生まれた場合,それはその母のもとに七日とどまらねばならない+。しかし八日目から後は,捧げ物すなわちエホバへの火による捧げ物として是認をもって受け入れられるものとなる。28 雄牛と羊については,あなた方はそれとその子とを同じ日にほふってはならない+。

29 「また,感謝の犠牲*をエホバにささげる場合+,あなた方は自分が是認を受けるためにこれを犠牲としてささげるべきである。30 その日にそれを食べるべきである+。その幾らかでも朝まで残しておいてはならない+。わたしはエホバである。

31 「こうしてあなた方はわたしのおきてを守って,それを行なうように+。わたしはエホバである。32 そして,あなた方はわたしの聖なる名を汚してはならない+。わたしはイスラエルの子らの中にあって神聖なものとされなければならない*+。わたしはエホバ,あなた方を神聖にしている者であり+,33 あなた方をエジプトの地から携え出してあなた方の神たることを示している者である+。わたしはエホバである」。

23 エホバは続けてモーセに話してこう言われた。2 「イスラエルの子らに話しなさい。彼らにこう言うように。『あなた方がふれ告げるべき+,エホバの季節ごとの祭り+は聖なる大会となる。これらはわたしの季節ごとの祭りである。

3 「『六日のあいだ仕事を行なってよいが,七日目は全き休みの安息+,聖なる大会となる。あなた方はどんな仕事も行なってはいけない。それは,あなた方の住むすべての場所においてエホバに対する安息となる+。

4 「『これらはエホバの季節ごとの祭り+,聖なる大会であり+,あなた方がその定めの+時にふれ告げるべきものである。5 第一の月,その月の十四日+,その二つの夕方の間*は,エホバに対する過ぎ越し+である。

6 「『そして,この月の十五日は,エホバに対する無酵母パンの祭りである+。七日の間あなた方は無酵母パンを食べるべきである+。7 その最初の日にあなた方は聖なる大会を催す+。どんな労働の仕事も行なってはいけない。8 しかしあなた方は,七日の間エホバへの火による捧げ物をささげなければならない。七日目には聖なる大会がなされる。どんな労働の仕事も行なってはいけない』」。

9 エホバは引き続きモーセに話してこう言われた。10 「イスラエルの子らに話しなさい。彼らにこう言うように。『あなた方がわたしの与える土地についに入り,その収穫物を刈り取ったなら,あなた方は自分たちの収穫の初穂+の束*を祭司のもとに携えて来なければならない。11 そして彼は,あなた方が是認を得るために,その束をエホバの前に揺り動かさねばならない+。安息日のすぐ翌日に祭司はそれを揺り動かすべきである。12 そして,その束が揺り動かされる日に,あなた方はきずのない若い雄羊の一年目のものをエホバへの焼燔の捧げ物としてささげるように。13 また,それに伴う穀物の捧げ物として,油で湿らせた上等の麦粉十分の二エファを,エホバへの火による捧げ物,安らぎの香りとする。また,その飲み物の捧げ物として,四分の一ヒン*のぶどう酒を。14 そして,その日になるまで,すなわちあなた方の神への捧げ物を携えて来るその時までは,パンも,炒った穀物も,新しい穀物も食べてはならない+。これは,あなた方の住むすべての所において代々定めのない時に至る法令となる。

15 「『また,あなた方は自分たちのため,安息日の後の日,すなわちあなた方が振揺の捧げ物の束を携えて来る日から,安息日*を七つ数えなければならない+。それは満[七週]となる。16 七番目の安息日の後の日まで五十日を数えるべきである+。そしてあなた方は新しい穀物の捧げ物をエホバにささげなければならない+。17 あなた方の住む所からパン二つ+を振揺の捧げ物として携えて来るように。それは上等の麦粉十分の二エファでこしらえたものとすべきである。それはパン種を入れて+焼き,エホバへの熟した初物とする+。18 またあなた方は,そのパンと共に,きずのない雄の子羊七頭+,それぞれ一歳のものを,さらに若い雄牛一頭と雄羊二頭をささげなければならない。それらはそれに伴う穀物の捧げ物および飲み物の捧げ物と共に,エホバへの焼燔の捧げ物,エホバへの火による安らぎの香りの捧げ物とされるべきである。19 またあなた方は罪の捧げ物として子やぎ一頭+,さらに共与の犠牲+として雄の子羊二頭,それぞれ一歳のものをささげるように。20 そして祭司はそれを熟した初物のパンと共に揺り動かして+,二頭の雄の子羊と共にエホバの前で振揺の捧げ物とするように。それらはエホバに対して聖なるもの,祭司のためのものとされるべきである+。21 そしてあなたはこの日に布告を行なわねばならない+。あなた方のために聖なる大会がなされる。どんな労働の仕事も行なってはいけない。これはあなた方の住むすべての所において代々定めのない時に至る法令となる。

22 「『そして,あなた方は自分の土地の収穫を刈り取るとき,それを刈り取るさいに畑の端を[刈り]尽くしてはならない。あなたの収穫の落ち穂を拾ってはならない+。苦しむ者+や外人居留者+のためにそれを残しておくべきである。わたしはあなた方の神エホバである』」。

23 エホバは続けてモーセに話して言われた,24 「イスラエルの子らに話してこう言いなさい。『第七の月+,その月の一日には,あなた方のために全き休みが設けられるべきである。それはラッパの吹奏による記念+,聖なる大会である+。25 どんな労働の仕事も行なってはいけない。そしてあなた方はエホバへの火による捧げ物をささげるように』」。

26 エホバはさらにモーセに話してこう言われた。27 「しかし,この第七の月の十日は贖罪の日である+。あなた方のために聖なる大会が催されるべきである。そしてあなた方は自分の魂を苦しめ+,エホバへの火による捧げ物をささげなければならない+。28 またあなた方はこの日にどんな仕事も行なってはならない。それは,あなた方の神エホバの前であなた方のために贖罪を行なう+贖罪の日だからである。29 この日に苦しめられることのない魂はすべて必ずその民の中から断たれるのである+。30 この日に何か仕事を行なう魂がいれば,わたしはその魂を民の中から滅ぼさねばならない+。31 あなた方はどんな仕事も行なってはならない+。これはあなた方の住むすべての場所において,代々定めのない時に至る法令となる。32 これはあなた方のための全き休みの安息であり+,あなた方はこの月の九日の夕方に自分の魂を苦しめなければならない+。夕方から夕方まであなた方の安息を守るべきである」。

33 エホバは引き続きモーセに話して言われた,34 「イスラエルの子らに話してこう言いなさい。『この第七の月の十五日は仮小屋の祭りであり,エホバに対して*七日のあいだ[行なわれる+]。35 その最初の日は聖なる大会である。あなた方はどんな労働の仕事も行なってはいけない。36 あなた方は七日の間エホバへの火による捧げ物をささげるべきである。八日目にはあなた方のために聖なる大会がなされるべきである+。そしてあなた方はエホバへの火による捧げ物をささげるように。それは聖会*である。どんな労働の仕事も行なってはいけない。

37 「『これらは,あなた方が聖なる大会+としてふれ告げるべきエホバの季節ごとの祭り+である。それはエホバへの火による捧げ物をささげる+ときである。すなわち,犠牲としての焼燔の捧げ物+と穀物の捧げ物+および飲み物の捧げ物+を日ごとの予定にしたがって*[ささげるの]であり,38 それはエホバの安息日+とは別,またあなた方の供え物+,すべての誓約の捧げ物+,すべての自発的な捧げ物+,すなわちあなた方がエホバに供えるべきものとは別のものである。39 しかし,第七の月の十五日,その地の産物を集め入れた時には,あなた方は七日の間+エホバの祭りを祝うべきである+。その最初の日は全き休みであり,八日目も全き休みである+。40 そしてあなた方は,自分たちのため,最初の日に,壮麗な樹木の実,やしの木の葉+,茂った木の大枝,奔流の谷のポプラを取るように。あなた方の神エホバの前で七日のあいだ歓び楽しむのである+。41 こうしてあなた方はエホバに対する祭りとしてそれを年に七日祝うのである+。代々定めのない時に至る法令として,あなた方はそれを第七の月に祝うべきである。42 仮小屋に七日のあいだ住むべきである+。イスラエルに生まれたすべての者は仮小屋の中に住む+。43 これは,わたしがイスラエルの子らをエジプトの地から携え出したさい仮小屋の中に彼らを住まわせたことを+,あなた方の代々の民が知るためである+。わたしはあなた方の神エホバである』」。

44 そこでモーセは,エホバの季節ごとの祭り+についてイスラエルの子らに話した。

24 それからエホバはモーセに話してこう言われた。2 「イスラエルの子らに命じて,つぶして採った純粋のオリーブ油をあなたのもとに持って来させなさい。明かりのため+,ともしびを絶えずともすためである+。3 会見の天幕の中,証の垂れ幕の外側で,アロンはそれを夕方から朝までエホバの前に絶えず整えるべきである。これはあなた方にとって代々定めのない時に至る法令である。4 そのともしび+を絶えず+エホバの前で,純金の*燭台+の上に整えるべきである。

5 「またあなたは上等の麦粉を取り,それをもって輪型のパン十二個を焼くように。十分の二エファが一つの輪型のパンとなる。6 次いでそれを,一重ねに六つずつ+二重ねにして純金の*食卓の上,エホバの前に置くように+。7 また,純粋の乳香を各重ねの上に添えるように。それは覚え+のパン,エホバへの火による捧げ物となるのである。8 安息日が来るごとに彼はそれを整えて絶えずエホバの前に置くべきである+。これはイスラエルの子らとの定めのない時に至る契約である。9 そして,それはアロンおよびその子らのものとなるのである+。彼らはそれを聖なる場所で食べるように+。それは,定めのない時に至る規定として,エホバへの火による捧げ物の中から彼のために[取られた]極めて聖なるものだからである」。

10 さて,イスラエル人の女の息子で,エジプト人の男の息子である者が+,イスラエルの子らの中に出て行った。そして,そのイスラエル婦人の息子とあるイスラエル人の男とが宿営の中で格闘+を始めた。11 そして,そのイスラエル人の女の息子がみ名*をののしり+,それの上に災いを呼び求めるようになった+。それで人々はその者をモーセのもとに連れて来た+。ところで,彼の母の名はシェロミトといって,ダンの部族のディブリの娘であった。12 次いで人々は,エホバのことば*にしたがってはっきりした宣告があるまで+彼を拘禁することにした+。

13 それからエホバはモーセに話してこう言われた。14 「災いを呼び求めたその者を宿営の外に連れ出しなさい+。その[言葉]を聞いたすべての者は手を彼の頭の上に置くように+。そして,集会全体がこれを石撃ちにしなければならない+。15 そして,あなたはイスラエルの子らに話してこう言うべきである。『だれでもその神の上に災いを呼び求める者がいれば,その者は自分の罪に対する責めを負わねばならない。16 ゆえに,エホバの名をののしった者は必ず死に処せられるべきである+。集会の全体がその者を必ず石撃ちにするように。外人居留者もその地で生まれた者と同じく,み名*をののしるなら死に処せられるべきである+。

17 「『また,人がだれかの魂を打って死に至らせた*場合,その者は必ず死に処せられるべきである+。18 また,家畜の魂を打って死に至らせた者は,その償いをすべきである。魂には魂である+。19 また,人が自分の仲間に損傷を負わせた場合,その行なったとおりにその者に対してなされるべきである+。20 骨折には骨折,目には目,歯には歯である。その者が人に負わせたと同様の損傷,それが彼に加えられるべきである+。21 そして,獣を打って死に至らせた者は+その償い+をすべきであるが,人を打って死に至らせた者は死に処せられるべきである+。

22 「『同一の司法上の定めがあなた方に当てはめられる。外人居留者もその地で生まれた者と同じにされるべきである+。わたしはあなた方の神エホバなのである+』」。

23 その後モーセはイスラエルの子らに話し,彼らは災いを呼び求めた者を宿営の外に連れ出して,これを石撃ちにした+。こうしてイスラエルの子らはエホバがモーセに命じたとおりに行なった。

25 エホバはシナイ山でさらにモーセに話してこう言われた。2 「イスラエルの子らに話しなさい。彼らにこう言うように。『あなた方がわたしの与える土地についに入ったなら+,その時,その地はエホバに対して安息を守らねばならない+。3 六年の間あなたは自分の畑に種をまき,六年の間自分のぶどう園の刈り込みを行なうべきである。こうしてあなたはその地の産物を取り集めるのである+。4 しかし,七年目には,その地のために全き休みの安息+,エホバに対する安息が設けられるべきである。あなたの畑に種をまいてはならない。あなたのぶどう園の刈り込みを行なってはならない。5 あなたの収穫のこぼれ種から生えたものを刈り取ってはならず,刈り込みをしなかった木のぶどうを取り集めてもならない。その地のために全き休みの年が設けられるべきである。6 そして,土地の安息はあなた方にとって食物のためとなるのである。すなわち,あなたと,あなたの男奴隷や女奴隷,あなたのもとにいる雇われた労働者や移住者,外国人としてあなたのもとに住む者たちのため,7 またあなたの家畜のため,あなたの地にいる野獣のためである。その産出するものはすべて食用としてよい。

8 「『また,あなたは自分のために安息*の年を七つ数えるように。七年の七倍である。年の安息*七つの日数はあなたにとって四十九年となる。9 それからあなたは,第七の月,その月の十日に+,高音の角笛*を鳴り響かせる*ように+。贖罪の日+にあなた方の全土に角笛を鳴り響かせるべきである。10 こうしてあなた方は五十年目を神聖なものとし*,その地においてそのすべての住民に自由*をふれ告げなければならない+。それはあなた方にとってヨベル*+となる。あなた方は各々自分の所有地に帰るように。各々自分の家族のもとに帰る+。11 その五十年目はあなた方にとって,ヨベルとなるのである+。あなた方は種をまいてはならない。こぼれ種からその地に生えたものを刈り取ってはならない。刈り込みをしなかった木のぶどうを取り集めてもならない+。12 それはヨベルだからである。それはあなた方にとって聖なるものとされるべきである。あなた方はその地の産出するものを,畑から食べてよい+。

13 「『このヨベルの年にあなた方は各々自分の所有地に帰るべきである+。14 それで,あなた方が売り物を自分の仲間に売ったり仲間の手から買ったり*する場合,互いに不正を行なってはいけない+。15 あなたはヨベル以後の年数にしたがって自分の仲間から買うべきである。収穫の年数にしたがって彼はあなたに売るべきである+。16 年数が多ければその買い取りの価を増すべきであり+,年数が少なければ買い取りの価を減らすべきである。収穫の数を彼はあなたに売るからである。17 ゆえに,あなた方はだれも自分の仲間に不正を行なってはならない+。あなたの神に恐れを持たねばならない+。わたしはあなた方の神エホバ*なのである+。18 こうしてあなた方はわたしの法令を実行し,わたしの司法上の定めを守ってそれを遂行しなければならない。そうすればあなた方は必ずその地に安らかに住まうことになるであろう+。19 そして,その地はまさにその実りを出し+,あなた方は必ず満ち足りるまで食べて,そこに安らかに住まうであろう+。

20 「『しかし,もしあなた方が,「種をまいたり収穫物を取り集めたりしてはいけないならその七年目には何を食べるのか」と言うのであれば+,21 そのときわたしは,あなた方のため六年目に必ずわたしの祝福を命じ,それは三年分の収穫を産出することになる+。22 そしてあなた方は八年目に種をまき,九年目まで古い収穫物から食べるのである。その収穫物が入って来るまで,あなた方は古いものを食べる。

23 「『それで,土地は恒久的に売り渡されるべきではない+。土地はわたしのものだからである+。あなた方はわたしから見れば外人居留者また移住者なのである+。24 そして,あなた方の所有するすべての土地において,あなた方はその地に対する買い戻しの権利を認めるべきである+。

25 「『あなたの兄弟が貧しくなってその所有地の幾らかを売らねばならない場合,その者の近親の買い戻し人は来て,自分の兄弟の売ったものを買い戻さねばならない+。26 そして,ある人に買い戻し人がいないが,その者自身の手が収益を上げてその買い戻しに足りる分を得た場合,27 その者はそれを売ってからの年数を計算し,残りの金を自分がその売却を行なった相手に返さねばならない。こうしてその者は自分の所有地に戻ることになる+。

28 「『しかし,もしその者の手に彼に返すだけの分が見いだされないのであれば,彼が売ったものはそれを買い取った者の手にヨベルの年までとどまることになる+。そしてそれはヨベルの時に手放され,こうして彼は自分の所有地に戻るのである+。

29 「『さて,人が城壁に囲まれた都市の中にある住家を売る場合,その人の買い戻しの権利は売却の時から一年が切れるまでは保たれねばならない。その買い戻しの権利+は満一年間*保たれるべきである。30 しかし,もしそれがその者にとってまる一年の満ちる以前に買い戻されないのであれば,城壁を持つ都市の中にあるその家は,代々恒久的にその買い取り人の財産とされることになる。それはヨベルの時に手放されるべきではない。31 しかし,周囲に城壁を持たない集落の家はその地方の田野の一部とみなされるべきである。買い戻しの権利+はそれのために保たれ,またヨベル+の時にそれは手放されるべきである。

32 「『レビ人の都市の場合,その所有する都市の家があれば+,買い戻しの権利は定めのない時までレビ人のために保たれるべきである+。33 そして,レビ人の財産が買い戻されない*場合でも,その所有する都市にある売られた家*はヨベルの時にはやはり手放されなければならない+。レビ人の都市の家はイスラエルの子らの中における彼らの所有物だからである+。34 さらに,彼らの都市の牧草地としての野+は売ってはいけない。それは定めのない時に至るまで彼らの所有地だからである。

35 「『また,あなたの兄弟が貧しくなり,あなたの傍らにあって財政的に弱くなる*場合+,あなたはこれを支えなければならない+。その者は外人居留者また移住者のようにして+あなたのもとで生きつづけるのである。36 その者から利息や高利を取ってはいけない+。あなたの神に恐れを持たねばならない+。あなたの兄弟はあなたと共に生きつづけるのである。37 あなたはその者に利息を付けて金を渡してはならず+,高利を付けて食物を与えてもならない。38 わたしはあなた方の神エホバ,あなた方をエジプトの地から携え出してカナンの地を与え+,あなた方の神たることを示す者である+。

39 「『また,あなたの兄弟があなたの傍らで貧しくなってその身をあなたに売らねばならない場合+,あなたはこれを奴隷の奉仕に就いた働き人のように使ってはならない+。40 その者はあなたのもとにあって,雇われた労働者のように+,移住者のようになるべきである。彼はあなたのもとでヨベルの年まで仕えるべきである。41 それから彼は,すなわち彼およびそれと共なるその子らは,あなたのもとから出て行き,彼は自分の家族のもとに戻るのである。彼はその父祖たちの所有地に戻るべきである+。42 彼らはわたしがエジプトの地から携え出した,わたしの奴隷だからである+。彼らは奴隷が売られるときのようにして自分の身を売ってはならない。43 あなたは暴虐をもってこれを踏みつけてはならない+。あなたの神を恐れるように+。44 あなた方の周囲の諸国民の中からあなたのものとなる男奴隷や女奴隷についてであるが,あなた方はその中から男奴隷や女奴隷を買ってよい。45 また,あなた方のもとに外国人として住む移住者の子ら+の中から,その中からも買ってよい。さらに,あなた方と共にいる,彼らがあなた方の土地で生んだ彼らの家族の中からも[買ってよい]。その人々はあなた方の所有となるのである。46 そしてあなた方は彼らを相続財産として後の子らに譲り渡し,定めのない時に至る所有として相続させるように+。あなた方はこれを働き人として用いてよいが,イスラエルの子らであるあなた方の兄弟を,一方が他方を暴虐をもって踏みつけてはならない+。

47 「『しかし,あなたと共にいる外人居留者もしくは移住者の手が富裕になり,あなたの兄弟がその傍らで貧しくなって,あなたと共にいる外人居留者や移住者*あるいは外人居留者の家族の一員に身を売らねばならない場合,48 その身を売った+後にも,彼についてはその買い戻しの権利が保たれる+。その兄弟の一人が彼を買い戻すかもしれない+。49 あるいはそのおじもしくはおじの子が買い戻してもよい。さらには,その肉親である血縁のだれか+,その家族のひとりがこれを買い戻してもよい。

「『あるいは,その者自身の手が富裕になったなら,その者は自らを買い戻すように+。50 そのとき彼は,自分の買い主と共に,自分が身を売った年からヨベル+の年までを数えなければならない。彼の売り渡しの金はその年数に応じたものとなるのである+。雇われた労働者の作業日数と同じ数え方によって彼はその者のもとにとどまる*べきである+。51 もしまだ幾年もあるなら,それに応じて自分が買い取られたときの金の中から買い戻しの価を支払うべきである。52 しかし,ヨベルの年までの年数のうちそのわずかが残るだけであれば+,彼は自分で計算をするように。その年数に応じて自分の買い戻しの価を支払うべきである。53 彼は年ごとに雇われる労働者のようにしてその者のもとにとどまるべきである+。その者はあなたの目の前で暴虐をもってこれを踏みつけてはいけない+。54 しかし,もし彼がこうした条件で自分を買い戻すことができなければ,ヨベルの年に出て行くことになる+。彼もそれと共なるその子らもである。

55 「『イスラエルの子らはわたしにとって奴隷なのである。彼らはわたしがエジプトの地から携え出した+奴隷である+。わたしはあなた方の神エホバである+。

26 「『あなた方は自分のために無価値な神々*を作ってはならない+。自分のために彫刻像+や聖柱を立ててはならない。見せる物としての石+をあなた方の土地に置いて,それに向かって身をかがめてもならない+。わたしはあなた方の神エホバなのである。2 あなた方はわたしの安息日を守り+,わたしの聖なる所を恐れかしこむべきである。わたしはエホバである。

3 「『あなた方がわたしの法令のうちを歩み,わたしのおきてを守り続けてそれを実行するなら+,4 わたしも必ずあなた方の大雨をそのふさわしい時に与え+,地もまさにその産物を出し+,野の木もその実を与えるであろう+。5 そしてあなた方の脱穀は必ずぶどうの取り入れにまで及び,ぶどうの取り入れは種まきどきにまで及ぶであろう。あなた方はまさに満ち足りるまで自分のパンを食べ+,自分の土地に安らかに住まうであろう+。6 そしてわたしはその地に平和を置き+,あなた方はまさに横たわり,これをおののかせる者はいない+。わたしは害をもたらす野獣をその地から絶やす+。剣があなた方の地を通ることもない+。7 むしろ,あなた方は必ず敵に追い迫り+,彼らはまさに剣によってあなた方の前に倒れる。8 そして,あなた方の五人は必ず百人を追い,百人は一万人を追い,あなた方の敵は剣によってまさしくあなた方の前に倒れるであろう+。

9 「『そしてわたしは身をあなた方に向け+,あなた方が子を多く生んで殖えるようにし+,あなた方との契約を履行する+。10 そしてあなた方は必ず前の年の古いものを食べ+,新しいものの前に古いものを取り出すであろう。11 また,わたしは必ず自分の幕屋をあなた方の中に置き+,わたしの魂があなた方をいとい憎むことはない+。12 そしてわたしはまさにあなた方の中を歩み,あなた方の神となる+。あなた方もまたわたしの民となるであろう+。13 わたしはあなた方の神エホバ,あなた方をエジプトの地から,彼らの奴隷として仕えることから携え出した者である+。そしてわたしはそのくびきの横木を折り,あなた方をまっすぐに立たせて歩かせた+。

14 「『しかし,もしあなた方がわたしに聴き従わず,これらのすべてのおきてを行なわないなら+,15 またわたしの法令を退けるなら+,そしてあなた方の魂がわたしの司法上の定めをいとい憎んでわたしのすべてのおきてを行なわず,わたしの契約を破るようになるなら+,16 その時にはわたしもあなた方に対して次のように行なう。処罰として結核+と燃える熱病をもって必ずあなた方をかき乱し,目を衰えさせ+,魂をしょうすいさせる+。そしてあなた方はいたずらに種をまくことになる。あなた方の敵が必ずそれを食べ尽くすからである+。17 そしてわたしはまさしく自分の顔をあなた方に敵して向け,あなた方は必ず敵の前に撃ち破られるであろう+。あなた方を憎む者たちがまさにあなた方を踏みつけ+,追いかける者もいないのにあなた方は逃げるであろう+。

18 「『だが,これらの事にもかかわらずあなた方がわたしに聴き従わないなら,その時わたしはその罪に対してあなた方を七倍*打ち懲らさねばならないであろう+。19 そしてあなた方の力の誇りを砕き,あなた方の天を鉄のように+,地を銅のようにしなければならない。20 こうしてあなた方の力はいたずらに費やされることになる。あなた方の地はその産物を出さず+,地の木もその実を与えないからである+。

21 「『それでもあなた方がわたしに逆らって歩みつづけ,わたしに聴き従うことを望まないなら,その時わたしはあなた方の罪に応じて七倍の打撃を加えなければならない+。22 そしてわたしは野の野獣をあなた方の中に送り+,それらは必ずあなた方から子を奪い+,あなた方の家畜を断ち滅ぼし,あなた方の数を少なくするであろう。あなた方の道路はまさに荒れ果てるであろう+。

23 「『しかしながら,これらによってもあなた方がわたしから矯正を受けず+,どうしてもわたしに逆らって歩むのであれば,24 その時にはこのわたしもあなた方に逆らって歩まねばならない+。このわたしもその罪のゆえにあなた方を七倍打たねばならないのである+。25 そしてわたしは必ず,契約に対する+復しゅうを果たす剣をあなた方の上にもたらす+。あなた方は自分たちの都市の中に集まるが,わたしは必ずあなた方のただ中に疫病を送り込み+,あなた方は敵の手中に渡されることになる+。26 わたしがあなた方の輪型のパンに通す棒*を折ってしまうと+,十人の女がただ一つのかまどであなた方のパンを焼き,目方を量ってあなた方のパンを返すことになる+。あなた方は食べるが,満ち足りることはない+。

27 「『しかし,これによってもあなた方が聴き従わず,どうしてもわたしに逆らって歩まねばならないのであれば+,28 その時にはわたしもあなた方に激しく逆らって歩むことになる+。このわたしもその罪に対しあなた方を七倍打ち懲らさねばならないのである+。29 それであなた方は自分の息子の肉を食べ,自分の娘の肉を食べることになるであろう+。30 そしてわたしは必ずあなた方の聖なる高き所を滅ぼし尽くし+,香台を切り倒し,あなた方の糞像のかばねの上にあなた方自身のしかばねを横たえるであろう+。わたしの魂はあなた方をただいとい憎むようになる+。31 そしてわたしはまさにあなた方の都市を剣に渡し+,あなた方の聖なる所*を荒廃に至らせる+。あなた方の安らぎの香りもかがない+。32 こうしてわたしはその地を荒廃に至らせる+。そこに住むあなた方の敵たちはただ驚いて見つめるであろう+。33 そしてわたしはあなた方を諸国民の中に散らし+,あなた方の後ろで剣のさやを払う+。あなた方の土地は必ず荒廃したところとなり+,あなた方の都市は廃虚となる。

34 「『その時,荒廃しているその期間中ずっと,すなわちあなた方が敵の地にいる間に,その地は安息を払い終えるであろう。その時,その地は安息を守る。それは自らの安息を返済するのである+。35 荒廃しているその期間中ずっとそれは安息を守る。あなた方がそこに住んでいた時,あなた方のその安息の間,それは安息を守らなかったからである。

36 「『あなた方のうちの残る者たちについては+,わたしは必ずその敵の地で彼らの心の中におじ気を入れる。吹き散らされる木の葉の音さえ彼らを追い立て,だれひとり追う者もいないのに,彼らは剣から逃げる者のように逃げて行って倒れる+。37 また,だれひとり追う者もいないのに,彼らは剣の前から[逃げる]者のようにして互いにつまずく。あなた方は敵に立ち向かう力がなくなる+。38 こうしてあなた方はまさしく諸国民の間で滅び+,敵の地があなた方を食い尽くす。39 あなた方のうちの残る者たち,その者たちも自らのとがのために敵の地で朽ち果てる+。実に,父たちのとがのために+[父]たちと共に朽ち果てるのである。40 そして彼らは,わたしに対し不忠実に振る舞った時,いや,わたしに逆らって歩んだ時のその不忠実さにおける自らのとがと父たちのとがとを+必ず告白するであろう+。41 それでもわたしとしては,彼らに逆らって歩み+,彼らをその敵の地に携え入れねばならなかったのである+。

「『あるいは*その時,彼らの無割礼の心+もへりくだるであろう+。その時,彼らは自分のとがを払い終えるであろう。42 そしてわたしもヤコブに対する自分の契約+を思い出すのである。イサクに対するわたしの契約+を,アブラハムに対するわたしの契約を思い出すであろう+。また,その土地のことを思い出す。43 その間ずっとその地は彼らによって見捨てられ,その安息を払い終えていったのである+。その間,そこは彼らのいないまま荒廃に横たわり,彼ら自らもそのとが[の負いめ]を払っていた+。それは,彼らがわたしの司法上の定めを退け+,彼らの魂がわたしの法令をいとい憎んだため+,実にそのため*であった。44 とはいえ,彼らがその敵の地にとどまる間も,わたしは決して彼らを退けず+,いとい憎んで+滅ぼし絶やすこともしない。彼らに対するわたしの契約を犯さない+ためである。わたしは彼らの神エホバだからである。45 そしてわたしは彼らのためにその先祖たちとの契約を思い出す+。わたしはその神となるため,諸国民の見るところで彼らをエジプトの地から携え出した+。わたしはエホバである』」。

46 これらは,エホバが,モーセにより,シナイ山においてご自分とイスラエルの子らとの間に定めた+規定と司法上の定め+と律法である。

27 エホバは引き続きモーセに話してこう言われた。2 「イスラエルの子らに話しなさい。彼らにこう言うように。『人が特別な誓約+の捧げ物として魂をその値積もりにしたがってエホバにささげる場合,3 その値積もりが二十歳から六十歳までの男子についてであれば,その値積もりは聖なる場所のシェケル*で銀五十シェケル*とされなければならない。4 しかし,もしそれが女子であれば,その値積もりは三十シェケルとされるように。5 また,その年齢が五歳から二十歳までであれば,男子の値積もりは二十シェケル,女子に対しては十シェケルとされるように。6 また,その年齢が一か月から五歳までであれば,男子の値積もりは銀五+シェケル,女子に対しその値積もりは銀三シェケルとされるように。

7 「『さて,年齢が六十歳から上の場合,もしそれが男子であれば,その値積もりは十五シェケル,女子に対しては十シェケルとされるように。8 しかし,もしその値積もりに比べて貧しくなりすぎていれば+,彼はその者を*祭司の前に立たせるように。そして祭司はその者の値を付けなければならない+。誓約者の達し得るところにしたがって+祭司はその者の値を付ける。

9 「『また,もしそれが獣で,人が*エホバへの捧げ物に差し出すようなものであれば,その者がエホバにささげる物はすべて聖なるものとなる+。10 彼はそれを取り替えてはいけない。悪いものに良いもの,また良いものに悪いものをもって交換してもいけない。しかし,もしもそれを,獣に獣をもって交換することがあるならば,それ自体も,それと交換されたものも聖なるものとされるべきである。11 また,もしそれが何かの汚れた+獣で,人がエホバへの捧げ物としては差し出さないものであれば+,その者はその獣を祭司の前に立たせるように+。12 そして祭司は,それが良いものでも悪いものでもそれに値を付けなければならない。祭司の値積もりにしたがい*+,そのとおりになされるべきである。13 しかし,もしも彼がそれを買い戻したいというのであれば,その値積もりに加えてその五分の一+を納めなければならない。

14 「『また,人が自分の家をエホバへの聖なるものとして神聖にする場合,祭司は,それが良いものでも悪いものでもその値付けをしなければならない+。それは祭司が値付けするところにより,そのとおりの価格とされるべきである。15 しかし,神聖なものとしたその当人が自分の家を買い戻したいのであれば,値積もりされた金に加えてその五分の一を納めなければならない+。こうしてそれは彼のものとなる。

16 「『また,人が自分の所有する畑+の幾らかをエホバに対して神聖なものとするのであれば,その値はその種の量に応じて定められねばならない。すなわち,大麦の種で一ホメル+であれば,銀五十シェケルである*。17 もし自分の畑をヨベルの年+以後神聖なものとするのであれば,それはその値積もりにしたがう価格とされるべきである。18 また,ヨベルの後にその畑を神聖なものとするのであれば,祭司はその者のために,次のヨベルの年までに残る年数に応じてその値を計算しなければならない。値積もりの額からの差し引きがなされるべきである+。19 しかし,それを神聖なものとした当人がもしもその畑を買い戻そうとするのであれば,値積もりされた金に加えてその五分の一を納めなければならない。こうしてそれは彼のものと定められる+。20 また,もし彼がその畑を買い戻さず,その畑が別の人のもとに売られたならば*,それをさらに買い戻すことはできない。21 そして,その畑がヨベルの時に手放される際,それはエホバに対して聖なるもの,奉納された畑とされることになる+。その所有権は祭司のものとなる+。

22 「『また,もしその者が自分の買い取った畑を,すなわち自分の所有する畑ではないものをエホバに対して神聖なものとするのであれば+,23 祭司は彼のためにヨベルの年までの値積もりの額を計算し,彼はその値積もりされた分をその日に納めなければならない+。それはエホバに対して聖なるものである+。24 ヨベルの年に,その畑は彼がそれを買ったその相手,すなわちその土地の所有権が属する者のもとに返される+。

25 「『さて,値積もりはすべて聖なる場所のシェケル*でなされるべきである。一シェケルは二十ゲラ*とされるべきである+。

26 「『ただし,獣のうちの初子,すなわちエホバのための初子として生まれたものは+,だれもこれを神聖なものとして取り分けてはいけない。雄牛であれ羊であれそれはエホバのものである+。27 また,もしそれが汚れた獣の中からで+,値積もりにしたがってそれを請け戻さねばならないのであれば,その者はそれに加えてその五分の一を納めなければならない+。しかし,もしそれが買い戻されないのであれば,それは値積もりにしたがって売られることになる。

28 「『ただし,奉納されたもの,すなわち人が自分に属するすべてのものの中から滅びのためにエホバにささげたもの+だけは,人や獣にせよ,あるいはその所有する畑にせよ,いかなるものも売ってはいけない。また,奉納されたものはいかなるものも買い戻してはいけない+。それはエホバに対して極めて聖なるものである。29 奉納された者,すなわち人の中から滅びのためにささげられた*者は,これを請け戻してはいけない+。その者は必ず死に処せられるべきである+。

30 「『また,土地の十分の一*+は,その土地の種についても木の実についても,すべてエホバのものである。それはエホバに対して聖なるものである。31 そして,もしも人がその十分の一のどれかを買い戻したいのであれば,その者はそれに加えてその五分の一を納めるべきである+。32 すべて牛や羊の十分の一,すべて[牧者の]杖の下を通るもの+のうちその十頭目のものは,エホバに対して聖なるものとされるべきである。33 それが良いものか悪いものかを調べてはいけない。それを交換してもいけない。しかし,もしそれを交換するのであれば,それ自身,またそれと交換されたものも,聖なるものとされるように+。それを買い戻してはいけない』」。

34 これらは,イスラエルの子らに対する命令としてエホバがシナイ山でモーセに与えた+おきて+である。

「それから……呼び」。ヘ語,ワイイクラー。モーセのこの3番目の書は,ヘブライ語では,この冒頭の表現をもってその書名としている。七十訳,ウル訳はこの書の名称を「レビ記」としている(ギ語,レウイティコン; ラ語,レーウィーティクス,「レビ人[レビ人たち]に関する」)。

「だれか」。または,「ある人」。ヘ語,アーダーム。

「捧げ物」。ヘ語,コルバーン; ギ語,ドーラ,「贈り物」。マル 7:11と比較。

または,「捧げ物をささげる」。

「焼燔の捧げ物」。ヘ語,オーラー; ギ語,ホロカウトーマ; ラ語,ホロカウストゥム,「全燔祭<ホロコースト>」,火で焼き尽くされる犠牲。

「その贖罪を行なう」。字義,「彼の上に覆いを設ける」。

または,「そして彼はその若い雄牛を……ほふらねばならない」。七十訳,「そして彼らはその若い雄牛を……ほふる」。

「祭司」(複),サマ五,七十訳,および五つのヘブライ語写本; マソ本,「祭司」(単)。5,8節と比較,どちらもマソ本では複数形。

「祭司」(複),マソ本,七十訳,シリ訳。

または,「また,彼はその腸とすねを水で洗う」。

出 29:18の脚注参照。

または,「そして彼はそれを……の前でほふらねばならない」。

「若いいえばと」。字義,「いえばとの子ら」。

または,「側面に押し(絞り)出されねば」。

「その羽」,七十訳; シュン訳,テオ訳,「その細かな羽(綿毛)」; あるいは,「その汚物(糞便)」かもしれない。

出 27:3,「脂灰」の脚注参照。

または,「無酵母パンと」。

「砕く」。ヘブライ語ではこれは動詞の不定詞独立形で,時に関しては不定で,非人称。

揚げ物用のなべで,今日のスープなべやシチューなべのようなもの。

「蜜」。はち蜜ではなく,いちじくの汁やシロップ,あるいは種々の果物の液やシロップであったと思われる。

または,「としては」。

すなわち,穀粒を粗く砕いたもの。

「共与の犠牲」。または,「平和の捧げ物の犠牲」。

「次いで彼はそれを……ほふらねばならない」,七十訳。

字義,「パン」。ヘ語,レヘム。

ヘ語,エフワー; 西暦前1世紀のパピルス写本,クム4七十訳レビbは,神のみ名をギリシャ語に翻字したIAOを載せている。このパピルス写本では4:27にも同じ語が出ている。付録1ハ§5参照。

または,「意図せずに」。

「油そそがれた者」。ヘ語,ハンマーシーアハ; ギ語,ホ ケクリスメノス。

「若い雄牛一頭」。字義,「(一頭の)雄牛,群れの子」。

「罪の捧げ物として」,マソ本; 七十訳,シリ訳,「自分の罪に関して」。

「油そそがれた者」。ヘ語,ハンマーシーアハ; ギ語,ホ クリストス。ここでも,3節の中でも,大祭司は「メシア」すなわち「油そそがれた者」と呼ばれている。

または,「漬け;(血で)バプテスマを施し」。ギ語,バプセイ。

または,「長老たち」。

「次いで彼らはその雄牛を……ほふらねばならない」,七十訳,シリ訳; マソ本,「次いで彼はその雄牛を……ほふらねばならない」,年長者たちのただ一人がそれをほふったことを示唆している。

「油そそがれた者」。ヘ語,ハンマーシーアハ; ギ語,ホ クリストス; シ語,ダムシーフ。

「垂れ幕」。サマ五,七十訳,および一つのヘブライ語写本,「聖なる場所の垂れ幕」。

字義,「彼らの上に覆いを設け」。

字義,「それ」,女性形。おきてを指す。

または,「その子やぎ」。

3:12の脚注; 付録1ハ§5参照。

「子羊」,マソ本; サマ五,「雌の子羊」。

「公然たるのろいのことばを聞いた」。字義,「のろいの声(音)を聞いた」。創 24:41の脚注参照。

「汚れた」。儀式的な意味で。

「汚れ」,つまり,儀式的な意味での。

字義,「だが,もし彼の手が羊にまで届かなければ」。

「若いいえばと」。字義,「いえばとの子ら」。

1エファは22㍑に相当した。

または,「事; 事例」。

「聖なる場所のシェケルにより」。または,「聖なるシェケルにより」。幕屋で保管された標準分銅。あるいは,その目方が正確であるべきことを強調したのかもしれない。サム二 14:26,「おもり」の脚注と比較。

字義,「銀のシェケル[による]あなたの値積もり」。

シリ訳とウル訳はここから6章が始まっている; マソ本と七十訳はあと7節続いている。

「油をそそがれた者」。ヘ語,ハンマーシーアハ; ギ語,ホ クリストス。

または,「賛美」。

「神聖な分」。または,「揚挙の捧げ物; 寄進物」。

「人」。ヘ語,アーダーム。人間,地のもの。

「集合させる」。ギ語,エックレーシアソン; ラ語,コングレガービス。

出 28:30,「トンミム」の脚注参照。

「献納の聖なるしるし」。または,「聖なる冠; 神聖さの冠」。

タルオ,七十訳,シリ訳による; ウル訳ク,「と,エホバがわたしにお諭しになったとおりです」。ここのヘブライ語の動詞には35節の同じヘブライ語の動詞とは異なった母音符号が打たれている。

「あなた方の手に力を満たす」。または,「あなた方を職に任じる; あなた方に権能を付与する」。ヘ語,エマッレー エト・エドケム; ギ語,テレイオーセイ タス ケイラス ヒュモーン(七十訳トムソン,「彼があなた方の手を聖別する」)。ヘブ 5:9の脚注と比較。

「子ら」,マソ本,シリ訳,ウル訳; サマ五,七十訳,「年長者たちの集会」。

「あなたの家」,七十訳(16:17と比較); マソ本,サマ五,シリ訳,ウル訳,「民」。

「脂肪の覆い」,すなわち,腸の。

「彼ら」,マソ本,ウル訳; サマ五,七十訳,シリ訳,「彼」。

タルエ,シリ訳,ウル訳による; 七十訳,「エホバがわたしにお命じになったとおり」。8:31の脚注参照。

字義,「食い戻しを吐く; 吐き戻す」。

または,「シリアハイラックス; ひづめうさぎ」。

または,「うさぎ」。

「魂」。ヘ語,ネフェシュ; ギ語,プシュケース; シ語,ナフシャー。

字義,「砕く者」,猛きんの一種。

創 1:11の脚注参照。

「だちょう」。ヘ語,バト ハイヤアナー。「貪欲な者の娘」または「不毛の地の娘」という意味に解されている。

「よたか」,七十訳,ウル訳。

「白鳥」,ウル訳; 七十訳,「紫色の鳥」。

「があって」,七十訳,シリ訳,ウル訳; マソ本,「のない」。23節と比較。

十分に成長して羽を付けたいなご。

いなごの一種; 飛ぶものではなく,跳びはねる種類のいなごであろう。

「とかげ」,マソ本; 七十訳,「とかげ; [砂漠]おおとかげ; [陸]わに」; ウル訳,「わに」。

「いもり」,ウル訳。

「もぐら」,七十訳,ウル訳。

「腹」。ギンス,BHS,および多くのヘブライ語写本は,「腹」に相当する語の中の第3の文字,ワーウ(ו)を大きくし,五書<ペンタチューク>の真ん中の文字として目立たせ,ソフェリムが文字の数まで数えたことを示している。小マソラはこれに注意を促している。

字義,「二週間」。

「若いいえばと」。字義,「いえばとの子」。

字義,「もし彼女の手が羊にまで届かないのであれば」。

「若いいえばと」。字義,「いえばとの子ら」。

聖書の「らい病」という語には,今日,医学的にハンセン病と呼ばれているものが含まれている。

「清いもの」。または,「伝染性ではない」。

字義,「その頭が彼の顔の端からはげてくる」。

字義,「らい病の人」。

または,「上唇」。

「その者(彼)」,マソ本,ウル訳; サマ五,七十訳,シリ訳,「彼ら」。

字義,「生きた水」。

「一方の鳥は……殺されねばならない」。字義,「そして彼は……一方の鳥を殺さねばならない」,マソ本; サマ五,七十訳,シリ訳,「そして彼らは……一方の鳥を殺さねばならない」。

字義,「野の顔の上に」。

サマ五と七十訳は「一歳の」を付け加えている。

1ログは0.31㍑に相当した。

字義,「の前に立たせる」。

字義,「彼がいつも……をほふる場所」,マソ本; サマ五,七十訳,「彼らがいつも……をほふる場所」。

「十分の資力がないのであれば」。字義,「その手が[それに]達しないのであれば」。22,30-32節にも同様の表現がある。

「若いいえばと」。字義,「いえばとの子ら」。

「また彼らはその家の内側を……けずり取り」,サマ五,七十訳,シリ訳。

「はがし取った(切り取った)」,マソ本; タルオ,シリ訳,「けずり取った」。

すなわち,祭司。

「はぎ取って」,マソ本; タルオ,七十訳,シリ訳,「けずり取って」。

字義,「汚れたものの日と清いものの日について」。

字義,「男,男」,マソ本,七十訳。

字義,「その肉から」。

「若いいえばと」。字義,「いえばとの子ら」。

「近づいたために」,マソ本,サマ五; 七十訳,シリ訳,ウル訳,「普通と異なる(適法でない)火を差し出したために」。10:1; 民 3:4参照。

「聖なる場所」。ヘ語,ハッコーデシュ。

「覆い(憐れみの座; なだめ)」。ヘ語,ハッカッポーレト; ギ語,ヒラステーリウー; ラ語,プロピティアートーリオー。ヘブ 9:5の脚注参照。

「贖罪を行なわねばならない」。ヘ語,ウェキッペル。

または,「雄の子やぎ二頭」,5節と同じように。

「アザゼルのため」,マソ本(ヘ語,ラアザーゼール),サマ五; 七十訳,「悪を運び去る(そらせる)者」; ラ語,カプロー エーミッサーリオー,「使者となるやぎ; 身代わりのやぎ」。

七十訳は,「また自分の家だけのため」を付け加えている。

「香」。ヘ語,ケトーレト; ラ語,インケンスム。

「証」。ヘ語,ハーエードゥート; ギ語,マルテュリオーン; ラ語,テスティモーニウム。

「覆い(憐れみの座)……その正面のところに」。ヘ語,アル・ペネー ハッカッポーレト; 七十訳,「なだめ……その上に」; ウル訳,「なだめ……それに向けて」。2節参照。

「覆い(憐れみの座)のほうに向けて」。ヘ語,アル・ハッカッポーレト; ギ語,エピ ト ヒラステーリオン,「なだめの上に」; ラ語,エー レギオーネ オーラーキュリー,「神託所に向かって(の向かいに)」。

または,「汚れから」。

「者」。または,「地のもの」。ヘ語,アーダーム。

「の会衆全体」。ヘ語,コル・ケハル。

「贖罪を行なわねばならない」。ヘ語,ウェキッペル。

「自分のため,また自分の家のためと民のため,さらに祭司たちのために」,七十訳。

「定めのない時に至る」。ヘ語,オーラーム。

付録8ロ参照。

「そこで生まれた者」。ヘ語,ハーエズラーハ; ラ語,インディゲナ。

「外人居留者も」。ヘ語,ウェハッゲール; ラ語,アドウェナ。

字義,「その日に彼は……贖罪を行なうからである」。七十訳も同様。

「全き休みの安息」。または,「安息を守る安息」。

シリ訳,ウル訳による; マソ本,「彼が油をそそぎ」; 七十訳,「彼らが油をそそぎ」。

ウル訳による; マソ本,「彼がその手に力を満たした」; 七十訳,「彼らがその手に力を満たした」。

または,「自分たちが淫行(不道徳)を犯している」。

「やぎの形をした悪霊たちに」。または,「サテュロスたちに」。字義,「やぎたち(毛深い,もしくは毛むくじゃらの者たち)に」,マソ本; ウル訳,「悪霊たちに」; 七十訳,「無意味なものに」。

「あなた方」,七十訳,シリ訳。

字義,「彼女」,すなわち,その「魂」。

字義,「彼女の民」,すなわち,その魂の民。

「その内にある」,節の初めの部分に合わせて挿入された。「によって」と訳された前置詞はその前の「魂のために」という表現に含まれる前置詞とは異なっている。

または,「すべての肉なるものの魂」。

「魂がその内にある」。字義,「その魂による」,マソ本; 七十訳,シリ訳,ウル訳は省いている。

または,「地の人」。ヘ語,ハーアーダーム。

「それによって」。または,「その内にあって」。

または,「生殖器」。

「みだらな行ない」。ヘ語,ジンマー; ラ語,コイトゥス インケストゥス。ロマ 13:13の脚注; ガラ 5:19,「行ない」の脚注と比較。

または,「モレクに対して[火の中を]通らせては」。

「これと交接しては」。または,「自分と交接させては」。シリ訳,「これに乗られるようにしては」。

「諸国民」,七十訳,シリ訳; マソ本,ウル訳,「国民」。

マソ本,ウル訳による; 七十訳,シリ訳,ウル訳ク,「自分の父と母を」。

「無価値な神々に」。七十訳,ウル訳,「偶像に」。

「者」,サマ五,七十訳,シリ訳; マソ本,「者たち」。

または,「調査」。

サマ五は「彼のために」を付け加えている。

「そのふたり(彼ら)」,マソ本,七十訳; サマ五,「彼」。

「びんの毛」。字義,「あなた方の頭の隅(端)」。

「死亡した魂のために」。字義,「魂のために」,すなわち,死んだ魂のために。ヘ語,ラーネフェシュ; ギ語,プシュケーイ。21:11の脚注; 民 6:6の脚注参照。

「霊媒」。占いの悪霊の器として用いられる媒介者。七十訳,「腹話術者たち」; ラ語,マゴース,「占星術者たち」。使徒 16:16参照。

「分銅」。字義,「石」。

「モレク」,マソ本; ウル訳,「偶像モロク」; 七十訳,「支配者」。

字義,「わたしの神聖さの名」。

または,「モレクと淫行を犯して」。

または,「あなた方を神聖なものとみなして(あなた方を聖なるものと扱って)いる」。ヘ語,メカッディシュケム; ギ語,ホ ハギアゾーン ヒュマース; ラ語,クウィー サンクティフィコー ウォース。

すなわち,彼の血に対する責任。

「姦淫」。ラ語,アドゥルテリウム。

「その者(彼)」,マソ本,サマ五; 七十訳,シリ訳,ウル訳,「彼ら」。

または,「近づいて自分と交接させるなら」。

「となる」,マソ本; 七十訳,「として死ぬ」。

「死亡した魂のために」。字義,「魂のために」,すなわち,死んだ魂のために。ヘ語,レネフェシュ; ギ語,プシュカイス,複数形。11節および民 6:6の脚注と比較。付録4イ参照。

「その者(彼女)」,マソ本; 七十訳,「彼ら」。

『所有者に所有されている女のためにその民の中にあって身を汚してはいけない』。これは,マソ本が不明瞭であるために提出されている訳し方; 七十訳,「その民の中にあってにわかに身を汚してはならない」; ウル訳,「民の君のためにも身を汚してはならない」。

「その手に力を満たされて」。または,「権能を付与されて(就任して; 職に任じられて)」。ヘ語,ウーミッレー エト・ヤードー; ギ語,テテレイオーメヌー(七十訳トムソン,「聖別されて」)。ヘブ 5:9およびヘブ 7:28の脚注参照。

字義,「死んだ者の魂」。ヘ語,ナフショート(複)の後に,「死んでいる」を意味する語メートが続いている; ギ語,プシュケーイの後に,「死亡する」という語の完了分詞テテレウテークイアーイが続き,「死亡した魂」(単)という意味になっている; シリ訳,「死んだ者の魂」(単); ウル訳,「死んだ者」(単)。

または,「子孫」。

または,「余分の肢体のある」。

または,「矮小の」。あるいは,「肺病の」と読むのかもしれない。

「死亡した魂によって」。字義,「魂によって」,すなわち,死んだ魂によって。ラ語,モルトゥオー,「死んだ者」; ヘ語,ネフェシュ; 七十訳はこの箇所をこう読んでいる,「魂[ギ語,プシュケース]の何らかの汚れに触れた者」。

すなわち,アロン人ではない人,アロンの家族ではない人。

「生まれた奴隷」(複),サマ五,七十訳,シリ訳; マソ本,ウル訳,「生まれた奴隷」(単)。

字義,「追い出された; 投げ出された」。マタ 19:3の脚注参照。

すなわち,祭司たち。

または,「尿道を切り取ったもの」。申 23:1参照。

または,「賛美の犠牲」。

または,「中にあって自分を神聖なものとしなければならない」。

出 12:6の脚注参照。

または,「初穂一オメル」。1オメルは2.2㍑に相当した。

1ヒンは3.67㍑に相当した。

「安息日」。または,「週」。ヘ語,シャッバートート(複)。マタ 28:1と比較。

「エホバに対して」。ヘ語,ライホーワー。付録1イ参照。

「聖会」。ヘ語,アツェレト; ギ語,エクソディオン; すなわち,エジプトからの脱出を記念する祭りの日。

「日ごとの予定にしたがって」。字義,「一日の事(仕事)をその日に」。

字義,「純良の」。

字義,「純良の」。

「み名」。ヘ語,ハッシェーム; すなわち,15,16節に示されているエホバのみ名。この表現の,聖書時代以後の用例はミシュナの中,例えばヨマ 3,8; 4,1,2; 6,2に見られる。「み名」という表現は,『エホバをののしる』という言い方を甚だしい冒とくとみなしたソフェリムが,それを避けるために「エホバ」という語と置き換えたものと考えられている。

「ことば」。字義,「口」。

「み名」(定冠詞が付いている)。サマ五; マソ本,「名」(定冠詞は付いていない); 七十訳,ウル訳,「エホバのみ名」。

「だれかの魂を打って死に至らせた」。または,「だれか人を打って死に至らせた; だれかを殺した」。ラ語,ペルクッセリト エト オッキーデリト ホミネム。

「安息」(複)。ヘ語,シャッベトート; ラ語,エブドマデース,「週」(複)。

「年の安息」。ギ語,ヘブドマデス エトーン(複),「年の週」。ダニ 9:24,「週」の脚注と比較。

「の角笛」。ヘ語,ショーファル。

「鳴り響かせる」。字義,「通らせる」。

または,「神聖にし; 神聖なものとみなし」。

または,「免除; [奴隷の]解放」。

「ヨベル」。ヘ語,ヨーヴェール; ウル訳ク(ラ語),イウービラエウス; 七十訳,「免除の年」。出 19:13でヨーヴェールは「雄羊の角笛」と訳されている。

「買ったり」。ヘブライ語ではこれは動詞の不定詞独立形。出 20:8の脚注と比較。

ヘ語,エホーワー。付録1イ参照。

「満一年間」。字義,「日々」。30節と比較。

「買い戻されない」,ウル訳。これはこの文の意味と一致する; マソ本とサマ五は肯定形。

「その所有する都市にある売られた家」,七十訳と一致させて; マソ本,「その家の売却とその所有する都市」。

「財政的に弱くなる」。字義,「彼の手がよろめいた」。

「外人居留者や移住者」,サマ五,七十訳,シリ訳,および10のヘブライ語写本; マソ本は,「や」を省いて,「外人居留者」と「移住者」をただ並列させている。

すなわち,とどまって仕える。

「無価値な神々」。ウル訳,「偶像」。

または,「七重に」,回数とは無関係。

字義,「あなた方のパンの棒」。

「聖なる所」(複),マソ本,七十訳,ウル訳; サマ五,シリ訳,および53のヘブライ語写本,「聖なる所」(単)。

「あるいは; 恐らく」,マソ本,サマ五; シリ訳,「そして」; 七十訳は省いている。

「ため,実にそのため」。ヘ語,ヤアン ウーヴェヤアン。接続詞ヤアンのこのような強調的反覆は3回出て来る: ここと,エゼ 13:10,そして,連結詞ワーウ(ウー)はないが,エゼ 36:3。

「聖なる場所のシェケル」。幕屋で保管された標準分銅。あるいは,その目方が正確であるべきことを強調したのかもしれない。サム二 14:26,「おもり」の脚注と比較。

付録8イ参照。

字義,「彼は彼を」。

「人が」,サマ五,ウル訳,および14のヘブライ語写本; マソ本,シリ訳,「彼らが」。

「祭司の値積もりにしたがい」。七十訳,「そして祭司がそれを値積もりするとおりに」; シリ訳,「そして祭司がその値を決定するとおりに」。

すなわち,大麦1ホメルを種としてまく広さの土地であれば銀50シェケルと値積もりされる。付録8イ参照。

字義,「買い戻さず,もし彼がその畑を別の人に売ってしまうならば」。

3節の脚注参照。

付録8イ参照。

「滅びのためにささげられた」。または,「禁令のもとに置かれた; 絶滅のためエホバにささげられた」。

「十分の一」。または,「什一」。

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